1949-05-17 第5回国会 参議院 法務委員会 第15号
第十三條ノ二 法務総裁ハ當分ノ間多年法務ニ携ハリ前條ノ者ニ準ズル學識經驗ヲ有スル者ニシテ公證法審査會の選考ヲ經タル者ヲ試驗及實地修習ヲ經スシテ公證人ニ任スルコトヲ得但シ第八條ニ規定スル場合ニ限ル を加え、 第十五條第二項中「所屬地方裁判所ヲ管轄スル控訴院ニ於ケル懲戒委員會」を「公證人審査會」に改める。
第十三條ノ二 法務総裁ハ當分ノ間多年法務ニ携ハリ前條ノ者ニ準ズル學識經驗ヲ有スル者ニシテ公證法審査會の選考ヲ經タル者ヲ試驗及實地修習ヲ經スシテ公證人ニ任スルコトヲ得但シ第八條ニ規定スル場合ニ限ル を加え、 第十五條第二項中「所屬地方裁判所ヲ管轄スル控訴院ニ於ケル懲戒委員會」を「公證人審査會」に改める。
もう少し選考任用される者の資格を高めるような表現に改めた方がよかろうというような理由で十三條の後段を削りまして、十三條の二として一箇條を設けまして「法務総裁ハ当分ノ間多年法務ニ携ハリ前條ノ者ニ準スル学識経驗ヲ有スル者ニシテ公証人審査会ノ選考ヲ経タル者ヲ試驗及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任スルコトヲ得但シ第八條ニ規定スル場合ニ限ル」、つまり学識経驗を有する者の程度を簡易裁判所判事を除く裁判官、副檢事を除