2019-11-15 第200回国会 衆議院 法務委員会 第8号
障害者が被害者である場合に法定刑を重くするというようなことを考えた場合、例えば、その種類や程度がさまざまである障害についてどのような理由で特別な規定を設けるのかということとともに、例えば、処罰するべき範囲であるとか、法定刑を重くするべき範囲を明確かつ限定的に規定できるのか。
障害者が被害者である場合に法定刑を重くするというようなことを考えた場合、例えば、その種類や程度がさまざまである障害についてどのような理由で特別な規定を設けるのかということとともに、例えば、処罰するべき範囲であるとか、法定刑を重くするべき範囲を明確かつ限定的に規定できるのか。
○衆議院議員(小宮山泰子君) 法定刑の根拠についてですけれども、例えば下水道法では、下水道処理区域内におけるくみ取便所の水洗便所への改造する義務が課されており、改造命令違反に対しては三十万円以下の罰金が科せられることとなっております。 量刑については、勧告、命令の趣旨、保護法益、浄化槽法における罰則や類似の法令とのバランス等を考えてこの三十万円以下の罰金としたものでございます。
な内容は、 第一に、出生後五十六日を経過しない犬猫の販売等の制限について、平成二十四年改正法附則で定められた激変緩和措置に係る規定を削除すること、 第二に、第一種動物取扱業者が遵守しなければならない基準を具体化し、同遵守基準は、飼養施設の構造及び規模等に関する事項について、動物の種類、習性、出生後経過した期間等を考慮して定めること、 第三に、愛護動物の殺傷に対する罪、虐待、遺棄等に対する罪の法定刑
そのようなことを考えますと、今回の法改正では、動物殺傷罪の法定刑を五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金とすることと、大幅に刑罰を重くすることによって、この一定の抑制効果が期待できるものと考えております。
○国務大臣(山下貴司君) 組織的詐欺罪につきましては、先ほど局長も答弁したとおり、組織的犯罪処罰法においてその懲役の上限が二十年、あるいは併合罪加重でも三十年ということで、相応に重い法定刑が定められているということでございまして、直ちに法定刑を引き上げるような状況にあるのかということについては慎重に検討すべきであろうと考えております。
今最高裁の御当局からも一部答弁ございましたが、刑法上、詐欺罪の法定刑は十年以下の懲役とされておりまして、これを併合罪加重した場合には十五年以下の懲役となります。また、いわゆる組織的犯罪処罰法がございまして、こちらの組織的犯罪に当たる場合、詐欺罪の加重類型といたしまして組織的詐欺罪が規定されておりまして、その法定刑は一年以上の有期懲役とされております。
このシステムに関する秘密の漏えい等の法定刑についてでございますが、究極的には、システムで取り扱っている戸籍の副本に関するファイルが漏えいされることを防止することを目的とするものであると、こういうことを踏まえまして、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第五十三条において規定されております第三者に対する個人情報ファイルの提供罪におきます法定刑を参考といたしまして、この条文と同じ二年以下の懲役又は
児童虐待に対する罰則のあり方の前提としまして、現行法の罰則について簡単に御紹介いたしますと、児童に対して暴行を加えて傷害をしたという場合には、傷害罪となりまして、これは法定刑は十五年以下の懲役などとなっております。児童に暴行を加えて死亡させた場合には、殺人罪。殺人罪となりますと、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役。傷害致死罪ということでしても、法定刑は三年以上の有期懲役。
今まで、法は家庭に入らずというところから出発して、必要な弱者を救うためには権力が介入することがむしろ国の責任だというふうにかじを切ってきていますけれども、そこがポイントであって、出口のところで法定刑を上げるということは、少年法が、子供に対して保護と教育で接していることがその後の社会復帰につながるのと同じ発想で考えれば、厳罰化は余り効果が上がるものではないというふうに思います。
このくくりはどういうくくりかというと、拘留又は科料のみを法定刑とする罪である、これはこの十二の罪だということなんですが、じゃ、この時点で拘留又は科料のみを法定刑とする罪というのは、全部で十二、この政令に書かれている十二の罪だけだったんですか。
○今福政府参考人 確認をいたしましたところ、大赦令の対象となりました罪以外であっても、例えば、刑法の侮辱罪は法定刑が拘留又は科料のみでございました。
この法律案では、この手続の実効性をより高めるために罰則を強化しておりますけれども、この新たな罰則の法定刑には懲役刑も含まれておりまして、そういうことも踏まえますと、この改正には相応の効果があるものと考えております。 もとより、個々の事案におきますこの適用につきましては、個々の事案に応じて適切に運用されるということが期待されるところでございます。
尊属殺重罰規定はその後改正をされておりますけれども、何ら改正が行われないで、そのまま規定が存続していたということが仮にあったとして、その際、この法定刑が死刑及び無期懲役というふうな形で非常に限定されているということになったときに、裁判官が量刑をする際に非常に範囲が狭いというようなこと、そういった例が、具体的なケースに妥当させるときに問題を感じられるというようなことがあるとすればという仮定の話でございますけれども
あと、法定刑について、懲役刑まで科すというのは行き過ぎではないかというふうに思っております。
○政府参考人(保坂和人君) 特殊詐欺の厳罰化についてお尋ねをいただきましたが、刑法上の詐欺罪の法定刑といいますのは十年以下の懲役となっておりまして、さらに、いわゆる組織的犯罪処罰法ということで、組織的な詐欺という加重類型がございます。こちらになりますと、法定刑は一年以上の有期懲役で、その場合の上限は二十年ということになります。
今ちょっとお話ししたような性質を考慮しますと、今回の行為というものが果たして、刑事罰、しかも懲役三年まで法定刑されている、そういう不正指令電磁的記録供用罪に当たるのか、家宅捜索までされるのか、結構疑問なわけです。 今私が申し上げた兵庫県警の無限アラート事件の事実関係、警察庁として認識されているところ、いかがでございましょうか。
○松平委員 今おっしゃられたように、法定刑で国外犯、国内犯とするというふうにおっしゃられたんですけれども、私はこれに対してはちょっと反論があるんですが、時間が参りましたので、この続きは次回のお楽しみとさせていただきたいと思います。 本日はどうもありがとうございました。
まず、侮辱罪について国外犯処罰の対象とするか否かは、その罪の性質や、国外で犯されている実態のほか、国外犯処罰の対象とされている他の罪との整合性等を総合的に勘案した上で検討すべきものと考えておりまして、法定刑の軽重もその一つの要素として考慮されるべきものと考えてございます。
次に、大臣、現在の刑法だと、名誉毀損罪の法定刑の上限は懲役三年ですよね。昭和四十九年の法制審議会が答申した改正刑法草案では、この法定刑の上限を五年に引き上げることが盛り込まれていたはずなんですが、この名誉毀損罪の法定刑の引上げは、その当時の刑法全面改正が頓挫したことから、実現されなかった。もう大臣、お詳しいと思いますが。
現行法におきまして、傷害罪ということであれば十五年以下の懲役という法定刑がございますし、殺人罪であれば死刑、無期又は五年以上の懲役、傷害致死罪であれば三年以上の有期懲役、保護責任者遺棄罪であれば三月以上五年以下の懲役、致傷の場合であれば三月以上十五年以下、致死の場合には三年以上の有期懲役というのが適用されまして、ただ、実際の処罰として科される刑罰につきましては、これは裁判所の御判断で、各罪の法定刑の
そのほか、危険にさらしただけで犯罪となるような法定刑がほかの国では見られるわけでございますが、調べたら、日本は、判決の中でこうした事情をしんしゃくするということなんです。
これは、東京都迷惑防止条例が常習ダフ屋行為について一年以下の懲役又は百万円以下の罰金を定めていることも参考にしつつ、法定刑を定めたものでございます。 また、利得を目的とする犯罪であることから、経済的に見合わないと思わせないようにするため、併科の規定を設けたということでもございます。
また、既存の罪につきましても法定刑の水準を引き上げまして、無許可漁業等の罪につきましては、罰金額の上限を二百万円から三百万円に、それから漁業権侵害罪につきまして、上限を二十万円から百万円に引き上げることとしております。