また、保護司の皆様方の御労苦に少しでも報いさせていただこうということで、法務大臣表彰などの表彰を行うなど、保護司の方々の業績について広く社会に知っていただくよう努めさせていただいているところでございます。
また、職務上特に功労がある保護司の方々に対しましては、保護司法の表彰規定に基づきまして、毎年、法務大臣表彰を行っているところでございます。国家の栄典であります藍綬褒章が春秋叙勲で授与されております。 法務省といたしましては、保護司の方々の御労苦に報いるべく、できるだけ多くの方々がこれらの顕彰を受けられますよう引き続き努力してまいりたい、このように考えております。
○政府委員(本江威憙君) 生存者叙勲の場合には年間百三十人前後、そのほかに藍綬褒章が百三十人前後、さらにまた法務大臣表彰というのが昨年は七百四十九人に対して出ております。 生存者叙勲の場合には勲五等ということでございます。
大変残念なことでございますが、亡くなられました保護司さんに対しましては、皆様に法務大臣の感謝状を贈らせていただき、かつまた、その御功績に応じて、法務大臣表彰あるいは死亡者叙勲等の上申を行ってまいりたいと思っております。
その数は、例えば平成六年について申しますと、法務大臣表彰は平成六年につきましては七百五十人、春と秋の叙勲は百二十九人、藍綬褒章が九十八人という状況になっております。これらの表彰に当たりましては、その基準として従事年数及び取扱件数といった御功績を中心に選定いたしております。
ここにある法務鑑四十八年を見ますと、こんなことを書かぬでもいいと思うのですけれども、「保護司、更生保護会役職員等の表彰」として、叙勲それから藍綬褒章、法務大臣表彰等々が全国にわたって全部名前が出ておるわけであります。こういうことは法務年鑑に必要なのかと思う。こういうことが書かれることは一体どういう意味なのか。
いろいろ段階がございまして、功労、功績の度合いに準じまして、保護観察所長表彰、地方更生保護委員会委員長表彰、法務大臣表彰というような形になっておりますが、法務大臣表彰につきましても、ことしは百六十九名、昨年が百四十一名でございました。かような次第でございまして、最近におきましては大幅に増加いたしておるという状況でございます。
法務大臣表彰というのをいたしております。これは保護司だけではございません。更生保護会の役職員の方も一含めてでございますが、大部分は保護司の方でございまして、大臣表彰をいたしております。