1953-07-02 第16回国会 参議院 厚生委員会 第7号
我々のほうは援護庁の人、法務省の人とは会合して時々情報を流しております。ただ申上げた今度の釈放ということは、少くとも二十七日、先般の土曜の夜などは、我々に対しては極秘で、絶対に七月四日までは大統領も発表しない、日本側も発表しちやいかんということで、これは流しようがないわけであります。
我々のほうは援護庁の人、法務省の人とは会合して時々情報を流しております。ただ申上げた今度の釈放ということは、少くとも二十七日、先般の土曜の夜などは、我々に対しては極秘で、絶対に七月四日までは大統領も発表しない、日本側も発表しちやいかんということで、これは流しようがないわけであります。
それによるとこういう問題は法務省関係だけで抱えていて解決するものでないということがますますはつきりして参りました。で保護施設に関しては厚生関係であるし、児童の教育に関しては文部関係、又基地の周辺に関する耕地の問題に関しては農林関係、さまざま関係しておる問題でございまするので、それはどちらを見ても壁にぶつかる問題ばかりでございます。
只今赤松委員の御希望の点も十分了承いたしまして拝承いたしますが、従来も人権擁護委員会或いは協議会とか連合会、これは法律にはできておりますが、本来人権擁護委員会或いは協議会、連合会の性質からいたしまして自主的に動いておりまして、法務省といたしまして余り干渉いたしておりません。
中山 福藏君 三橋八次郎君 赤松 常子君 棚橋 小虎君 一松 定吉君 国務大臣 法 務 大 臣 犬養 健君 政府委員 国家地方警察本 部長官 斎藤 昇君 法務政務次官 三浦寅之助君 法務大臣官房調 査課長 位野木益雄君 法務省刑事局長
これは選挙の執行の経験にかんがみまして、府県や市町村の選挙管理委員会、それから国警の刑事部、法務省の刑事局、それらの方ともいろいろ協議をいたしまして、一応、自治庁という形でまとめたものでございます。昨年の十月の総選挙の経験にかんがみまして、前国会にほとんどこれと同じような意見を本委員会に提出いたしたことがございますが、解散になりましたので、実現をいたしませんでした。
聞くところによると、どうもその裁判官に対しての修習等が多く裁判所若しくは法務省に勤めておる事務官等の人が主としてその研修の事務に当つておるということを聞いておるのだが、在野の法曹で、そうして有力な人をやはりときどき集めて、それらの人の意見も聞き、それらの人から実地については、自分らはこういう考えを持つておるが、かくありたいものであるというようなことも、それらの研修の科目の中に織り込んで、そうして修習
祐一君 理事 加藤 武徳君 宮城タマヨ君 亀田 得治君 委員 小野 義夫君 楠見 義男君 中山 福藏君 一松 定吉君 政府委員 法務政務次官 三浦寅之助君 法務大臣官房調 査課長 位野木益雄君 法務省矯正局長
そこで私はいわゆる指導階級において正しい指導をしなければならぬと思うのでありますが、かような被害者に対してほつておくべきではない、救済手段をとるべきことを普及する必要があると思いまするが、法務省なり調達庁はこういう権利救済に対して一体いかなることをやられておりますか、それを承りたいと思うのであります。
農 林 大 臣 保利 茂君 運 輸 大 臣 石井光次郎君 国 務 大 臣 緒方 竹虎君 国 務 大 臣 大野木秀次郎君 国 務 大 臣 木村篤太郎君 政府委員 内閣官房長官 福永 健司君 内閣官房副長官 江口見登留君 法制局長官 佐藤 達夫君 経済審議政務次 官 深水 六郎君 経済審議庁次長 平井富三郎君 法務省刑事局長
○政府委員(岡原昌男君) この点につきましては、私どものほう並びに法務省の人権擁護局等におきまして詳細な事情を調査いたしました。なお現地の法務局等においても独自の立場で調査をいたしたようでございます。そのいずれもが本件の自殺の直接の動機となるようないわゆる人権蹂躪、殴つたとか、拷問を加えたとかいうようなことはない、かような報告に相成つております。
○亀田得治君 法務省でそういうお調べをされるに至つた理由は、これは私も想像はしておるのですが、はつきりしておかないといけないと思いますからお尋ねするのですが、そういうお調べをするに至つた理由は、福永官房長官らが、この自殺直後に外部に対して、苛酷な取調があつたという意味のことをはつきりと語りました。それから世論が湧いて来た、そういうことで法務省としてもお調べになつたわけですか。
従つて法務省といたしましては、近法性の問題か当該の責任業務でございますから、この違法性をはつきりさせるということを法務大臣として努力して参りたいと思います。
なおつけ加えて申し上げておきますか、法務省の立場からいいますと、本法案は今までの法律の違法性のわくをはつきりさせるという立場をとつております。従つて罰則なども新しくつけ加えるということなしに、現行法の罰則をもつてこれに充てて、いる次第でございます。それはただいま申し上げたような精神に出発いたしている次第でございます。
○倉石委員 法務省の方ではそういうお考えでしようが、労働省はいかがですか。労働省は今お出しになつている法律は電産と炭労である。そこで、同じような保安要員の引折げということは、やはり鉱山保安法によつて禁止せられてあるのだが、他の金属鉱山でそれをやつた場合にはどういうふうに解釈されるか。
そこで現在国内がどういうことになつておるかということにつきましては、これは法務省の一部の公安調査庁において取調べている次第であります。いずれ機会があつたら、その方面から説明してもらうことにいたしたいと思います。
それから争議行為についての、法務省、検察庁の解釈でございますが、争議行為が公共の福祉に反せざる限度においてのみ許される、こういう考え方を従来一貫して政府はとつているのでありまして、先ほど御指摘の労務提供拒否が場合によつては違法にならないと私が言つておるじやないかと、こういうお話でございましたが、労務提供拒否であつても、やはりこの公共の福祉に反する限りは違法行為であるという解釈をいたしているわけで、ございます
訴訟の方の手続は、大蔵省でもいたしますが、もちろんその方は法務省の方で扱つているのでありますから、協力して、訴訟というところまで行きましても請求の趣旨を貫徹したい、かように考えております。
委員長 郡 祐一君 理事 加藤 武徳君 宮城タマヨ君 亀田 得治君 委員 青木 一男君 小野 義夫君 中山 福藏君 三橋八次郎君 一松 定吉君 政府委員 法務政務次官 三浦寅之助君 法務省矯正局長
これは広く言えば、社会の文化運動にも関係があると思いますが、法務省に関しましては、そういうことをのみ込んでいない人、あるいはのみ込めない天性を有しておる人は重要な役につけたくないと思つております。
しかし一方から考えまして、三池代議士の場合も、中央におきましては法務省、並びに最高検におきましては、できるだけ勾留しないで済むならば勾留しないで尋問した方がいいじやないかという空気もありまして、あながちおしかりのようなことばかりでもなかつたように私拝見しております。
まづ先般配付を受けました法務省人権擁護局の調査報告の川上君の関係におきます報告の第五項に「留置人の保護について注意が十分でなかつた。」という項目がございますが、その項目のイに「二階の代用留置場は既に取調を終り、あとは検察庁の処置をまつて数日中に釈放される予定の市会議員のみ収容しているので、証拠湮滅の虞れも逃走の憂もないため、留置人の取扱は寛大であつた。」こう書かれてあります。
この問題については、すでに当委員会においても、たびたび議論がされて来たそうでありますが、この際匿名組合により、大衆から預金を、特定の人の出資という名前で集めまして、ある一定の期間を切つて高利の配当をやつているといいますか、そういう問題について、この法の解釈について、特に法務省の民事局の方に伺いたいのであります。
従つて今の論争が繰返されるならば、これは加瀬君にお願いしたいと思うのですが、法律論で問題点全部挙げて頂いて、そうして検察局なり或いは法務省を呼んで法律的な研究というものをしてやつてもらはなければいけない、こういう工合に考えております。
この辺は必要がございましたら、担当の法務省の関係、おそらくこれは民事局長になるのではないかと思いますが、そちらの方からの御意見を聞いていただきたい、かように考えます。
○内藤委員長代理 井上さんに申し上げますが、先ほど御要求がありました法務省刑事局から、刑事課の安原さんという方がお見えになつておりますから、どうぞ。
○説明員(井上猛君) 今お話のありました火薬の盗難の問題につきましては、現実の問題としていろいろ事態があると思いますが、この点につきましては我々の火薬類取締法の観点から行きましても始終国警或いは法務省のほうと連絡をとつて、そうした取締の面を緊密な連絡の下にやつているわけでございます。
明渡しの法律的根拠については、法務省の意見まで徴しておつたらしいのです。こういうようなことになつて経過して来たのですが、いまなお明渡しは実施されておりません。ところで最近大蔵省へ普通財産として引継ぎを受けておる、こういうことになつて今日に至つておるわけです。
その日経連とか業者或いは労働省、要すれば外務省、法務省もあると思うのですが、やはりその人たちに集つてもらつてこの点十分審議してもらうようにしてもらいたい。そうしなければただ労働省その他に資料を出してくれと、出しつ放しになつてもしようがないと思うのです。
第八は、職員の不正行為についてであります、会計事務に関係ある職員が不正行為により国又は政府機関に損害を与えたもので、この検査報告に掲げたものの金額は一億二千九百余万円に上り、昭和二十七年十月末現在補填された額は二千四百余万円でありまして、被害金の主なものは、郵政省の三千三百三十余万円、税務署の二千四百八十余万円、厚生省の千二百三十余万円、法務省の九百八十余万円、日本専売公社の九百七十余万円であります
○亀田得治君 局としてはそういう考えは持つておるでしようが、法務省全体としてこの考え方を受入れませんと、予算化されて来ないと思うのです。法務省全体として、一体人権擁護局というものを予算の上に現われたところから見ても軽視しているというふうに感ずるのです。その点の一つ忌憚のない状況を御説明願いたいと思います。