1949-07-25 第5回国会 衆議院 法務委員会 第34号
きようは法務總裁は御出席ないのでありますが……。
きようは法務總裁は御出席ないのでありますが……。
殖田法務總裁は所用のため出席できませんので、佐藤刑政長官がかわつて出席せられておりますから、殖田法務總裁に対する質疑は佐藤刑政長官にお願いいたしたいと存じます。
しかも定員の倍数を推薦してもらいまして、法務總裁がこれをきめるというようなわけで、これにつきましては、そういう労働者にも入つていただきたいというので、非常な考慮を拂つたつもりであります。
○石坂豊一君 私は質疑をするつもりではなかつたのでありますが、けれども同僚から法務總裁に射して質問を重ねられたことに、ちよつと合點が行かないことが私に浮んで來たので、それを質して置きたいというのはどうも法務總裁が非常に嚴正にやつておられるけれども、今度は自分の友人に關することであつて、同じ閣僚の身分に属することであるから、人間鈴木として多少躊躇なさつて治るのではないか。
○左藤義詮君 今の言葉によりますと昭和の尾崎さんと言われる名法務總裁なかりせば後になつて重大な波瀾を起すような檢察當局は決定をして稟請した。かような事實だけは法務總裁はお認めになりますか、その點だけを一つ確認して置きたいと思います。
ただ私はこの際重大な關心を持つておる問題であるだけに、この點につきましては検察當局の決定、法務總裁に出されたその捜査決定事項の内容に、法務總裁としてはどうしても承服いたしかねる欠陷があるということを認めるということだけは確かなように思いますが、その點は法務總裁もお認めになつておられることと思います。
の設置法に關連をいたしまして、少年矯正局で取扱いますその範圍内、或いは将來少年裁判所法ができた時には云々と、いろいろ計畫、規定などに關連をいたしまして、将來司法系統において取扱う少年の限界をどこに定めるかという點が審議せられまして、本院はいわゆる厚生省の社會政策的に取扱う少年までも司法省がそれをずつと取扱うのではないかと、そういうふうに取れるように、いろいろ條文に不明瞭な所があると申しましたら、法務總裁
竹中 七郎君 平野善治郎君 深川タマヱ君 小野 哲君 駒井 藤平君 伊達源一郎君 千田 正君 小川 友三君 政府委員 總理廳事務官 (總理廳官房會 計課長) 齋藤 常勝君 法務廳事務官 (法務總裁官房
ピストルはこれは今までの報告は、鈴木法務總裁もそう言つておるのでありますが、威嚇射撃であつたのが、間違つて當つたのだと言われておるのでありますが、それは事實と相違しておるのである。そこをちよつと申上げましよう。實際ピストルが、ただ持つて射つたものが人に當るというものではないということは、實際ピストルを使つた經驗のある人は知つておる事實であります。
本事件の概況につきましては、先日本委員會において述べられた鈴木法務總裁の報告と重複する點がありますので、ここでは避けたいと思いまするけれども、或いは重複する部分があるかとも存じまするので、その點を御了承をお願いしたいと思います。
それから上の「1」の字が「2」でなければならないので、御指摘のように「法務總裁は、その地位に最もふさわしい者の中から」でございます。これは法務廳設置法の規定そのままをここに受繼いでおる次第です。
○木村(榮)委員 ちよつと簡單なことですが、私のもらつたのだけ印刷が違つておるのかどうか知りませんが、今の大臣のところで、「法務總裁は、その地位に最もふさわしい」云々というのがほんとうだと思いますが、どうでしよう。
○佐藤(功)政府委員 この法務總裁の第五條第二項の規定は、今國務大臣が申されましたように、法務廳設置法にあるそのままの文字を使つておるわけでございます。
それを幾らか少くしなければ、法務總裁の指揮監督の下に居る檢事總長でありますから、論理は立たないのでありますが、關係が餘り論理的にばかりやるということもどうかということからさようになつたのであります。今檢事長と東京高等裁判所長官との間に開きがある。
○鬼丸義齊君 私が只今からお尋ねいたしたいことは、前囘の當委員會におきまして、法務廳の政府委員の方に伺つたのでありますが、また了解のできない點がございますので、この際、鈴木法務總裁に伺つて、明確にいたしたいと思います。 裁判官の俸給と、檢事の俸給との問題につきまして、法案が提案されておりまするが、更に又昨日か、一昨日は、一般官吏の俸給の改正案が提案されております。
○國務大臣(鈴木義男君) その點はかなり困難な問題でありまして、法務總裁としては非常に心を實は痛めております。一般行政官吏と法務廳の官吏とが異なるという議論もちよつといたしかねる。そうであればやはり一般の行政官吏と同じ俸給を受けるのが當然でありまして、その點について法務廳の官吏だけが、特別の給與を與えられるというようなことを申上げかねるのであります。
つきましては先程來司法委員の方に御臨席願つてお待ち願つておるのでありますが、只今係の者から鈴木法務總裁に更に交渉せしめましたところ、十一時に閣議が終る豫定でありましたが、閣議は午前中に終了する見込がないということでありますして、午後は一時から一時半までの間と、午後二時三十分頃からの後の時間がどちらかに決めて貰いたいということでございます。司法委員會は一時すらお開きになるわけですか。
○委員長(吉川末次郎君) 御異議ないものと認めまして、司法委員會との合同委員會を開きまして、法務總裁の報告を聽くことに決定いたします。暫くして法務總裁が見えることと思いますから、御臨席の司法委員の方暫くお待ちを願いたいと思います。 それでは他の議事に移ります。
本日只今まで閣議が開かれておりまして、大體豫定は十一時に本委員會に鈴木法務總裁が見えまして、先般來の神戸、大阪における朝鮮人の騒擾事件に關する御報告を更に願うことになつておるのでありますが、只今法務總裁に更に催促をいたしておるわけでありますが、それに先立ちまして司法委員会からお申出がありまして、この鈴木法務總裁の報告を聞くことを司法委員會と合同委員會を開いて同時に聽くように取運んでくれというところのお
○政府委員(岡咲恕一君) 本日は法務總裁が參りまして提案理由を御説明申上げる筈でございましたが、急に差支ができまして參上いたすことができませんので、誠に僭越でございますが、私が代りまして、只今議題となりました夏時刻法案の提案理由を御説明申上げます。
總理大臣芦田君の答にも、事柄の何ものであるかをまだ鈴木法務總裁が調べんのに、それにも拘わらず、強力な、何かまあ本質的な彈壓政策、それを行うような組織を作らなければならなというやうなことを言うということは、一體どういうことであるか。更に大臣の言葉の中にも大暴動云々というようにいわれておる。併しそういうことは、一體誰が考えるか。私は勞働運動について長年研究しておる。
一昨日來起りました事件を詳細に調査して、これに對處する政府の方針を決めるために、昨日法務總裁が現地に出張をいたしまして、神戸において種々の調査を遂げたる上、歸京を俟つて政府においてはこれに關連したる諸般の問題、具體的に申せば兵庫縣知事の執つたる處置、或いは檢察廳員の執つたる措置等についても、果して公務員としての職務として缺くるところがなかつたかどうかという點を十分調査した上に、それぞれの處置を決定いたしたいと
○國務大臣(芦田均君) 只今の御質問は十分私の頭に入つたようでもあり、又正確に質問の御趣意を捉え難い點もあると思いますが、昨晩法務總裁を現地に派遣しまして、明朝にでもその報告が得られるかと持つておりますが、事件の起つたその直接の原因は無論學校問題に端を發したのでありますけれども、この機會に或いはそれ以外の動機によつて運動に參加したものがあるかどうか、如何なる人間がこれに參加したか等のことは政府においてまだ
○國務大臣(苫米地義三君) これは職務の釣合いからいつて、最高の地位にあるということを考えまして、それで法務總裁というのと先ず同じ待遇をするのが妥當だと、こういうふうに思うのでありまして、その外には別にないと思うのですが……。
○阿竹齋次郎君 この第九條ですが、くどくなるようですが、官房長官は他との比較において重大なる職務であると言われましたが、そうなると法務總裁よりも公安委員の方が重大なる職務であるというように御解釋になるのでありましようか。それよりも他に根據があるのじやないでしようか。公安委員が法務總裁と同じにせんならんということは、法務總裁よりも重大なる職務であるということに解釋されるのでありますか。
併し法務總裁は、現在の制度におきまして、國務大臣を以て充てることになつております。而も法務總裁の方はこの國家公安委員よりも範圍の廣い重要な事務を澤山お持ちになつておる。國務大臣として國會に出ていろいろ御答辯なさる。
○星野芳樹君 二十三條第三項の「議決を相當と認める」というところに對しては「相當と認める」ということであれば、相當と認めなければ問題にならないという意味であつて、法務總裁の獨裁的な權限を増すことになるので私は反對であります。
そうして具體的の各省の部課長の上に立つてこれを指揮する權能があるのだというような御説明でありまして、先の法務總裁の御答辯と、只今の芦田首相の御答辯とでは、非常な齟齬があるように思うのでありますが、この點を明らかに御答辯を願いたいと思うのであります。
○千田正君 先程來政務次官の臨時設置に關する法律案に關しましては、鈴木法務總裁から大體の骨子は御説明がありましたので、大體のところは分りましたのですが、ただ政府の在り方の面におきまして、是非總理に明確なお話を承わりたいと思つた次第であります。
尚この際、法務總裁に對する質問はございませんか。……それでは質問は終わつたことにいたしてよろしうございますか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○松村眞一郎君 檢察廳法の一部を改正する法律案について、昨日この檢察官適格審査委員會なるものは、法務總裁の諮問機關であるというがごとき言葉についての、いろいろの問答がありましたことを私は靜かに聽いておりまして、その言葉が、甚だ誤解を招く政府委員の答辯であるということを私は考えるのであります。
○政府委員(佐藤藤佐君) 檢察廳法の一部を改正する法律案第二十三條に規定しておりまする、檢察官適格審査委員會の議決と法務總裁の勸告と、兩々相俟つて檢察官の罷免をすることができるということを説明する過程におきまして、或いは諮問機關というような言葉を用いたかも存じませんが、どうも諮問機關という言葉は、従來の用例に從いますると、仰せのように、諮問がなければ發動ができない、その諮問に應じて答申するという輕い
○政府委員(佐藤藤佐君) 檢察官に著しい非行がありまして、それが一面において懲戒免官の事由にも該當し、他面において審査委員會の議決を要求する事由にも該當するという場合におきましては、そのどちらを選ぶかということは、この法律だけは解決せられておらないのでありまするが、恐らく法務總裁は懲戒免官に相當する場合には、懲戒免官の委員會の發動を請求することと思うのでありますが、ただ適格審査委員會がみずからそういう
その次には法務總裁の罷免勸告がなければならん。そうして任免權者の罷免という手續が行われるのでありまして、單なる普通に使われておる諮問機關とはそこが違うのではないかというふうに考えております。ただ議決があれは議決通りに法務總裁が行動しなければならないかと言いますと、議決があつてその議決が相當と認めた場合には、議決通りに從わなければならん。
尚、檢察官適格審査委員會の議決通りに法務總裁が行動しなければ、法務總裁の責任を盡し得ないのではないかという點でございまするが、先程申上げましたように、法務總裁は全國の檢察官の指揮監督者として最上の責任を有しておるのでありますから、檢察官を罷免するという場合には、法務總裁の責任において罷免するということでなければ、私は法務總裁の責任が明らかにならないと思うのであります。
この二十三條の一號にありまする定時審査の場合におきまするその審査の結果、不適格者を發見いたしたということについて、法務總裁にも不適格者と知らずして使つておつた責任がある。これはお認め頂いたのでありまするが、若しそれといたしましたならば、一面法務總裁の責任を、むしろ審査委員會において、職務怠慢の、むしろ法務總裁の責任のあることが明確になるのであります。
○政府委員(佐藤藤佐君) 檢察審査會法案の提案理由については、昨日法務總裁から御説明申上げた通りであります。尚、本法案の内容につきまして、簡單に御説明いたしたいと存じます。 第一章の總則は、如何なる事項を檢察審査會が掌るか、又全國にどのくらいの數の檢察審査會を設けるのかということを規定しておるのであります。
○政府委員(佐藤藤佐君) 檢察廳法の一部を改正する法律案において、檢察適格審査委員會を構成する者は、そこに掲げてありまするように、國会議員、檢察官、法務廳官吏、裁判官、辯護士、日本學士院會員の中から選任され、十一人の委員を以て構成することにしてありまするが、法務庁官吏は、これは法務總裁の任命によつて決まりますけれども、その他國會議員、裁判官、辯護士、それから學士院會員、これはそのグループにおいて選出
更にさつきの四十七條の最後のところでは、決裁權は、やはり從來の例の如く法務總裁にあるのかどうか。或いは檢事正にあるのか、法務總裁にあるのか、その點を説明願いたいと思います。
○委員長(伊藤修君) それでは本案竝びに先程の法務總裁の説明にかかるところの檢察審査會法案、檢察廳法の一部を改正する法律案、竝びに經犯罪法、いずれも明日質疑をいたしたいと思います。明日午前十時から開會いたします。本日はこれを以て散會いたします。 午後三時三十四分散會 出席者は左の通り。
ただ生産管理に關する意見は、只今法務總裁ここで仰つしやつたことと、最高檢察廳の考えておるところは同様でありまするから、さよう御了承を願います。
○政府委員(國宗榮君) 生産管理が爭議行爲といたしまして正當なものであれば問題ないのでありまするが、檢察當局が起訴いたしましたのは、山田鋼業におきまするところの生産管理は、正當なる爭議行爲でないのだという觀點に立ちまして、先程法務總裁から申し上げましたように、生産管理に隨伴いたしまして、會社の物件を自己の物として勝手に使用し處分した、こういう問題がございましたので、これを横領事件として起訴したわけであります
○委員長(原虎一君) ちよつとお斷りしておきますが、法務總裁は、他に重要な豫定された會議がありますので、直ぐ他の會議に行かれますのですが、特に法務總裁にお聞きになることがあれば、直ぐ御質問願いたい。