1949-05-14 第5回国会 衆議院 内閣委員会 第21号
そういうことで、この法務廳設置法案の一部を改正してよくなつたのではなくて、その改正を見ますと、そういつた面をやはりうまく取入れるようなことが、このいろいろな機関の中に出ております。これは非常に危險なことであつて、法律家の説を聞きますと、檢挙と矯正とか、檢挙と裁判が一緒になる。たとえば海上保安廳では、檢挙も裁判も同じものである。
そういうことで、この法務廳設置法案の一部を改正してよくなつたのではなくて、その改正を見ますと、そういつた面をやはりうまく取入れるようなことが、このいろいろな機関の中に出ております。これは非常に危險なことであつて、法律家の説を聞きますと、檢挙と矯正とか、檢挙と裁判が一緒になる。たとえば海上保安廳では、檢挙も裁判も同じものである。
今回の法務廳設置法案に関する内容を見ましても、やはり事務次官制度がなくなつておるのであります。司法省が法務廳にかわりまして、事務次官がなくなつて、各長官がこれを担当するようになつたのでありますが、われわれ外部からこれを見てみますと、外部の人間といたしまして非常に不便を感じたことが多々あるのであります。なおこの長官の職務内容を見てみましても、今回の場合でも不可分的なところも多分にあるようであります。
ただ犯罪者予防更生法案の方は、これは現在法務廳の保護局でやつておられます仕事の大部分を、この新しい法律の機構によりまして別な形で営むことになるのでありますから、これは法務廳設置法案と実は関連があるのであります。
法務廳設置法案につきまして、内閣委員会においてこれが審査されるそうでありますが、内閣委員会から連合委員会を申込まれた場合においては、承諾することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昨日法務委員会から、法務廳設置法案の一部を改正する法律案について、連合審査会を開きたいという申出がありました。その日時は後日決定することといたしまして、法務委員会と連合審査会を開くことに別に御異議はありませんか。
あるいはこの法務廳設置法案の一部を御改正いただいて、何もかにも石炭國管のように、法務廳が直接官営の保護團体をつくらなければならぬという理論はないと思うのであります。
政府は昨年第一回國会に法務廳設置法案を提出して御審議を仰ぎ、同法律は両院を通過成立して本年二月十五日から施行せられておりますことは、御承知の通りであります。
で実体的に少年法をどうこうという意味ではございませんが、この法務廳設置法案を進める場合に、只今私厚生委員会と申しましたが、司法委員会に付託されているようでありますので、司法委員会と本委員会と連絡をおとりになつておりますかどうか。これは委員長に伺つて置きたいと思います。
政府は昨年第一回國会に、法務廳設置法案を提出して御審議を仰ぎ、同法律は両院を通過成立して、本年二月十五日から政行せられておりますことは、御承知の通りであります。
その趣旨は、法務廳設置法案等の本会議上程の際におきまして、委員長からその趣旨を述べてありますので、この間片山総理のお話を伺いましても、自分の方もやるが、あなた方も一つ考えて下さいということでありました。是非行政機構に関する調査を始めたらどうかと思いますので、これは議案がありませんから、参議院規則第三十四條によりまして調査承認をやるわけであります。
議員山口六郎次君懲罰事犯の件 第四 全國選挙管理委員会の委員及び同予備委員の指名 第五 民法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第六 戸籍法を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第七 民法の改正に伴う関係法律の整理に関する法律案(内閣提出、参議院回付) 第八 裁判所法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第九 会社利益配当等臨時措置法案(内閣提出、参議院回付) 第十 最高法務廳設置法案
○下條康麿君 只今議題に上りました最高法務廳設置法案等七件、行政機構に関する法律案につきまして、決算委員会の審議の状況を御報告申上げたいと存じます。 最高法務廳設置法案の審議につきましては、司法委員と連合委員を開きまして、慎重に審議を遂げたのであります。
○議長(松平恒雄君) 日程第五、最高法務廳設置法案、日程第六、國の利害に関係のある訴訟についての最高法務総裁の権限等に関する法律案、日程第七、最高法務廳設置に伴う法令の整理に関する法律案、日程第八、内務省及び内務省の機構に関する勅令等を廃止する法律案、日程第九、内務省官制等廃止に伴う法令の整理に関する法律案、日程一〇、建設院設置法案、日程第一一、昭和二十二年法律第百二十一号(國家公務員法の規定が適用
先ず最高法務廳設置法案、國の利害に関係のある訴訟についての最高法務総裁の権限等に関する法律案及び最高法務廳設置に伴う法令の整理に関する法律案の三案全部を問題に供します。委員長の報告は三案とも修正議決報告でございます。委員長報告通り修正議決することに賛成の諸君の起立を請います。 〔総員起立〕
一元化に關す る請願(第四百二十二號) ○林野行政と砂防行政の一元化に關す る陳情(第四百五十三號) ○建設省の設置に關する陳情(第五百 號) ○中央出先機關廢止に關する陳情(第 五百四十五號) ○中央出先機關廢止に關する陳情(第 五百五十七號) ○建設省設置に關する請願(第五百二 十四號) ○内務省及び内務省の機構に關する勅 令等を廢止する法律案(内閣提出、 衆議院送付) ○最高法務廳設置法案
○鈴木安孝君 法務廳設置法案の修正案によりますると、法務總裁は内外の法制の調査の外に國際法制の調査を管理することになつているのでありますが、併し條約を含めての國際法は我が國外交の基準でありまするから、從來これに關する事務は、主務大臣が外務大臣であつたと思われますので、この點兩者の權限の調整をどう考えておられますか、お伺いしたいのであります。
○委員長(下條康麿君) それでは法務廳設置法案外二件につきまして、質疑は終つたことにいたしてよろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
現在參議院の方で御審査をされております最高法務廳設置法案におきましては、私設の少年保護事業團體は、近い將來において全面的に廢止になり、その間に若干厚生大臣と司法大臣が協議して、その所管に當るということが規定されておりまして、あの法案が通りますれば厚生省といたしましても合理的な少年保護事業團體の運營に努力いたしたいと思つております。 —————————————
一元化に関す る請願(第四百二十二号) ○林野行政と砂防行政の一元化に関す る陳情(第四百五十三号) ○建設省の設置に関する陳情(第五百 号) ○中央出先機関廃止に関する陳情(第 五百四十五号) ○中央出先機関廃止に関する陳情(第 五百五十七号) ○建設省設置に関する請願(第五百二 十四号) ○内務省及び内務省の機構に関する勅 令等を廃止する法律案(内閣提出、 衆議院送付) ○最高法務廳設置法案
二法案の外、警察の基本組織及びその運営に関する警察法案、消防の組織に関する消防組織法案、政府における法律系轄のための最高法務廳設置法案及び國土建設に関する建設院設置法案であります。又この外に地方財政の計画立案機関に関する地方財政委員会法は既に國会において可決せられ、上奏公布の準備をいたしております。
民法の改正に伴う関係法律の整理に関する法律案 昭和二十二年度一般会計予算補正(第九号) 昭和二十二年度特別会計予算補正(特第四号) 配炭公團法の一部を改正する法律案 地方税法の一部を改正する法律案 北海道に在勤する政府職員に対する越冬燃料購入費補給のための一時手当の支給に関する法律案 関税法の一部を改正する法律案 食糧の輸入税を免除する法律案 最高法務廳設置法案 漁業法の一部を改正
政府は先に最高法務廳設置法案を國会に提出いたしましたが、最高法務廳の設置により、司法省及び法制局は廃止されることになりますので、これに伴ない、関係各法令に所要の変更を加える必要が生ずるに至りました。よつて、政府はこの法律案を提出いたした次第であります。
付託事件 ○最高法務廳設置法案(内閣送付) ○國の利害に関係ある訴訟についての 最高法務総裁の権限等に関する法律 案(内閣送付) ———————————————— 昭和二十二年十二月三日(水曜日) 午前十時四十二分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○最高法務廳設置法案 ○國の利害に関係ある訴訟についての 最高法務総裁の権限等に関する法律 案 ————
最高法務廳設置法案の第十條の末項にありまする少年矯正局の所管として、少年裁判所によつて保護処分に付された少年の保護に関する事項、それから少年裁判所によつで保護処分に付された少年に対する司法保護事業に関する事項というものが、少年矯正局の所管事項になつておりまするが、この少年裁判所と申しますのは、仰せのように、現在の少年法を將來改正いたしまして、改正せらるべき少年法によつて性格を決められる少年裁判所を指
最高法務廳設置法案並びに関係法案につきまして、前会に引き続いて質疑を願いたいと思います。御質疑上必要かと思いまするが、これらの案につきまして衆議院で一部修正になり、又或る修正等については、それが委員会で通らなかつたこともありまするが、そういう修正に関する経過につきまして、法制局長官より一應御説明を願えれば非常に幸いに思います。
付託事件 ○最高法務廳設置法案(内閣送付) ○國の利害に関係ある訴訟についての 最高法務総裁の権限等に関する法律 案(内閣送付) ———————————————— 昭和二十二年十二月二日(火曜日) 午前十時四十六分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○最高法務廳設置法案 ○國の利害に関係ある訴訟についての 最高法務総裁の権限等に関する法律 案 ————
本案はさきに可決せられました最高法務廳設置法案の精神を活かすためには必要な法案でありますので、原案に贊成する次第であります。
災害被害者に対する租税の減免、徴收猶予等に関する法律を改正する法律案(内閣提出) 第九 印紙等模造取締法案(内閣提出) 第十 北海道に在勤する政府職員に対する越冬燃料購入費補給のための一時手当の支給に関する法律案(内閣提出) 第十一 関税法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十二 食糧の輸入税を免除する法律案(内閣提出) 第十三 漁業法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十四 最高法務廳設置法案
○議長(松岡駒吉君) 日程第十四、最高法務廳設置法案を議題といたします。委員長の報告を求めます。司法委員会委員中村俊夫君。 ————————— 最高法務廳設置法案(内閣提出)に関する報告書 [都合により最終号の附録に掲載] 〔中村俊夫君登壇〕
○石川委員 各黨において共同して最高法務廳設置法案に修正案を提出したいと存じます。以下讀み上げます。 最高法務廳設置法の一部を次の通り修正する。 第一條第三項中「内外」の次に「及び國際」を加え、第八條第一項中「内外の法制」を「内外及び國際法制」に、同條第二項中「内外の法制及び」を「内外及び國際法制竝びに」に改める。
次に最高法務廳設置法案につきまして、鍛冶良作君の修正案五項目全部に贊成いたします。贊成の理由は字句でありますから、概括して贊成の意を述べて十分であると思います。
最高法務廳設置法案を議題といたします。本案に對しさらに社會、民主、自由、國協の各黨共同提案になる修正案が提出せられております。提案者の説明を願います。石川金次郎君。
○石川委員 最高法務廳設置法案について、社會黨を代表して意見を申し上げます。鍛冶委員より提出せられました修正案につきましては、その提案の理由を承わりました。しかし見解を異にするものがございますので、修正案に贊成いたしねます。すなわち修正案に反對いたしまして、政府の提出いたしまいした原案に贊成するものであります。