2007-06-14 第166回国会 参議院 法務委員会 第21号
法案による改正後の刑事訴訟法三百十六条の三十三において、被害者参加は、被害者又はその委託を受けた弁護士が検察官を経由して裁判所に対して参加の申出を行い、裁判所がこれを相当と認めて許可する決定をした場合に認められることとされておりますが、この申出や許可の決定は刑事手続のどの段階から行うことができるのか、そしてまた被害者の方々の参加はどのような場合に許可され、どのような場合に許可されないのか、これは法務省小津局長
法案による改正後の刑事訴訟法三百十六条の三十三において、被害者参加は、被害者又はその委託を受けた弁護士が検察官を経由して裁判所に対して参加の申出を行い、裁判所がこれを相当と認めて許可する決定をした場合に認められることとされておりますが、この申出や許可の決定は刑事手続のどの段階から行うことができるのか、そしてまた被害者の方々の参加はどのような場合に許可され、どのような場合に許可されないのか、これは法務省小津局長
この点、政府原案を立案する過程の中でこの見直し規定についての検討がなされなかったのかどうか、法務省、小津局長にお尋ねしたいと思います。
例えば、被害者の損害賠償請求について争うこと自体が量刑上不利な情状として考慮されることとなって、被告人の刑事裁判における防御活動に重大な影響を与えるのではないかという懸念を示す向きもあるわけでありますけれども、この点につきましては、法務省小津局長、どのようにお考えでしょうか。
○岡田広君 また、この刑事裁判を担当して被告人や事件に一定の印象を抱いた裁判官がそのまま損害賠償命令という民事の裁判をすることになると、相手方である被告人にとって不利になるんではないかというおそれ、そういう心配もあるわけですけれども、これについては法務省小津局長の方はどうお考えでしょうか。
○保坂(展)委員 法務省小津局長に伺いますが、自分はやってはいないんだ、しかし捜査段階において自白を強要されたということで調書の任意性を争うような、裁判員が参加する法廷で、被害者参加人の方に検察官はどのように被告人の主張というのを説明するのか、簡単に答えてください。