1960-10-15 第35回国会 参議院 大蔵委員会 閉会後第3号
その改正の方向といたしましては、たとえば重要機械などにつきましては、取得後三年間五割増し、法定償却額の五割増しの償却ということは、耐用年数の短いものにつきましては相当のメリットがあるわけでございますが、耐用年数の長いものにつきましては、ほとんどそのメリットがないというようなことでございまして、耐用年数の長短によってその受ける利益というものが違っているということがございますので、これはむしろそういう重要機械
その改正の方向といたしましては、たとえば重要機械などにつきましては、取得後三年間五割増し、法定償却額の五割増しの償却ということは、耐用年数の短いものにつきましては相当のメリットがあるわけでございますが、耐用年数の長いものにつきましては、ほとんどそのメリットがないというようなことでございまして、耐用年数の長短によってその受ける利益というものが違っているということがございますので、これはむしろそういう重要機械
併しこの点からいえば、ややこの促進策としては生ぬるい感がないではなかつたのでありますが、これも企業といたしまして、これだけの帳簿価額に基準した法定償却額は幾らであるか、これに対して僅かこれしか減価償却費を実施していない、それなのにこれだけの配当をしているとかいうような批判は、決算報告書その他にこういう実情を掲げしめるという法の規定に従つて、おのずから企業自体の自主的な考えで行うように私はなると思うのであります
但しこの減価償却の範囲額と申しまするのは、過去におきまする償却の不足額とか、或いは割増償却というような問題、こういつた特殊の問題は全部除外いたしまして、そうした不足額を加算したり或いは割増償却の分を含めたりというようなことをいたしませずに、純粋な法人税法に基く命令の規定によつて計算されるところの当該事業年度の法定償却額だけを償却範囲額と考えておるわけであります。
第六点は、航空機用揮発油に対する課税の免除期間を昭和三十一年三月末日まで延長し、又、新築家屋に対する法定償却額の五割増の特別償却の期間の延長を行う等、所要の改正を行おうとするものであります。
それからこれに対する多少の基礎的なものは、大体法人税の増収が千八百億ほどと記憶しておりますが、今の価格変動準備金の損金算入、あるいは退職給与引当金の損金算入、貸倒れ準備金の損金算入限度引上げ、あるいは租税特別措置法による法定償却額の五割増償却、そういうふうな問題で、どつちかと言うと恩典が大法人に行く。その額を計算しますと大体二百億ぐらいになると思う。
而も大きな法人に対しましては、退職給与引当金の損金算入による減税見込額百二十八億七千万円、貸倒準備金の損金算入限度引上による減収見込額は二十四億八千万円、租税特別措置法によるところの法定償却額の五割増償却による減収分が二十三億一千万円、企業合理化促進法及び租税特別措置法による初年度二分の一の特別償却による減収が二十億六千万円、合計百九十七億二千万円、約二百億円というものを法人に対して減税措置をやつているんではありませんか
これら特別軽減措置による二十七年度法人税の減収見込額は、価格変動準備金の損金算入により三十億八千五百万円、退職給与引当金の損金算入により百二十二億二千八百万円、貸倒れ準備金の損金算入限度引上により二十三億六千四百万円、租税特別措置法による法定償却額の五割増償却により二十一億九千五百万円、企業合理化法及び租税特別措置法による初年度二分の一の特別償却により十九億六千三百万円、計二百十八億三千五百万円となり
先ず租税特別措置法等の一部を改正する法律案でございますが、第一に住宅の建築を促進いたしますため、昭和二十七年一月一日から五年の間に新築をいたしました居住用の家屋を貸家の用に供しましたり、又は会社などの従業員の居住の用に供しました場合におきましては、その用に供した日以後三年間は法定、償却額の五割増の特別償却ができることといたしました。
まず、租税特別措置法等の一部を改正する法律案におきましては、第一に、住宅の建築を促進するため、昭和二十七年一月一日から五年間に新築した居住用の家屋を、貸家の用に供しまたは会社等の従業員の居住の用に供した場合におきましては、その用に供した日以後三年間は、法定償却額の五割増の特別償却をすることができることとし、また昭和二十七年四月一日以降五年間に新築する居住用家屋について所有権の保存または抵当権の取得の
「現在、租税特別措置法において、特定の機械及び船舶については、取得の年以後三年間に法定償却額の五割増償却を認めておる。その措置の上に、今回の合理化促進法第六條によつて特別償却を認めることになるのだから、その業種の範囲もおのずから限定されて来る。事務的には大別して四つの基準を考慮しておる。
まあ産業の見地から申上げますれば、できるだけ広範囲に指定したほうがいいようにも考えられることと思うのでございますが、我々事務的には、それによりまする税収の減少ということも考慮いたさなければなりませんから、御承知のことと思いますが、現存すでに租税特別措置法におきまして、特定の機械及び船舶につきましては、取得の年以後三年間に法定償却額の五割増の償却を認めておるのでございます。
それからもう一つは、結局収益力の関係からいたしまして、その程度ぐらいしか償却ができないといたしますならば、現在の租税特別措置法によりまする初年度及び取得の後三年間の法定償却額の五割増の償却で相当賄つて行ける。
ただ五割増償却と、今度の初年度五割の償却によりますと、耐用年数十五年ときまつておりましても、法定償却額通りきつちりやつて行きますと、およそ十三年ほどたちますと残存価格一割に達する償却ができるというようになるように考えておる次第でございます。
これは一般的に遅れておるわけでございますが、そのうち各業種を通じまして特に遅れているような機械を取出しまして、五割増し償却の適用を認めまして、その三年間に法定償却額の五割増しの償却を行うことによつて、そういつた機械設備の取得が容易にできるようにというふうに考えてできておるわけでございます。
御承知のように、現在機械設備につきましては、耐用年数をきめまして、定率法または定額法によりまして減価償却を行うことを認めておるわけでありますが、従来ありました五割増し償却と申しますのは、そうした特定の機械設備あるいは船舶につきまして、取得の年から三年間に法定償却額——これは定率法及び定額法でそれぞれ耐用年数に応じまして一年の率がきまつておりますが、この定額法または定率法できまつております償却額を五割増
取得の年に五割増し償却の方法をとりましたものにつきましては、その方法でやつて行きますし、それから法定償却額の五割増しの方法をとるものにつきましては、それでやつて行くわけでございまして、いずれこの政令によりまして産業の種類を指定いたしますと、それに該当する事業で使つておる機械につきましては、初年度五割増しの償却ができることになるわけであります。
次に、日本経済の再建に資する特定の機械設備又は船舶につきましては、現在その取得後三年間、法定償却額の五割増の償却をすることができることといたしているのでありますが、法人の場合におきましては、取得後三年間の償却不足額は、その三年の経過後でなければ償却できないこととなつておりますのを、今回その三年を経過する前におきましても繰越償却し得ることとして、その合理化を図つているのであります。
次に、日本経済の再建に資する特定の機械設備または船舶につきましては、現在その取得後三年間、法定償却額の五割増しの償却をすることができることといたしているのでありますが、法人の場合におきましては、取得後三年間の償却不足額は、その三年の経過後でなければ償却できないこととなつておりますのを、今回その三年を経過する前におきましても繰越し償却し得ることとして、その合理化をはかつているのであります。
その第二は、我が国経済の再建上緊要と認められる特定の機械その他の設備及び船舶について、取得後三年間は法定償却額の五割増の特別償却を行い得ることとしたことであります。
する源泉選択課税制度を認め、その税率を百分の五十とし、次に会社の社内留保を増加して自己資本の蓄積に資するために、積立金に対する法人税の課税を廃止し、ただ同族会社に対しましては、五十万円を越える留保金額に対する現行の百分の七の税率を百分の五の税率に改めることとし、さらに経済の復興をはかつて行く上に緊要と認められる特定の機械設備または船舶等の新規取得を容易ならしむるため、これらの機械等の取得後三年間は法定償却額
第二点は、新規に取得した特定の機械に対しては、三箇年間に限り法定償却額の五割程度の増加特別償却を認むることであります。政府は、産業合理化には資金をあつせんするというも、実際には資金のあつせんをしておりません。また設備資金のような長期貸付は、金融機関では容易にしてくれません。設備改善の点よりも、本條の改正は当然と考えられます。
更に、今後我が国が国際経済社会に参加して経済の復興を図つて行く上に緊要と認められる特定の機械設備又は船舶等につきましては、取得後三年間は法定償却額の五割増の特別償却を行い得ることとして、これらの機械等の新規取得を容易ならしめることといたしておらます。
さらに、今後わが国が国際経済社会に参加して、経済の復興をはかつて行く上に緊要と認められる特定の機械設備または船舶等につきましては、取得後三年間は法定償却額の五割増の特別償却を行い得ることとして、これらの機械等の新規取得を容易ならしめることといたしております。
それから償却につきまして、再評価の方を任意且つ段階的に実施するものでありますならば、再評価後の償却も亦法定償却額の範囲内において企業の自由に任すべきものであろうと思われます。鉄鋼は御承知の通り景気変動の作用を非常に大幅に受ける産業であります。