2017-05-19 第193回国会 衆議院 法務委員会 第18号 我が国においては、憲法、内閣法、国家行政組織法、法務省設置法並びに法務省設置令などなどの法体系によって、法務省の行政領域と、またそれぞれの役割が分任をされているわけであります。とりわけ、法務省組織令第五条は、「刑事局は、次に掲げる事務をつかさどる。」として、一に「刑事法制に関する企画及び立案に関すること。」となっているわけであります。 土屋正忠