2009-04-14 第171回国会 衆議院 本会議 第23号
バーレーンで、CMF、有志連合海上作戦部隊のゴートニー司令官らと意見交換した際に、私が、日本は海賊対処に当たり、自衛隊艦船に海上保安官を同乗させ、海賊の対処は自衛隊が担い、司法警察業務は海上保安官が担う対応を考えている、米国はどのような取り組みをされているのかと尋ねましたところ、ゴートニー司令官は、米国でも全く同じ状況である、軍人には法執行権限がない、そのため合衆国連邦法執行官であるコーストガードを
バーレーンで、CMF、有志連合海上作戦部隊のゴートニー司令官らと意見交換した際に、私が、日本は海賊対処に当たり、自衛隊艦船に海上保安官を同乗させ、海賊の対処は自衛隊が担い、司法警察業務は海上保安官が担う対応を考えている、米国はどのような取り組みをされているのかと尋ねましたところ、ゴートニー司令官は、米国でも全く同じ状況である、軍人には法執行権限がない、そのため合衆国連邦法執行官であるコーストガードを
そもそも、この法案は、裁判所職員定員法、執行官法といって、まさに裁判所の中心的な法律じゃないですか。そんな法案について事務総長が来られないというのは、来たくない、そんな法案なんか審議するに値しないですよ。審議しちゃいけないですよ、そんなもの。(発言する者あり)審議拒否じゃない、答弁拒否だよ。出席拒否だ。答弁拒否だ。
既に、スカイマーシャル、一般の民間航空機が飛んでいるときにハイジャック等の可能性もあるということで、それらを制圧するための任務の法執行官を警乗させるというスカイマーシャル制度を導入しており、旅館業者による外国人宿泊客の本人確認の強化等実施しているところでございます。
実を言いますと、法執行官行動準則というのがございます。これは一九七九年の十二月に国連総会で採択された国際規則なんですけれども、こういうのは基本的には、多分、ちょっとこれは認識が違っているのかもしれませんが、例えばいろんな病気があったりしたような場合にはきちんとした措置を取らなければいけないとか、そういうことを決めた国際的なルールではないかと思うんです。
したがいまして、お答えを申し上げるんですが、まず御指摘の法執行官行動準則につきましては、法的拘束力はないものの、法執行官の職務遂行に関する指導理念として尊重いたしますとともに、遵守すべき基本原則として考慮するよう求められている国際的な規則であるものとまず承知をいたしております。
先生御指摘の、七九年の国連総会におきまして採択されました法執行官の行政規範というものは、人間の尊厳や人権の尊重、あるいは拷問その他残虐な非人道的行為の扱いを禁止しております。また、収容者の健康にも配慮するように提言を行っております。
さて、最後の二点でございますが、人権委員会による特定職業従事者、特に法執行官に対する人権教育機能、これは是非、人権委員会に強い権限をお与えいただきたいと思います。
締約国に対し、かかる事件の再発を防止するための適切な措置をとること、とくに公務員、法執行官および行政官に対し、条約第七条に従い人種差別につながる偏見と闘う目的で適切な訓練を行うよう求める。 という勧告が出ております。 重要な点は、日本においてそういう差別発言が出ているという、名前ははっきり勧告ですから出ておりませんが、石原都知事の発言に関してこういう発言の問題点が出ている。
「とりわけ公の役人、法執行官、行政官に、人種差別につながる偏見をなくす目的で、適切なトレーニングを行うよう要請される。」、つまり条約第四条(c)違反かどうかは別にしても、人種差別撤廃条約の趣旨に照らしてよくないことは確かなわけですから、日本政府は取り組めと言っているわけですよね。それでいかがですか。
先ほども出ておりますが、国際人権規約B規約の勧告の中では、特に法執行官と言われる人々、あるいは裁判官に対する研修も、特別にB規約の規約人権委員会の方から日本は勧告を受けております。公務員に対する人権教育についてはどう考えていらっしゃるのでしょうか。
つまり、非常に単純に言えば、例えばアメリカのような国では、法に違反していればその法に従って罰する、そのための執行をするのが警察官である、法執行官である、そういう位置づけなんですけれども、日本の場合にはそれだけではなくて、もちろん法にも関係しますけれども、それよりもむしろ警察官はモラルの教師である、モラルを体現している人間である、価値の表明者でもあるわけです。
B規約の勧告の中でも、法執行官に対する人権研修、それからこの法務委員会で以前も言いましたけれども、この勧告文も裁判官に配付するようにということが言われております。B規約の勧告のパラグラフ三十二ですけれども、裁判官に対する研修を行うことの必要性が強く勧告され、またこの見解が裁判官に配付されるべきであるとされております。それについてお聞きをしたいと思います。
最終見解、勧告では、「条約の規定が児童及び成人の双方に広く知られ理解されることを確保するために」「警察の構成員、治安部隊及びその他の法執行官、司法職員、弁護士、裁判官、全ての教育段階の教師及び学校管理者、ソーシャルワーカー、中央または地方の行政官、児童養護施設職員、心理学者を含む保健・医療職員を含め、全ての職業集団に対し、児童の権利に関する体系的な訓練及び再訓練のプログラムが組織されるべきである。」
○政府委員(高橋雅二君) 個別的に指示しているわけではございませんけれども、こういう不法就労者あるいは入管法の違反者であって退去強制手続中であっても一人間として丁重にコレクトに対処するようにしておりますので、そういうケースとかそれから賃金未払いのケースなんかございましたら、これは法的に要求されているわけじゃございませんけれども、法執行官としての立場もございますけれども、できるだけ本人の立場に立って助
筆記試験は裁判所に関する法規、すなわち憲法及び裁判所法並びに執行官の職務及び権限に関する法規、主として執行官法でございますが、その他執行官の職務執行に必要な法規、民法、民訴法、競売法、執行官手続規則等に関する理論及び実務知識について行なっております。
法律がざる法ならば、その法執行官というものは逆に公害防止の役割りを果たさない。だから、やはりそういう技術行政官というのですか、そういうものが養成される必要がある。それは科学技術庁ではないか。そういうものが科学技術庁の行政の中に私はあるべきであると思って、役割りを果たすべきだという趣旨で私申し上げているのです。