2021-05-18 第204回国会 参議院 法務委員会 第14号
弁護士の皆様方からはこのような実務における具体例を私の方にいろいろと聞いておりますので、こういったことを実務者レベルで日弁連などの弁護士の皆さんと法務当局との協議の場を設けてはいかがでしょうか。大臣のお考えをお聞かせください。
弁護士の皆様方からはこのような実務における具体例を私の方にいろいろと聞いておりますので、こういったことを実務者レベルで日弁連などの弁護士の皆さんと法務当局との協議の場を設けてはいかがでしょうか。大臣のお考えをお聞かせください。
今ほど私の方で提案をいたしました、実務者レベルでの弁護士と法務当局との協議の場を設置することについても検討をお願いしたいと思います。 それでは、次の質問に入らせていただきます。 少年法でございますけれども、少年の再犯率と成人の再犯率がよく比較されますが、十八歳、十九歳の年長少年の再入率と若手成人、二十代や三十代の若手成人の再入率を比べるとどうでしょうか。
先ほど法務当局から御答弁がありましたように、犯情の軽重によって相当な限度を超えない範囲内ではありますけれども、その上で、犯した罪の責任、あっ、申し訳ございません、訂正させてくださいませ。対象者の要保護性に応じて保護処分を選択するということになりますので、その選択については要保護性をきちっと調査をした上で検討する必要があるというところと認識をしております。
お尋ねは、具体的に家裁がどう判断するかという判断に関わるものでございますので、法務当局としてはお答えを差し控えたいと思います。
さて、この改正法案は、退去強制令書が発付せられたにもかかわらず送還を拒む、いわゆる送還忌避者に対応することを目的の一つといたしておりますが、そもそも、退去強制令書が発付された外国人はどのような外国人であり、なぜ我が国から退去させなければならないのかについて、法務当局の見解を伺います。
法務当局、お願いします。
その不動産管理の取扱いは、相続財産管理の制度又は所有者不明土地管理の制度のいずれによるものか、法務当局の見解をお伺いします。
今般の改正では、同法の百二十一条第三項で、要件を利害関係から正当な理由に改めるとのことでありますが、この改正後において、DV被害者の提出した書面はどのように扱われるのか、また、戸籍などプライバシー性が高いと考えられる書面についてはどのように扱われるのか、法務当局にお伺いします。
こうした懸念に対して、どのような対策を検討しているのか、法務当局に問います。 また、申出人の手続的な負担を軽減するために、申出の際の添付書面は相続人であることが証明できる最低限のものとしてもらいたいと考えていますが、具体的にどのような書面を添付することを考えているのか、また、数次相続が発生している場合はどうなのか、法務当局の見解を問います。
ただ、私どもとして、刑事手続に係る法律でございまして、最終的には刑事手続の中で裁判所が判断を示すことを予定されているものにつきまして、裁判所がこのように判例を出しているとか、そういったことはお答えいたしますが、そういったものにないものについて、法務当局としてこうであるという形の解釈を示すことは適当でないと考えております。(発言する者あり)
委員お尋ねの点でございますが、法務当局として、御指摘のような事例という観点から網羅的に把握しておりませんで、お答えすることは困難でございます。
今委員がお尋ねの証拠の評価の判断は、これは裁判所においてなされるものでありまして、今の証拠開示、御指摘がございましたが、証拠開示によって開示された証拠、個々の証拠が裁判所の判断に与えた影響の有無及び程度につきましては、法務当局としてお答えすることは差し控えたいと存じます。
まず、法務当局といたしまして、議員立法の内容について直接お答えする立場ではないということを申し上げた上で、議員御指摘のテレワーク促進法案でございますが、我々の理解しているところによりますと、まず電子署名法につきまして、本人しかできない一定の方式を満たした電子署名については、本人の意思に基づく電子署名であることの推定、いわゆる一段目の推定を明文化する改正、それから、電子署名法三条の推定規定について、いわゆる
ゴーン被告人の身柄の引渡しにつきましては、これは検察当局が行う個別事件の刑事手続でございますので、法務当局としてはその帰趨についてはお答えを差し控えさせていただきたいと存じます。 いずれにいたしましても、引き続き、外交当局と情報共有しながら、関係国あるいは関係機関などともしっかり連携して、できる限りの措置を講じてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
今、串田委員は犯罪ということを前提に御質問されておりますが、繰り返し申し上げますように、犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でございまして、法務当局としてお答えは差し控えるべきものでございます。 したがいまして、先日のこの衆議院法務委員会における私の答弁におきましても、私は犯罪の成否について述べたのではございません。
○川原政府参考人 御指摘のような観点から法務当局として網羅的に把握しているものでございませんので、お答えすることは困難でございます。 なお、法律の規定について申し上げますと、刑事訴訟法二百四十条が、「告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても、同様である。」ということで規定しておりますが、告発について、代理人による告発に関する規定を刑事訴訟法は有しておりません。
お尋ねのような、その前例になるかどうかにつきまして、法務当局としてお答えすることは困難であることを御理解いただければと思います。 いずれにいたしましても、検察当局におきましては法と証拠に基づいて適切に対処するものと考えております。
その処分につきましては、個別事件におきます検察の捜査活動の結果でございますので、法務当局としてコメントすることは差し控えさせていただきたいと思います。
犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でございますので、法務当局からお答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
執行官が子の引渡しを実施する際に子の心身に対してすべき配慮の内容ですが、これは個別の事案に応じた運用に委ねられるところではございますが、その具体例につきましては、先ほど法務当局の御答弁のとおりというふうに理解をしております。
御指摘のとおり、平成三十年三月九日の内閣委員会におきまして、委員からの御質問に対しまして、法務当局から委員御指摘のとおり答えたところでございます。
法務当局におきまして、ストックオプションの付与対象者のうち社外取締役が占める割合については把握しておりませんが、東京証券取引所が公開しております東証上場会社コーポレート・ガバナンス白書二〇一九によりますと、二〇一八年においてストックオプション制度を導入している会社のうち、社外取締役にストックオプションを付与している会社の割合は、監査役会設置会社において二三・七%、監査等委員会設置会社において二七・三
日本法令の外国語訳整備事業を更に充実させてほしいと考えますが、日本法令外国語訳整備を進める実施体制や今後の課題について法務当局の方に伺います。
法務当局としましては、検事任官者は適切に確保できていると考えてございまして、今後とも、引き続き、検事としての能力、適性を備えた検事任官者を積極的に確保してまいりたいと考えてございます。
そうしたところで、近年の法曹志望者数の動向について法務当局に伺います。
いずれにいたしましても、部会で調査審議中でございますので、法務当局としては、その議論を見守ってまいりたいと考えております。
法務当局の方で計算をいたしまして、一般刑法犯の起訴人員、日本全国では、平成二十七年が七万七千二百六十八人、平成二十八年が七万三千六十人、平成二十九年が六万九千六百七十四人、三年間合計二十二万二人でございまして、米軍関係者でございますが、平成二十七年が十七人、平成二十八年が十四人、平成二十九年が十七人、三年間合計四十八人でございます。
今回、在留カード番号を活用した不法就労等の摘発強化を行うというようなことが示されているわけですが、具体的にどのようなことを行っていくつもりなのか、法務当局に伺いたいと思います。