2021-06-01 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
二ページですね、七・一閣議決定の抜粋でございますが、まず(1)で解釈変更をするに当たっての政府として踏まえるべき法原則を立てております。政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められるので、よって、解釈変更をするのであれば、九条解釈、歴代政府の九条解釈の基本的な論理の枠内で行わなければいけない。
二ページですね、七・一閣議決定の抜粋でございますが、まず(1)で解釈変更をするに当たっての政府として踏まえるべき法原則を立てております。政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められるので、よって、解釈変更をするのであれば、九条解釈、歴代政府の九条解釈の基本的な論理の枠内で行わなければいけない。
ただ、これは各国の実定法になっておりませんで、あくまで法原則ということでございますので、そういう理念があるということをまず一つ御理解いただきたいと思います。 さて、その上で特定秘密保護法ではどうなっているかというと、一番重いのが秘密漏えい罪ですが、これにつき、教唆犯、幇助犯というものがあるんですが、これがいわゆる独立犯と言われるものになっております。
そういったことからいうと、法原則の問題ということも含めて、非常に今後しっかりと応えて、捉えていかれることを期待いたします。 そういった意味では、国家公務員法の定年延長というのは検察官には適用しないと、それが立法趣旨じゃないかということで、これはいろんなところでももう既に伺われたと思いますけれども、森大臣にお伺いします。
個人情報保護法のもとのガイドラインでございまして、この個人情報保護法、原則、企業グループ内の情報提供であっても、法人格が異なれば第三者であるというふうに観念されるというふうに解釈しております。したがいまして、お尋ねの第三者につきましては、必ずしも提供する企業単体のみならず、企業グループの中の別法人も排除され得ないということとなります。
国民の知る権利を具現化した情報開示法、原則は開示、不開示情報は厳格に法定化をされています、それ以外は開示するのが原則だ、そういう意見がありました。それらを、みずからの意図によって恣意的に対応しようとした、これは大変問題であるという指摘がございます。
TOC条約は、国内法原則、すなわち日本国憲法に従って国際組織犯罪対処の措置を求めているのです。既に国会承認はなされており、現行法で条約を締結をすべきであります。 法案の不明確性が法執行機関の前近代的な秘密体質と結び付いて深刻なプライバシー侵害が引き起こされる、そのことをケナタッチ国連特別報告者の公開書簡は指摘をしています。
そもそも、この条約の交渉に当たって、日本政府は、日本の国内法の原則では、犯罪は既遂か未遂段階に至って初めて処罰されるのであり、共謀や参加については特に重大な犯罪に限定して処罰される、したがって、全ての重大犯罪について共謀罪や参加罪を導入することは日本の法原則になじまないと、当然の立場から第三のオプションを提案をしました。
その英米法、大陸法の国はそれは共謀罪、参加罪あっていいでしょうけれども、そういう二つのシステムに限定されていませんよと、世界各国は、という立場で、日本の立場を、全ての重大犯罪の共謀と準備の行為を犯罪化することは我々の法原則と両立しないという趣旨での提案がされている。
TOC条約は、国内法原則、すなわち日本国憲法に従って国際組織犯罪対処の措置を求めているのです。既に国会承認はなされており、現行法で条約を締結すべきです。
また、それらの国は、既存の法原則まで変更したのでしょうか。それとも、共謀罪をつくらないと我が国がTOC条約の締結ができないなどという、いつ、誰に、どんな形でこれを確認されたのでしょうか。 日本政府は、TOC条約の起草審議の際に、共謀罪の創設は我が国の法原則になじまないと主張していたではありませんか。
御指摘の既存の法原則の意味するところが必ずしも明らかではありませんが、一般に、他国が条約を国内で実施するに当たりいかなる立法措置を講じているかについて、我が国として必ずしも網羅的にその詳細を承知しているものではなく、先ほど申し上げた四か国が御指摘の既存の法原則を変更したかどうかについてお答えするのは困難であると考えます。
すなわち、今回、皆さんは予備罪ではだめだと言っていますけれども、国内の法原則、これは、予備あるいは準備という段階で処罰する、それがどうしてもだめな場合にごくごく例外的に共謀罪というものを認めている、こういったことを踏まえれば、予備罪ということで我々の法案のように対応していくというのは、この立法ガイドの中身に照らしても、あるいは回答書に照らしても全く問題がないだろうということを指摘申し上げまして、またこの
今回の民進党の提案は、先ほどの平岡法務大臣の指示に沿って立案されたもので、バランスがとれており、我が国のこれまでの刑事法の法原則にも合致するものです。私は、この案に個人的に大賛成です。このような抑制のとれた考え方に基づいて、与野党で真剣な協議をしていただきたいと思います。
それから、犯罪阻却事由等をどうするかというような法原則については締約国に委ねられている。だから、他方で、絞るという意味で重大犯罪に限ると限定をするのも、この趣旨によって生かされているということだと思います。 それから、次に、テロ等準備罪について。
かつて、日本政府も、この条約の初期の交渉では、全ての重大犯罪の共謀と準備行為を犯罪化することは我々の法原則と両立しないと主張されていたわけで、私は、このかつての主張の立場に政府は立ち返るべきだというふうに思うんですね。日弁連も自由法曹団も、条約締結に共謀罪の新設は必要ないんだ、条約を締結すればいいじゃないかというふうに主張しております。
実は、この点に関し、この六月、ツワネ原則というものが発表されまして、人権保障と安全保障上の秘密の保護との調整を考慮した国際水準の法原則として提起をされております。これは本当に尊重に値するものではないかなというふうに私ども考えております。それを直接この場で法案に盛り込めという趣旨ではございませんが、その趣旨は十分に生かされるべきであると、こういうふうに考えております。
○株丹政府参考人 委員御指摘ございましたように、消防法、原則といたしましては単体の建築物で基準を考えてございます。これは、火災となりました建物において必要な応急対策の実施を確保するというのが考え方のもとにございまして、そういう意味では、なかなか、先生が御提案いただきましたような、地域全体の町づくりの取り組みを、直ちに緩和して、基準をその地域全体で緩和するというのは難しいところがございます。
そういう意味で、多様な実態、多様な賃金制度になじむ法原則にすることが必要と。 具体的には、合理的理由のない差別的取扱いを禁止すると書けばいい。パートについても、有期についても、派遣についても、請負労働者についても、合理的理由のない差別を禁止する。その合理的理由の中で多様な実態を読み込む。
九九年の産業活力再生法や労働者派遣法、原則自由化を強行して以降、今度は正社員のリストラと請負や派遣労働への切りかえが進んで、非正規労働者の賃金が正社員の半分以下という状況がつくられました。
○国務大臣(冬柴鐵三君) 請負契約であります公共工事におきまして、受注者の責めに帰すべからざる事由によりまして資材が増額、しかも極度に増額した、あるいは下請企業や労働者へのしわ寄せが生じたり工事の品質低下に結び付いたりしないようにそのリスクを発注者も当然負担すべきものである、これは事情変更の原則という法原則もありまして、これはそういうことだろうというふうに思います。
そこで、個々、ケースを判断しながら、金融機関もその融資についての融資基準等を精査しながら、私の方といたしましては、いわゆる一般企業向け融資と変わらない、そうしたセンスで融資している以上、この財政援助制限法、原則禁止というものに必ずしも当たるものではないというように思っております。
この戦後の風潮の中においては、とかく損得を価値の基準にする、そういう風潮がはびこっている中において、やはり、すべての基本である教育の基本法、原則、理念を書き込む、示すこの基本法を二十一世紀の日本にふさわしいものに変えていく必要がある、私はこのように考えたわけでございます。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 教育基本法は正に理念法、原則を書き込んでいくわけでありまして、先ほど申し上げましたように、今日起こっている問題に対応していくために必要な理念、原則は政府の改正案にはすべて私は書き込んであると、このように思っているわけであります。
○政府参考人(小津博司君) アメリカの留保の件につきましては後ほど外務省の方から御説明申し上げますが、私の方からは、先に条約起草会議の場で共謀罪の制定が我が国の法原則になじまないということを言っていたのではないかと、この点について御説明申し上げます。