2019-04-04 第198回国会 参議院 決算委員会 第2号
しかも、あきもと副大臣のホームページ見ますと、その掲載されている選挙時の法定ビラの決意というところで、全産業に共通する問題として人手不足が深刻化しています、今後は外国人労働者に対する雇用の拡大を図るべく、留学生や就学生に対しても門戸を広げ雇用機会の拡大を図ることが必要であると、そういう決意を述べられているわけですね。
しかも、あきもと副大臣のホームページ見ますと、その掲載されている選挙時の法定ビラの決意というところで、全産業に共通する問題として人手不足が深刻化しています、今後は外国人労働者に対する雇用の拡大を図るべく、留学生や就学生に対しても門戸を広げ雇用機会の拡大を図ることが必要であると、そういう決意を述べられているわけですね。
政見放送の日時を記載するような文書につきましては、それは選挙運動に該当するということになりますので、法定の選挙運動用ビラに載せる分につきましては、その記載内容に頒布責任者、印刷者等の情報を記載しなければいけないと決まっているほかは、他の法令等に触れる場合を除いて、特段の制限がございませんので、法定ビラである限りは、政見放送の日時を記載したビラを頒布することは、公選法上の問題は直ちにないということでございます
政治家として、この選挙が解禁された後、我々はネット選挙というものを試行錯誤しながらやっていくわけですが、将来的に、このネット選挙の利点として、今まで、これは大臣もそう、私もそう、衆議院選挙あるいは参議院選挙を戦う者の膨大な事務作業、例えば法定ビラに証紙を、シールを張る、何万という数、選挙区によって違いますけれども、法定ビラのための証紙を張ったり、はがきを割り当てが何万枚あって書いたりするわけなんですが
武見議員の発言内容も、御自身の法定ビラに転用できるような極めて格調高いものであるというふうに、私は、お世辞ではなくて、評価をしたいというふうに思っております。 ただ、逆に言えば、なぜ日本医師会ではなく東京都医師会なのか、恐らくこれトータルすると一億円近い巨額の費用負担をしてこのような広告を記載をしたのか、なぜ東京都医師会がそこまでやらなければいけないのか、全く私には分かりません。
前段の選挙公報、法定ビラをアップすることにつきましては、改正法の内容になりますので、私からはお答えできかねます。これは両提案者にお聞きいただきたいと存じます。 最後の、政見放送について、県選管サイトにアップしてはどうかという御質問でございます。 政見放送につきましては、御承知のとおり、これは公営の制度でございますので、候補者、政党間の平等取り扱いということが非常に重要になってございます。
例えば、法定ビラは個人演説会場とそれから街頭演説をやっているその声が聞こえる範囲でしか配れないでありますとか、選挙事務所に置いておいてそれを持って帰るのはいい、例えばそういう制約と、ネットを使えるような選挙とのバランス。ではどうなんだろうかな、恐らく国民の皆さんからもそういった指摘が出てこようかというふうに思います。広報物の量でありますとか、質でありますとか、あるいは種類でありますとか。
全国比例区選挙法定ビラは二十五万枚です。これ一つ五十円取ると、何ぼだ、千二百五十万円か、そんなに掛けてなんか選挙なんかやってられないです。これ一円ぐらいで張っていかなきゃならないから、二十五万円ぐらいで張っていかなきゃならない。
そこで、特にお年寄りがそうなんでしょうけれども、そういったことに対して、投票するときに、あらかじめ投票しようと決めてきた候補者の正確な氏名を記載したメモ、あるいはまた法定ビラ、こういったものを投票所に携帯して持ち込んで、そしてそれを見ながら投票用紙に記載をする、こういうことはぜひ可能にしていただきたい。
法定ビラはいかがですか。
○片山国務大臣 法定ビラも同じであります。
来年、統一選挙がありますけれども、地方の首長または地方議員の選挙において、ただいまマニフェストは配れるどうこうということでいろいろ話をしておりますが、法定ビラすら配れないような状態になっています。今、多選禁止だ何だとか、地方の自立だとか、地方ができることは地方でという話がありますけれども、それの根源をなすものは選挙で正当に選ばれることだと思います。
○高山委員 いや、処罰もいいんですけれども、私が伺いたいのは、私の選挙区から自衛隊の方が例えばサマワに行ったときに、そこに公選はがきですとかが出せるのか、あるいは証紙を張った法定ビラ、こういうものを配りに行くことは可能なんですか。
それから、選挙期間中に配布できます法定ビラでありますけれども、これも岩永さんのをちょっといただいて、ここにあるわけなんでありますけれども、今回の法定ビラ、そしてまた選挙公報には大臣の学歴がちょっと見当たりません。前回のはきちっとそれぞれ書いておるのでありますけれども、この件はどうしてでしょうか。
これ、九八年の参議院選挙のときの全国に配られた公明党の法定ビラであります。大見出しは「こんなにあった税金のムダづかい」。「公共事業の見直しで七兆円」など、「徹底したムダ削減で年間十兆円程度の財源確保は十分に可能です」、そしてこの財源を「景気回復に使います」、「医療の負担増に反対します」と、もうはっきり書いてあるんです。これ忘れたというふうには言わせませんよ。
例えば健常者であれば選挙公報でありますとかあるいは法定のビラ、こういったものでかなり詳しい情報を得ることも可能なわけなんですが、残念ながら、視覚障害の方にとりましては、選挙公報や法定ビラが十分に行き届かないという現実がございます。
それからあわせて、今選挙公報ということで限って申し上げましたけれども、法定ビラについてもやはり議論しなければいけないと思っております。これは選挙の種類によって今ルールがいろいろと違いますけれども、例えば法定ビラを一つつくってそれを点訳したとしますと、別の法定ビラとして一種類のカウントになってしまうようなルールに今なっていると思うのです。
例えば、前回の選挙であるミニ政党が、法定ビラ以外の明らかにビラと思われるようなものを四つ折りにしてホッチキスでとめただけで大量にばらまくというような事態も起きているわけでありまして、恐らく全国各選管にそういうものが届けられているという実態もございます。これは、本当に書籍、パンフレットが節度を持って政党活動の中で行われてきたかというと、どうもその実態はここ数年超えているんだろう。
最後に、選挙運動についてですが、今回、法定ビラの頒布制限、無所属候補の政見放送などからの締め出しなど、選挙活動の自由と平等に著しく反する改悪が行われましたが、これらを是正するとともに、世界にも例のない戸別訪問禁止規定や文書図画に対する規制を撤廃して、本当に政策本位、政党本位の選挙活動の自由を拡大することが急務であるということを強調して、日本共産党の意見の表明としたいと思います。
すなわち、今回の改正は、法定ビラについて、新たに郵送配布を禁止するとともに、種類や枚数についても比例代表選挙の三種類以内を二種類以内に制限し、小選挙区選挙の七万枚を四万枚に削減し、政党等演説会の同時開催を大幅に制限し、小選挙区選挙の政党カーの台数を減らし、かつまた、政党ポスター、政党の選挙はがきの枚数まで削減するなど、政党の最も基本的な政策宣伝や選挙活動の制限を一層強化するものです。
自治省にお伺いいたしますけれども、一九九四年の小選挙区制導入のときに、それまで自由であった政党の法定ビラの配布を新聞折り込みその他の方法に限定いたしました。私は、当時の佐藤自治大臣に質問をいたしまして、これは政党活動の制限だということで追及をいたしました。
従来、政党の法定ビラは、その枚数、頒布方法について基本的に制限していなかったのであります。ところが、今回の小選挙区制度導入の際に、政党及び政党等の選挙運動用ビラの頒布方法を郵送、新聞折り込み、演説会場等に制限したのであり、従来と同じではないのであります。
まず、法定ビラでございます。 法定ビラにつきましては、小選挙区選挙で候補者、届け出政党が出せますし、比例代表でも出せるんです。ところが、個人にももちろん法定ビラは出せることになっておりますが、こういうことが考えられるわけです。
だけれども、この法定ビラについてあなたは知っているのかどうか、この名前を使うことを了承したのかどうか、これをお聞きしたいと思います。それは知らなければ知らない、了承はしてなければしてない、はっきりとお答えをいただきたいと思います。
私、ここにこの候補の支持団体の法定ビラを持ってまいりました。これでは青森の社会党が推薦しているわけですが、この知事候補の法定ビラの、高レベル放射性廃棄物一時貯蔵所を含む核燃施設に反対する主張を掲げて、その同じページ、これはお見せをしてもいいです。このページは完全に反核燃のページなんです。その下に、何と同じページのその下に、私たちも全力投球しますという見出しのところに村山富市とありました。
そのビラですね、それは法定ビラのことをおっしゃっているのでしょう。(村山内閣総理大臣「社会党のパンフレットです」と呼ぶ)パンフレットですか。はい、わかりました。私が言ったのは、同僚議員も使った朝日新聞の、各党の公約を聞く、なぜかならば、いとも簡単に公約破りがされるのでこの際きちっと各党から公約をお聞きしますというやつの中に出ておるのですよ。いいですね。