2016-03-23 第190回国会 衆議院 法務委員会 第6号
前回御答弁させていただいた以降の状況についてお答え申し上げますと、法務省におきましては、具体的には法務省刑事局でございますが、刑事局が警察庁及び法医学会等との間で協議を行っております。昨年の九月四日以降も複数回にわたりまして、こうした警察庁の担当者及び法医学会との協議の場を設けることによりまして協議を行っております。
前回御答弁させていただいた以降の状況についてお答え申し上げますと、法務省におきましては、具体的には法務省刑事局でございますが、刑事局が警察庁及び法医学会等との間で協議を行っております。昨年の九月四日以降も複数回にわたりまして、こうした警察庁の担当者及び法医学会との協議の場を設けることによりまして協議を行っております。
当時は、法務省の大臣官房、それから法務省刑事局参事官もこのアメリカ・ワシントンDCに視察に行っておられますから、どのように生かされたのか、お答えください。
そこで、また法務省刑事局に伺いたいというふうに思うわけですけれども、刑事告発に関して閣僚が国会答弁で、値しないというふうに論評した例はこれまであるのでしょうか。また、検察も政府の中の一員である以上、現職の閣僚にこういうふうな発言をされたということですから、これは萎縮せざるを得ないところもおありなんじゃないだろうかというふうにも思います。
その際には、警察庁生活安全局、総務省自治行政局並びに法務省刑事局及び入国管理局等と協議済みの上に、通知を平成二十四年十一月三十日に出されました。そしてまた、平成二十五年六月十一日にも同種の趣旨で通知を出されました。 なぜ防げないんですか。なぜ同じことをずっと繰り返してくるんですか。これは今始まったことではありません。以前からこの問題は取り上げられてきています。
一九七二年三月、法務省刑事局が作成した「合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料」という文書があります。これは、米軍犯罪に関して、捜査、公判を担当する検察官の執務の参考とする目的で作成されたものであります。 この文書は、いろいろ経過がありまして、秘密指定をされていましたが、国会図書館が古本屋で購入して、一九九〇年から普通に公開をされていたものであります。
○谷垣国務大臣 今、赤嶺委員がおっしゃった文書の公開についての経緯ですが、法務省刑事局が昭和四十七年に、「合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料」というものを発刊したわけでございますが、これが、平成二十年、国会図書館で閲覧に供されていることが判明し、ちょっと今言い間違えました。
それでは、法務省刑事局は、起訴状で被害者を匿名にした場合の証拠調べや判決文の取り扱いについて、現段階でどのようにお考えでしょうか。
恐らく、このICCローマ規程を締結されるときには、外務省と法務省刑事局の方で、この国内法との整合性の関係を議論されたというふうに思います。
このような事件があったことを法務省刑事局は把握していますでしょうか。
法務省刑事局に尋ねますが、最近十年ぐらいの少年事件の発生状況、事件の罪質や動機、態様の特徴等について、特に終戦直後の少年事件の発生動向等との比較において教えてください。 次に、私は去る二月二十三日の当審査会で、日本国憲法の改正手続に関する法律第三条で投票権年齢を十八歳以上と定めたことについては、その意義を評価すると表明しました。
法務省刑事局は、見えますね。例えば、一般論として法務省にお聞きしたいんですが、選挙を目的として巨額の資金をある関係者Aから関係者Bに流し、そしてその使途が明白でない場合、これは、いわゆる公職選挙法二百二十一条に規定をする交付罪が適用され得ますか。このことについてお伺いしたいと思います。
法務省の在り方を、法務省刑事局が検察に関することを社会の視点で考えていくというような組織になっていくことがまず私は先決なんじゃないかと思っています。 情実人事というのも、当然そういう閉鎖的な組織では極めて目に付きます。私もたくさん、検察の中で仕事をしているときに経験してきました。
現在、民主党経理部所属の俊成浩章氏、民主党衆議院第三控室の高橋豊和氏の参考人招致、財団法人朝陽会理事の西坂信氏、同評議員浅野貴志氏及び西坂章氏の参考人招致、上記三名に加え、財団法人朝陽会理事長の参考人招致、厚生労働省大臣官房国際課課長補佐平嶋氏、国際労働機関第一係長藤原氏、警察庁警備局公安課山田幸孝氏及び柳原氏、法務省国会連絡調整室法務事務官高橋氏、法務省刑事局付浜氏の参考人招致、鳩山前内閣総理大臣
○西川政府参考人 まだ議論が煮詰まっておりませんけれども、刑事訴訟法の改正ということであれば、当然法務省刑事局ということになろうというふうに思いますが、刑事局の中では刑事法制管理官室が主としてそういう立法物を担当しているということでございます。
これにつきましては、那覇地検から連絡を受けました法務省刑事局の職員が官邸の担当職員に勾留状発付の電話連絡をしております。 それから、九月の十七日でございますが、官邸におきまして内閣官房と法務省の官邸における現状報告というか、が行われまして、これには私が参加をしております。このときの参加者は、官房長官、それから官房副長官等、あとは内閣官房の方々ということでございます。
それに対して法務省刑事局はこう言っているんですね。裁判権がなくなったのであるからいかんともし難い。建議あるいは勧告として了知されたいと。こういうことをもう、これは昭和四十年の資料でありますけれども、しているんです。 ですから、そうなりますとこの検察審査会というのは、起訴独占主義を取ってきたけれども、そこに国民から選ばれた検察審査会の起訴議決によって強制起訴するという制度もつくったわけですよ。
○井上哲士君 私、今手元にこれ、一九七二年に法務省刑事局が発行した検察資料一五八、合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料というのを持っております。 これは、国立国会図書館に所蔵されておりまして、法務省がこれは秘密扱いなので公開するなという申入れをし、いったんは非公開、黒塗りになりましたけれども、今は国民的批判もありまして公開をされているものであります。
この声明には津田實氏の署名がありますけれども、この方は当時の法務省刑事局総務課長で、日米地位協定の前身である日米行政協定を所管していたという方ですね、大臣。
この中では、これは法務省刑事局が発行している文書でありますけれども、その者の犯した罪が行政協定第十七条第三項(a)に掲げる罪のいずれかに該当するということがいまだ明らかに認められない間は直ちに引き渡すべきではなく、刑事訴訟法の手続によって処理されることになると、こう明記しているわけですね。
これは法務省刑事局が昭和四十七年、一九七二年三月に作成したもので、私も前に質問で取り上げたものでありますが、国会図書館が一九九〇年三月に古書店で入手をして、閲覧をできていた。ところが、そのことが明らかになった際に法務省の側から圧力があって、二〇〇八年六月に閲覧が禁止されてしまった。
昨日の夕刊の読売新聞、非常に大々的に載っておりますが、これが誤報であったということを法務省刑事局がお答えになっているということでございます。この事実関係について千葉法務大臣にお聞きしたいと思います。もし誤報であるならば、正式に読売新聞に対して抗議をしていただけないのか、そんなふうに思っております。よろしくお願いします。
この密約を実行するよう検察官に指示したのが法務省刑事局の秘密文書です。文書名は、検察資料、合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料ですが、国会図書館でこれが見付かりました。これに対しまして法務省は利用制限を国会図書館に申し入れ、図書館は利用禁止として、現在は一部を黒塗りにして条件付利用にしています。
法務省刑事局の一九七二年作成の合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権等に対する実務資料についてでありますけれども、河野委員長が、質疑の際に、外務省に対して、黒塗りを外したものを理事会に提出するように求めましたが、外務省、その結果はどうなったか、当委員会に対しても報告をしていただきたいと思います。
この資料は、御指摘のとおり、法務省刑事局において作成をいたしたものでございますが、米国との間の協議の内容でございますとか、刑事裁判権の行使に関する記載というものがございまして、これを公にすることによって、米国との信頼関係が損なわれるおそれがある、また、捜査、公判の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるということから、秘密文書に指定されていたところでございます。