2013-05-29 第183回国会 衆議院 法務委員会 第15号
ただいま委員に申し上げていただいたとおり、法務省の人権擁護機関では、「性的指向を理由とする差別をなくそう」ということ及び「性同一性障害を理由とする差別をなくそう」ということを啓発活動の年間強調事項として掲げ、一年を通して、全国各地の法務局、地方法務局等で啓発冊子の配布などの啓発活動を実施してございます。
ただいま委員に申し上げていただいたとおり、法務省の人権擁護機関では、「性的指向を理由とする差別をなくそう」ということ及び「性同一性障害を理由とする差別をなくそう」ということを啓発活動の年間強調事項として掲げ、一年を通して、全国各地の法務局、地方法務局等で啓発冊子の配布などの啓発活動を実施してございます。
○政府委員(森脇勝君) 法律の上では、債権譲渡登記は法務大臣の指定する法務局、地方法務局等で取り扱う、こういうことにいたしております。 この制度の発足に当たっては、東京法務局において全国の債権譲渡登記に関する事務を取り扱うこととする予定でございます。
それからまた、法務省の機関である法務局、地方法務局等にこれを備え置きまして、その周知徹底を図る。あるいは民事部に借地借家法改正に関する問い合わせについての専用の電話を設けて、電話による問い合わせに対して法案の趣旨、内容を説明するというようなことを現在いたしておるわけでございます。
法務局、地方法務局等の民事行政部門におきましては、まさに戸籍なりあるいは人権擁護なりあるいは登記なりにつきまして、国民生活と非常にかかわりの深い部門を担当いたしておるわけでございますので、われわれといたしましても、従来から相当の増員措置を講じてまいっておりまして、四十四年度以降この十年間をとりますと二千六百五十六人、五十四年度で申し上げますと二百四人の増員措置を行ったところでございます。
○影山説明員 この国鉄労使間の問題につきまして、各地の法務局、地方法務局等が、たとえば広島、横浜、甲府、松江等におきまして、人権侵犯に関係があるのではないかということで、いろいろ話を聞いたりあるいは情報の収集をしているという報告は受けておりますが、本省のほうに、その結果についてはまだ報告がまいっておらないという状況でございます。
第一に、外国人登録法に基づき、在日外国人の登録及び指紋採取の事務を処理するために要する経費として一億五千九百一万円、 第二に、法務局、地方法務局等において登記、台帳、供託、戸籍等の事務を処理するために要する経費として十億四百九十一万七千円、 第三に、検察庁において処理する一般刑事事件その他各種の犯罪事件に対する直接検察活動に要する経費とし七億九千四百七十三万円、 第四に、拘置所、刑務所、少年刑務所
第一に、外国人登録法に基づき、在日外国人の登録及び指紋採取の事務を処理するために要する経費として一億五千九百一万円、第二に、法務局、地方法務局等において登記、台帳、供託、戸籍等の事務を処理するために要する経費として十億四百九十一万七千円、第三に、検察庁において処理する一般刑事事件その他各種の犯罪事件に対する直接検察活動に要する経費として七億九千四百七十三万円、第四に、拘置所、刑務所、少年刑務所、少年院
第二に、法務局、地方法務局等において登記、台帳、供託、戸籍等の事務を処理するために要する経費として八億八千八百五十六万八千円。 第三に、検察庁において処理する一般刑事事件その他各種の犯罪事件の直接検察活動に要する経費といたしまして七億一千九百四十万二千円。
第二に、法務局、地方法務局等において登記、台帳、供託、戸籍等の事務を処理するために要する経費として七億九千三百十万六千円。第三に、検察庁において処理する一般刑事事件その他各種の犯罪事件の直接検察活動に要する経費として六億三千七百二十一万三千円。
第二に、法務局、地方法務局等において登記、台帳、供託、戸籍等の事務を処理するために要する経費として、七億九千三百十万六千円。第三に、検察庁において処理する一般刑事事件その他各種の犯罪事件の直接検察活動に要する経費として、六億三千七百二十一万三千円。
第一に、外国人登録法に基づき、在日外国人の登録及び指紋採取の事務を処理するために要する経費として一億八百六十三万二千円 第二に、法務局、地方法務局等において登記、台帳、供託、戸籍等の事務を処理するために要する経費として四億八千三百四十三万一千円、 第三に、検察庁において処理する一般刑事事件その他各種の犯罪事件の直接検察活動に要する経費として五億三千二百六十四万三千円、 第四に、拘置所、刑務所、
第一に、外国人登録法に基づき、在日外国人の登録及び指紋採取の事務を処理するために要する経費として一億八百六十三万二千円、第二に、法務局、地方法務局等において登記、台帳、供託、戸籍等の事務を処理するために要する経費として四億八千三百四十三万一千円、第三に、検察庁において処理する一般刑事事件その他各種の犯罪事件の直接検察活動に要する経費として五億三千二百六十四万三千円、第四に、拘置所、刑務所、少年刑務所
第一に、外国人登録法に基づき、在日外国人の登録及び指紋採取の通常事務を処理するために必要な経費といたしまして、一億二百八十七万七千円、第二に、法務局、地方法務局等におきまして、法令に基づく登記、台帳、供託、戸籍等の事務を処理するために必要な経費といたましして、五億一千二十一万三千円、第三に、検察庁におきまして処理する一般刑事事件その他各種犯罪事件の直接捜査活動に要する経費といたしまして五億五千四百二十一万円
第一に、外国人登録法に基づき、在日外国人の登録及び指紋採取の通常事務を処理するために必要な経費といたしまして、一億二百八十七万七千円、第二に、法務局、地方法務局等におきまして、法令に基づく登記、台帳、供託、戸籍等の事務を処理するために必要な経費といたしまして五億一千二十一万三千円、第三に、検察庁におきまして処理する一般刑事事件その他各種犯罪事件の直接捜査活動に要する経費といたしまして五億五千四百二十一万円
次に、登記諸費でございますが、すなわち法務局、地方法務局等におきまして、法令に基づく登記、台帳あるいは供託、戸籍等の事務を処理するために要する経費でございます。登記登録旅費で百十三万五千円、庁費で二千二百三十四万五千円、それに供託金の利子四千二百万円、合計いたしまして六千五百四十八万円の増額となっております。
第二に、法務局、地方法務局等におきまして、法令に基づく登記、台帳、供託、戸籍等の事務を処理するために必要な経費といたしまして四億四千二十五万二千円を前年度に引き続き計上いたしました。 第三に、検察庁におきまして処理する一般刑事事件その他各種犯罪事件の直接捜査活動に要する経費といたしまして四億九千百二十七万六千円を前年度に引き続き計上いたしました。
第二に、法務局、地方法務局等におきまして、法令に基づく登記、台帳、供託、戸籍等の事務を処理するために必要な経費といたしまして四億四千二十五万二千円を前年度に引き続き計上いたしました。第三に、検察庁におきまして処理する一般刑事事件、その他各種犯罪事件の直接捜査活動に要する経費といたしまして四億九千百二十七万六千円を前年度に引き続き計上いたしました。
第二に、法務局、地方法務局等におきまして、法令に基く登記、台帳、供託、戸籍等の事務を処理するために必要な経費といたしまして四億四百十三万二千円を、前年度に引き続き計上いたしました。 第三に、検察庁におきまして処理する一般刑事事件その他各種犯罪事件の直接捜査活動に要する経費といたしまして四億八千四百六十五万八千円を、前年度に引き続き計上いたしました。
第二に、法務局、地方法務局等におきまして法令に基く登記、台帳、供託、戸籍等の事務を処理するために必要な経費といたしまして、三億七千五万三千円を前年度に引き続き計上いたしました。第三に、検察庁におきまして処理する一般刑事事件その他各種犯罪事件の直接捜査活動に要する経費といたしまして四億八千八百六十四万九千円を前年度に引き続き計上いたしました。
第二に、法務局、地方法務局等におきまして法令に基く登記、台帳、供託、戸籍等の事務を処理するために必要な経費といたしまして、三億七千五万三千円を前年度に引き続き計上いたしました。 第三に、検察庁におきまして処理する一般刑事事件その他各種犯罪事件の直接捜査活動に要する経費といたしまして四億八千八百六十四万九千円を前年度に引き続き計上いたしました。