1998-10-15 第143回国会 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第10号
この再生法とそれから健全化法、合計しますと、一つは十七兆円枠の特例業務勘定とそれから再生法の十八兆の再生勘定、それから健全化法の二十五兆勘定とあるわけですけれども、その三つをそれぞれ若干伺っていきたいと思うんです。
この再生法とそれから健全化法、合計しますと、一つは十七兆円枠の特例業務勘定とそれから再生法の十八兆の再生勘定、それから健全化法の二十五兆勘定とあるわけですけれども、その三つをそれぞれ若干伺っていきたいと思うんです。
第一の最近の出願状況でございますが、数字だけ取り上げて申し上げますと、昭和六十年度の工業所有権四法合計の出願件数は、年間で約七十二万件、六十一年度では約七十五万件の合計でございます。
工業所有権関係四法合計で申し上げますと、昭和六十年度におきまして年間約七十三万件、六十一年度には約七十五万件の出願に達しているわけでございます。そのうち特許、実用新案は五十九年度が約四十九万件でございましたが、六十一年度では約五十三万件ということで、非常に伸びているわけでございます。
出願の状況は、最近時点では、特許、実用新案が四十数万作、それから四法合計では六十万を超えるという状況です。これは非常に多いわけでございまして、世界の特許出願が大体年間百万件でございますから、日本で四割を占めている。さらに特徴はふえていること。世界の先進国は大体横ばっていますが、日本だけはふえておる。大体平均しますと、年率四、五%でふえておるということ。
そういうことで、四法合計で、現在の出願件数は約六十万をはるかに超えております。膨大な数になっておるわけでございます。そういう出願の絶対量が多いことと、絶えず伸びているということが非常に問題でございます。 それから、現在の審査の期間でございますが、過去二十年ぐらいを見ますと、昭和四十五年あたりで約五年強という時代がありまして、このとき相当大きな問題になったわけでございます。