2020-11-13 第203回国会 衆議院 法務委員会 第2号
平成二十九年に刑法改正されまして、強姦罪の構成要件及び法定刑の見直しや、監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪の新設等の改正が実現をいたしました。附則九条で三年目途の検討となって、ことしがその三年の目途でございます。 昨年の三月に無罪判決が四つ出まして、そのうち二つは逆転の有罪判決、そしてその一つは最高裁で確定をいたしております。
平成二十九年に刑法改正されまして、強姦罪の構成要件及び法定刑の見直しや、監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪の新設等の改正が実現をいたしました。附則九条で三年目途の検討となって、ことしがその三年の目途でございます。 昨年の三月に無罪判決が四つ出まして、そのうち二つは逆転の有罪判決、そしてその一つは最高裁で確定をいたしております。
○上川国務大臣 窃盗罪の件でございますが、刑法におきましては、法定刑は十年以下の懲役とされております。また、二個以上の罪を犯した場合には併合罪として刑が加重されるわけでありまして、その場合の刑の上限は懲役十五年となるところであります。
刑法では、詐欺罪の法定刑は十年以下の懲役とされているところであります。また、いわゆる組織的犯罪処罰法におきましては組織的詐欺罪が規定されておりまして、その法定刑は一年以上の有期懲役とされ、刑の上限は懲役二十年となるものでございます。さらに、二個以上の罪を犯した場合については、併合罪として刑が加重されるという状況でございます。
インターネット上の誹謗中傷対策については、事業者による自主的な書き込みの削除などを内容とする政策パッケージの推進や人権啓発活動に備え、侮辱罪の法定刑の在り方などについても必要な検討を行ってまいります。 防災・減災対策についてお尋ねがありました。
でも、彼自身は、窃盗と秘密漏えいなどで懲役百十五年、アメリカの場合は法定刑を加算していきますから、で起訴されています。何が言いたいかというと、そういうふうに重要な役割を果たした人でも、もしそれ公訴棄却にならなければ、彼は一生涯刑務所に行っているわけですよね。
今回、個人情報保護委員会による命令違反、あるいは虚偽報告などをした際には、罰則の法定刑を一年以下の懲役又は百万円以下の罰金、虚偽報告については五十万円以下の罰金に引き上げるということとなりました。法人に対しては法人重科が科されて、一億円以下の罰金とする内容となっているわけでございます。 しかしながら、EUにおけるGDPRにおきましては、違反行為に対して多額の制裁金制度が導入されています。
また、現時点では、個人情報保護法違反による罰金の執行事例もないことも踏まえまして、今回の改正においては、ペナルティーの強化は法定刑の引上げにより対処することといたしまして、課徴金制度の導入は行わないと判断をいたしました。
また、現時点で個人情報保護違反による罰金の執行事例もないということも踏まえまして、今般の改正においては、ペナルティーの強化は法定刑の引上げにより対処することとして、課徴金の導入は行わないと判断をしたものでございます。 しかしながら、課徴金制度につきましては継続的な検討課題としておりまして、改正法の執行状況や内外の情勢を踏まえつつ、引き続き検討してまいりたいと思います。
今般の法制審議会におきましては、自動車運転死傷処罰法第二条の危険運転致死傷罪に第五号及び第六号を追加することが諮問事項でありましたため、その点についての調査審議は行われましたが、危険運転致死傷罪の法定刑の引上げに関する議論は行われなかったところでございます。
平成十三年に危険運転致死傷罪が創設された際、その法定刑の上限につきましては、本罪が危険な自動車の運転行為により人を死傷させた場合における暴行の行為に基づく傷害あるいは傷害致死罪の特別類型としての性質をも有していること、自動車運転という事柄の性質上、一回の事故で多数の死傷者が生じ得るが、その場合も観念的競合となるので加重処罰されないことなどに鑑み、傷害、傷害致死罪と同程度としつつ、危険運転致死罪の法定刑
法定刑について質問をさせていただきたいというふうに思います。 当然、今回の改正の対象にはなっておりませんが、この危険運転致死傷罪の法定刑は、負傷については十五年以下の懲役、死亡については一年以上の有期懲役と規定をされております。犯罪がいわゆる行為規範としてこれを抑止していくという観点から、非常に法定刑は重要だというふうに思っております。
また、既に違法となっているアップロード行為を厳格に取り締まればよく、そこまで規制する必要がないという御指摘もあることも承知しておりますけれども、違法アップロード行為につきましては、現行法上も諸外国と比べても厳格な法定刑が定められております。アップロード者に対する権利行使や摘発は随時行われているものと承知しております。
第四に、個人情報の取扱いに係る違反行為に対する実効性を確保する観点から、個人情報保護委員会による命令等に違反した行為者及び法人に対する罰則の法定刑を引き上げることとしております。
特に、結果的加重犯においては、基本犯に内在する類型的な危険が結果に現実化して初めてその重い法定刑を正当化できると考えられます。
妨害運転罪を新設することによりまして、悪質、危険な運転行為に対し、従来よりかなり重い法定刑が適用されることとなるので、相当の抑止効果があるものと考えております。 警察としましては、改正法の内容についてしっかりと周知をして、あおり運転を抑止するとともに、それでも発生する違反に対しましては一層厳正、的確な対応を行い、あおり運転のない安全な道路交通の実現を目指してまいりたいと存じます。
ただ、委員御指摘のような事案と、時代の変化に即してしっかり対応するべきだという御指摘はおっしゃるとおりでございまして、例えば、この二つの罪、一つはアルコール等影響発覚免脱罪の致死傷のときには十二年以下の懲役という法定刑になっています。救護義務違反は十年以下の懲役というふうな法定刑になっておりまして、これを併合罪加重しますと、法律上は十八年以下の懲役で処断できる。
今回の罰則の規定は、やはり悪質、危険と称されております飲酒運転と同じ法定刑にしたところでございます。今後、点数については政令で定めてまいりますけれども、ただいま委員からお話がありましたように、いわゆる一発で取消しとなるような点数として厳罰化を示すことによりまして、あおり運転の撲滅が進むように努めてまいりたいと考えてございます。
さらに、違反者に直接罰を科すとしましたが、過失は対象にせず、法定刑の上限も低く、抑止力は期待できません。 悪性中皮腫の病状は筆舌に尽くし難いものです。進行すると激しい痛みが絶え間なく襲い続け、治癒法もなく、命が奪われることになります。このような残酷な疾患に労働者、市民、子供が罹患することは何としても防がなければなりません。
刑事罰は法定刑の上限が低過ぎ、抑止効果が期待できません。 よって、解体現場の労働者や周辺住民、子供たちのアスベスト暴露を何としても防ぐため、本修正案を提出するものです。 以下、概要を御説明いたします。 第一に、政府案でレベル1、2に限定している作業実施届と隔離養生及び集じん・排気装置の使用等について、レベル3建材を含めた全ての石綿含有建材を対象に義務化を図ります。
また、罰則の強化についても御指摘がございましたが、名誉毀損等の罰則の強化につきましては、法定刑を引き上げるとしますと、その行為の外延を罰則として明確に規定することができるのかといったさまざまな観点から十分に検討することが必要であると考えておりますけれども、捜査機関におきましては、刑法上の名誉毀損等の犯罪に当たり得るものがあると思料いたしました場合には、関係法令を駆使いたしまして、捜査を尽くして適切に
これは、簡単に問題意識を言うと、今旅行中で海外にいるんだ、だから今だったらネットに投稿しても大丈夫だであるとか、サーバーが海外にある、だから大丈夫だということで許していいのか、そういった問題意識なんですけれども、この国外犯処罰について聞いたときに法務省からどう答えがあったかというと、法定刑の軽重もその一つの要素として考慮されるべき、そして、法定刑が拘留又は科料とされている侮辱罪について現時点において
侮辱罪についてなんですが、法定刑は拘留又は科料というふうになっています。科料となっているんですが、この科料とされたのは、明治四十年にこの刑法典がつくられたとき、それ以来変わっていないわけなんです。 この明治四十年というと、口頭での情報の伝達というのが主流だったと思います。もちろん新聞であるとか雑誌というのもありましたけれども、発行部数は格段に少ないわけです。
一つ目が侮辱罪の法定刑を引き上げること、二つ目が多数人による侮辱罪の法律の新設、そして三つ目が多数人による侮辱罪について非親告罪化または告訴の柔軟化をしていくというようなことでございました。
そしてもう一つ、後段の要件は、法定刑の上限が禁錮以上の刑に当たる犯罪であることが必要なわけですけれども、単純賭博罪か常習賭博罪かで結論が分かれます。単純賭博罪だとこれに当たらない。でも、常習賭博罪だと、三年以下の懲役なので禁錮以上の刑に当たるということなんですが、注目していただきたいのは、この資料十一ページの右の下の方ですね。
一方、今回の我が国での改正では、昨今の違反事案の増加等の事由を踏まえまして、罰則の法定刑を引き上げることとしたものであります。 例えば、法人と個人の資金格差等を勘案して、法人に対してはより重い罰金刑を科せられるようにしております。法人に対して、一億円以下の罰金を科すものというぐあいにいたしております。
また、御案内のとおり、無断アップロードについては、基本的に、ダウンロード型、ストリーミング型を問わず、現行法で既に違法となっておりますので、日本では諸外国と比べても厳格な法定刑が定められております。
第四に、個人情報の取扱いに係る違反行為に対する実効性を確保する観点から、個人情報保護委員会による命令等に違反した行為者及び法人に対する罰則の法定刑を引き上げることとしております。
このうち刑事上の責任についてその法定刑の上限を申し上げますと、現在、有価証券報告書等の虚偽記載は経済犯罪の中では最も厳しい水準とされているということで、これは先生もう御案内のとおりでございます。 この点を踏まえまして、繰り返しになりますけれども、不正会計を行おうとする、そういう誘因のある経営者等に対しましては、牽制機能が十分に働く状況にあるということが重要であると考えております。
また、直接罰の罰則が軽過ぎるという御懸念につきましては、本法全体のバランスを考えた法定刑としているところでありますが、具体的には、大気汚染防止法における石綿が使用された建材物等の解体工事に関する最も重い罰則は、作業基準違反に対する行政命令違反についての六カ月以下の懲役又は五十万円以下の罰金でありますけれども、今回創設する直接罰については、命令された事項に更に違反する場合よりも、悪質性の観点から一段低
刑事罰は法定刑の上限が低過ぎ、抑止効果が期待できません。 解体現場の労働者や市民、そして子供たちのアスベスト暴露を何としても防ぐため、法案の修正を行う必要があると考えます。 以下、概要を御説明いたします。 修正案は、お手元に配らせていただいております。
罰則についてでございますけれども、まず、法定刑につきましては、大気汚染防止法の中におけますほかの規制物質にかかわるものも含めて、バランスをとっているというところでございます。
六 妨害運転(いわゆる「あおり運転」)を未然に防止するため、罰則の対象行為、法定刑等について周知徹底するとともに、取締りの実効性を確保するため、ドライブレコーダーの普及促進に向けた広報に努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
性犯罪に関し、障害者が被害者である場合に法定刑を重くすることについては、例えば、種類や程度がさまざまである障害について、どのような理由で特別の規定を設けるのか、また、その範囲を明確かつ限定的に規定できるか、法定刑を重くすべき理由をどのように考えるかといった点が課題になるように思われます。