2019-05-16 第198回国会 参議院 法務委員会 第13号
○国務大臣(山下貴司君) 表題部所有者不明土地というのは、例えば、法務太郎外七名などと所有者の氏名、名称や住所に記載が欠けた部分のある変則的な登記がされた土地であります。
○国務大臣(山下貴司君) 表題部所有者不明土地というのは、例えば、法務太郎外七名などと所有者の氏名、名称や住所に記載が欠けた部分のある変則的な登記がされた土地であります。
これに対しまして、例えば法務太郎外七名といったような記名共有地につきましては、やはりこの外何名という部分につきましては類型的に所有者等の探索が困難でありまして、登記官のみでの調査では探索が困難であるというふうに考えられます。
その種類別の内訳を見てみますと、例えば、法務太郎といったように住所の記載がなく氏名のみが記載されております土地が八五%、大字例えば霞が関のように地域名が記載されているような字持地が一一%、法務太郎外七名といったように記載されておりまして、外七名については名前も住所も記載がないといったような記名共有地が四%でございました。
○山下国務大臣 表題部所有者不明土地は、例えば法務太郎外七名など、所有者の氏名、名称や住所に記載が欠けた部分のある変則的な届けがなされた土地でありまして、これはもう戸籍や住民票等を請求するための手がかりすら得られないものであります。
具体的には、例えば法務太郎といったように、住所の記載がなく氏名のみが記載されている土地ですとか、大字例えば霞が関というように、地域名が記載されているような字持地と呼ばれる土地、あるいは、法務太郎外七名と記載され、外七名については名前も住所も記載がない記名共有地と呼ばれる土地などが存在しております。
法務太郎だけ。それから、あとは住所、しかも大字ですね、字持地しか記載されていない。これでは分かりません。それから、あとは、法務太郎外七名と、ほかの所有者が分からないというようなもの、こういったものが所有者の特定が非常に困難だというふうにされています。