2021-05-27 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
このバーチャルオンリー株主総会を開催する前提として、経済産業省令、法務省令で定める要件に該当するかどうかの確認を受けるとなっておりますけれども、この要件が厳しいものとなりますと、バーチャルオンリー株主総会の定着を阻害することにもなりかねません。どのような要件を課すことを想定されていらっしゃいますでしょうか。
このバーチャルオンリー株主総会を開催する前提として、経済産業省令、法務省令で定める要件に該当するかどうかの確認を受けるとなっておりますけれども、この要件が厳しいものとなりますと、バーチャルオンリー株主総会の定着を阻害することにもなりかねません。どのような要件を課すことを想定されていらっしゃいますでしょうか。
入管法第五十四条第二項におきまして、入国者収容所長又は主任審査官は、被収容者本人又はその代理人等からの仮放免の請求により又は職権で、法務省令で定めるところにより、その者を仮放免することができると規定しておりますところ、このような申請、仮放免の請求がありました場合には、一定の内部手続の上、入国者収容所長又は主任審査官、これは名古屋出入国在留管理局におきましては次長になりますが、仮放免許可を、仮放免を許可
現行法上、視察委員会は、法務省令に定める出入国管理署に置き、その事務は、当該出入国管理官署の総務課の職員が務め、実際には、視察委員会は、出入国在留管理庁が策定した運用要領に従って運用されている。
そして、その運用については、法制審議会の要綱の中にも記載がありますが、法務省令で所要の規定を設けるというふうに記載をされていますので、司法書士としては、曖昧な形ではなくて、どのような場合に過料に処されるのか、どのような事実があれば正当理由として認められるのかなど、これは、相続人から相談を受けた際にはやっぱり正確な情報を提供して、安心して手続を行ってもらう必要がありますので、その正当な理由についての検討
國吉参考人にお伺いしたいんですが、土地所有権の国庫への帰属に関するこの法律案の中で、かなり国際化が進んでいる中で、所有権の登記名義人が国内に住所を有していないとき、その国内における連絡先となる者の氏名あるいは名称及び住所その他の国内における連絡先に関する事項として、法務省令、七十三条の二第一項二号で新たな規定が定められると伺っているんですけれども、この規定が定められることによりまして具体的にどのような
○藤野委員 とりわけ、この土地国庫帰属法案の方は、大臣がという主語が多くて、そして、具体的には全部、法務省令とか政令で定めるとなっている、こういうたてつけでありまして、大臣が主語で、かつ、具体的には全部政省令だという、これは非常に、今後いつまでにこの細目が決まっていくのかということも含めて、まだまだ全体像が見えないと言わざるを得ないというふうに思っております。
実際、いわゆる管理費、管理相当額というのがこの土地国庫帰属法案の文言にあるんですが、これは今後法務省令で決めるということなんですけれども、一律に、経済的に困窮する方にも管理相当額というのが適用されるということになりますと、これは確かに、そういうたてつけ、この本案のたてつけでは例外規定はないですから、これは対応できない。
法務省令であります被収容者処遇規則第一条におきましては、被収容者の人権を尊重しつつ適正な処遇を行うことを処遇の基本的な在り方として規定をしているところでございます。入管収容施設におきましては、このような施設の性格を踏まえ、従来から絶えず処遇の改善に努めてきたところでもございます。
○政府参考人(佐々木聖子君) 法務省令におきまして、入管の収容施設におきましては、被収容者が罹病し、又は負傷をしたときは医師の診療を受けさせ、病状により適当な措置を講じなければならず、各収容施設においてこのような現行法令の規定に従った診療を実施する体制を整えることとなっています。
出入国管理及び難民認定法第二十六条第二項に基づきまして、旅券を所持していない場合で国籍を有しないことその他の事由で旅券を取得することができないときは、法務省令に定めるところによりまして、再入国許可証を交付しております。これによりまして、御指摘のように、パスポートが失効したような外国人の方につきましても海外への渡航が可能となる仕組みとなってございます。
その上で、留学生の受入れを行うことができる日本語教育機関については、在留資格、留学の付与の観点から、法務省令に基づき法務大臣が告示をもって定めているものもあります。また、法務省が告示で定める日本語教育機関には、株式会社や個人が設立主体であるものなど多様な教育施設があり、学校教育法が適用されない施設も含まれていることから、直接今文科省の所管じゃございません。
それを踏まえて、制度関係機関が当該分野での特定技能二号の追加の適否を当該分野の所管行政機関と協議した上、これを是とする場合には、分野別運用方針や法務省令等の改正を行う、こういう手順になっております。
まず補償契約についてでございますけれども、法務省令におきまして、補償契約に関する事項として、契約の当事者となる役員の氏名及び補償契約の内容の概要を事業報告の内容に含まなければならないこととすることを予定しております。
国際仲裁事件の範囲に関する改正の中で、「その他これと同等のものとして法務省令で定める者」というふうな定めがありますけれども、この法務省令ではどのような規定を設けるのでしょうか。
今回の法案におきましては、全部又は一部の当事者の株式の過半数を有する者が外国に本店等を有する場合に加えまして、これと同等のものとして法務省令で定める者が外国に本店等を有する場合についても国際仲裁事件と扱うこととしております。
また、改正法案が成立した場合には、これに合わせて法務省令を改正いたしまして、これらの契約に関する一定の事項を株主に開示させることで、また利益相反等の懸念される弊害に対処することとしております。 また、役員等にインセンティブを付与するというようなことができるのかということでございます。
改正法の施行に伴う法務省令の改正におきまして、取締役の報酬等の内容の決定手続等に関する透明性を向上させるという今回の改正法案の趣旨に照らしまして、公開会社における事業報告による情報開示に関する規定の充実を図ることを予定しております。
改正法案が成立した場合には、取締役による議案の決定方法をあらかじめ定めておくことができる旨法務省令で定めることを予定しており、その決定方法が合理的なものである場合には、取締役は当該決定方法に従って十の議案を決定することになります。合理的な決定方法としては、例えば、議案を提案株主が記載している順序に従って決定することなどが考えられます。
改正法案においては、報酬の決定手続の透明性を高める観点から、上場会社等において、定款又は株主総会の決議により取締役の個人別の報酬の内容が定められない場合には、取締役会は、取締役の個人別の報酬の内容について決定方針を定めなければならないこととし、さらに、法務省令の改正により決定方針の概要を開示させることを予定しております。
改正法の施行に伴う法務省令の改正におきましては、取締役の報酬等の内容の決定手続等に関する透明性を向上させるという改正法案の趣旨に照らしまして、公開会社における事業報告による情報開示に関する規定の充実を図ることを予定しております。
そこで、第七百十四条の三におきましては、社債管理者となることができる者として第七百三条各号に掲げる者、すなわち銀行及び信託会社等が社債管理補助者となることができることとし、さらに、法務省令で定める者が社債管理補助者となることができることとしております。
議決権行使書面によって議決権を行使できる期間でございますけれども、書面による議決権行使、これは、議決権行使書面に必要な事項を記載して、法務省令で定めるときまでに議決権行使書面を株式会社に提出して行うものとされております。
改正法案におきましては、法務省令により、懲戒に関する法務大臣の権限を法務局又は地方法務局の長に対して委任することを許容する規定を設けております。しかしながら、あくまでも懲戒権者は法務大臣でございますので、委任することができるのはその権限の一部に限られるものでございます。
改正法案では、司法書士、土地家屋調査士等に対する懲戒につきましては法務大臣が行うこととしておりますけれども、改正法案の施行後におきましても、懲戒に係る手続のうち、事実の調査等につきましては、法務省令に規定を設けることで、全国の法務局、地方法務局の長に委ねることを予定しております。
それで、予備試験の試験科目の範囲を定める法務省令の規定を設ける場合のほか、今回の司法試験法改正によりまして、予備試験に導入される予定になっております選択科目を具体的に定める法務省令の規定を設ける場合には、法務大臣が司法試験委員会の意見を聞かなければならないとされている、これが前提でございますが、法務省といたしましては、その会議体におきまして、先ほど申し上げましたとおり、司法試験の実施時期を含む司法試験
その具体的内容については法務省令により定めることとしておりますが、その法務省令の具体的内容につきましては、今回の法科大学院改革に伴う法科大学院の教育課程の見直しの状況等と並行して検討し、具体的には決定するということになりますが、現在のところ、法律基本科目や選択科目相当科目として開講されている科目等について一定の単位数を定めるということを検討しております。
○副大臣(平口洋君) 技能実習制度におきましては、法務省令の規定によって日本語教育等を行うことができる仕組みとなっております。 具体的には、入国後、企業単独型技能実習の場合は技能実習実施者が、団体監理型技能実習の場合は監理団体が、原則として二か月間、日本語、本邦での生活一般に関する知識、出入国又は労働に関する技能実習生の法的保護に必要な情報等の科目について講習を実施することとされてございます。