1996-04-11 第136回国会 参議院 法務委員会 第6号
ただ、シンガポールにつきましては、実体準拠法がシンガポール法である場合には、シンガポールにおいて開業資格を有する弁護士、すなわちシンガポールの弁護士または政府の法務官とともに仲裁手続に出頭することが要件とされます。
ただ、シンガポールにつきましては、実体準拠法がシンガポール法である場合には、シンガポールにおいて開業資格を有する弁護士、すなわちシンガポールの弁護士または政府の法務官とともに仲裁手続に出頭することが要件とされます。
その資料を日弁連の事務局の方からいただいたのですが、このセミナーは、カンボジア弁護人協会会長ルイ・チャンバルさんという方と国連人権センターのカンボジア地域事務所法務官補佐クォン・タイ・リーというお二人の方が、昨年三カ月ほど弁護士会、あるいは最高裁、法務省、警察庁、皆さんの御協力を得て、司法制度について日本で研修をされました。
なお、安全保障委員会所属議員については、王子陸上競技場において、陸上自衛隊第七施設群長及び第三師団第三部長から瓦れき処理及び救助・救援活動等について説明を聴取した後、兵庫県庁において、自衛隊と県との連絡調整について第三師団法務官より説明を聴取いたしました。その後、両班とも県公館に戻り、記者会見を行いました。
○政府委員(品川卯一君) 旧陸海軍内におきますところの一般官までございますが、例えば陸海軍の巡査、法務官、司政官、事務官等、恩給法上の警察監獄職員に相当する者や文官等のほかに、また官吏待遇の嘱託等もあったわけでございます。
また、この四月七日にはマルコス前大統領等関係者に対する告発が行われまして、同国の法務官により、この同委員会に対して告発が行われているというのが現状のフィリピンでの本件の取り扱いでございます。
○山田勇君 いま大臣ちょっと席を立たれたのですが、私きょう相馬さんとも電話でもお話をさしていただいたのですが、御承知のとおり、外事紛争処理委員会というものをつくるのが解決方法としてはまずこれが第一点、第二点は直接海軍長官の決裁ないしロング米太平洋軍司令官の解決と、直接問題を持ち上げて処理する方法、その二点しかないということを、リード大佐、海軍の法務官でございますが、相馬弁護士に伝えたそうでございます
米海軍は、横須賀の海軍司令部内に請求権処理委員会というものを今週設置いたしまして、海軍法務官を中心に被害者の方々とお会いしてお話を申し上げる段取りを整えました。そして、米国大使館もこれに協力いたしまして、被害者の方々が田川さんという海事専門の弁護士をお立てになって、すでに接触は昨日以降始まっております。
○説明員(高木文雄君) 私は、ただいま御指摘がありましたように、学校を出て、最初に社会に出ましたときに海軍の法務官という生活をいたしまして、それで、言ってみれば検事のような仕事とか、裁判官のような仕事をやっておりました関係で、そしてまた外地におりました関係で、刑務所長もやりましたというようなことから、やはり法というもののあり方のむずかしさということを、若い時代でございましたけれども、それなりにいろいろ
ちょっとこれはふさいでおるなというふうに思いましたが、中身の問題については、私もかつては海軍の予備士官でありましたので、船乗りであったんでありますからそういう共通点があるんですけれども、あなたは海軍、その軍法会議の法務官であったと、そういう経歴を持っておる。
法務官は大体、尊属殺はもうやめたと言っておきながら、自由民主党で揺れ動く状況を見て、この解説には、一部自民党に気がねして解説を書き、そうして最後には、改正刑法草案には特別の規定を設けないことにしたというふうに首尾一貫していないことは、きわめて遺憾な解説だと思いますが、いかがです。
さらにいまの法務官の、登記官の、何という名前でしたかな、西村さんのこの記録はどうなっておるのですか、これは確定しておりますね。
○根岸説明員 その立ち会いをしております法務官がどういうような報告を後にしておるかというようなことについては、私つまびらかにしておらないわけでございます。 それから、これはもちろん法廷の構成員ではございませんので、立ち会わなければ裁判できないというわけじゃありません。
それから、刑務所へ行ったら、陸軍法務官と書いた札が下がっているのです。アメリカ人の法務官が面会に来るのです。もちろん公務の者は入っていませんから、公務外の者ですよ。日本の刑務所に未決で入っているんだから。そこへ面会に来る。自由に面会さしているのかどうかわかりませんが、面会さしている、陸軍法務官という札が下がっている。ぼくは何だと思ったのです。
これはあたりまえのことでしょう、そこへ外国人というか、外国の法務官がそこに席を設けて立ち会うというのは何の意味だかよくわかりませんが、監視しているのでもない、圧力を加えているわけでもないと思いますが、三十五年当時はしようがなかったかもわかりませんが、いまになってみればこれはおかしいんじゃないですかしこの立ち会いの人は、法務官というのは何を実際はやっているのですか。
○瀬野委員 局長、そこで、千葉県で、この調整区域について法務官が職権登記をしたということが明るみに出て、雑地としてしまったことについての収賄事件が告訴されておる事実があるわけですけれども、これは承知しておられますか。
限られた時間でございますから、私は簡略に各大臣並びに参考人の先生方にお伺いいたしたいと思うのでございますが、まず第一に、菅野先生にお伺いをいたしたいと思うのでありますが、菅野先生は旧陸軍の法務官でおいでになりました。
軍の法務官、軍法会議というのか、軍の司法行政というものは決して軍の統制に属しておるのではない。軍司令官の指示、命令で動くのじゃない。やはり司法省といいますか、立法、司法、行政の三権の中の司法権に直属している。その中で独立をして、そうしてやはり日本の法律に基づいていわゆる判決を下し、処罰をきめておるんだ。
そうして軍法会議法の改定に伴いまして、一般将校の中から法務官を任命するということになりまして、私は二十年の三月以降ちょうど戦争が終わりますまで軍法会議の法務官職務を取り扱っておりました。その関係で吉池軍曹事件は私が裁判官たる法務官として関与した事件でございますので、その面からお呼び出しをいただいたわけでございます。
それから法務官もいなければ上審、再審の制度もなければ上告の制度もない。みなしろうとの軍人が、それはもう上官の命令一本で一時間もたたないうちに判決をくだして、一時間もたたないうちにぶち殺している。あの軽井沢に立てこもった赤軍のリンチよりももっとひどいやり方でみんな殺しているのですから。それはもう一切は非常上告になり得る素質を持っているのですから、これをひとつ無効にしてもらえないか。
そのころ軍法会議の法務官だけが整然としておったという姿じゃなかったと思うのです。あとで事例も出しますがね。そういう法秩序、きまった法律どおりの裁定でなかったことも、その当時のどさくさではやむを得ないと私は思うのです。しかし、それはそのとき一時であって、新憲法下ではそれは一切認めることにはならないんだ、私はそう思うのですが、いかがですか。
しかし、戦後いわゆるもう陸軍の統制が乱れてしまったそのとき、ただ法務官だけが何人かがおって、そうして実情調査もやられたい。今日考えてみても、一日や二日で結論が出る裁判がありますか。何年とかかっておるじゃありませんか。それに弁護士もおらない。少佐以上は二名づくように大体なっていたんです。それを、弁護士もついておらなくて、たった二日間で、しかもそのすぐあとには大赦令まで出ているんです。
○政府委員(安原美穂君) いまここに判決の原本の写しがございますが、昭和二十年十月十六日の横須賀鎮守府臨時軍法会議、裁判長判士海軍少将小柳冨次、裁判官法務官海軍法務大佐由布喜久雄、裁判官判士海軍大佐小野良二郎、この三名の裁判官で、検察官としては海軍法務少将小田垣常夫干与として、「被告人ヲ無期禁錮ニ処ス」という判決があることがこの原本によって明らかでございます。
しかも軍法会議、いわゆる戦場における臨時軍法会議、その臨時軍法会議の中には、いわゆる軍法会議法に規定をせられているが、法務官は高文をとった専門家ですが、必ず法務官をつけなくてはならぬということだけれども、法務官をつけた軍事裁判はほとんどありません。一定の法廷の中で軍事裁判を開けという軍法会議の規定、私は軍法会議の規定をここに持っています。一つも実際に適用されておりません。
なおその当時、ブーゲンビルにおける十七軍の法務官をつとめた八人の裁判官、これを全部いまの坂田は問い合わせをいたしました。その八人の名前全部言いましょうか。これは坂田メモに全部入っている。その八人の法務官も全部口を合わせて、口を合わせてじゃない、全部個々でありますけれども、そういう事実はありません、全く知らないことであります、こう答えているじゃありませんか。
そうでしょう、法務官という方もおいでになって。だから、そういういいかげんなことで、反安保と書いてあるからいけない、そういうことでは私は困る。 しかも、おたくのほうで根拠法規とおっしゃった。現場で明確にされた。楢崎君もおったのですが、おかしなことを言う。言うが、それ以上現場で否定すると立場ないですよ。四師団長以下みんなおるのだから。だから私はがまんして、そうですかと言って帰ってきた。そうでしょう。
それは現場の制服の方々に私が聞くのは無理かもしれないけれども、法務官という人がおって、この方も妙なことをおっしゃるから一応聞いてみたら、実はそうではありませんと一今度は別なほうから、いや、こうですと言う。詰めてみたら、いや、そうではありません。そうしたら、本庁から来ている方がすわっておって、先生、これはここまで来ていただけませんか。本庁に帰りまして相談をしまして、あらためて明らかにいたします。
これが裁判に出てくる男ですが、ジョン・F・ウルフというのは、入札の当時は民政府の法務官をしていて、この落札の問題に立ち会っている法務官なのです。これが乗り込んで土地を取っているわけですね。 これはそれだけではないのです。マネング社のいま日本人の支配人になっている安次富勲という人も、この住宅公社の用度課長をしておりまして、この売り渡しに関係している。実にこれはあきれた不正事件があるのではないか。
それで法治国の警察官といえるのか、法務官といえるのですか。だめです。これお返しします。あらためて協議して答弁持ってきてください、もう時間がむだですから。いかがですか。