2019-11-06 第200回国会 衆議院 予算委員会 第3号
しかし、法務大臣、所管大臣の突然の辞任によって、与党の提案でこの本会議は流れました。 この臨時国会の審議の日程も相当窮屈になるだろうと言われる中で、これ以上国政を停滞させてはならない。すなわち、もうこれ以上の閣僚の辞任はない。すなわち、三人目の閣僚の辞任はない。あってはならないことでありますけれども、それはもう断じてないと、この場で、総理、お約束をしていただきたいと思います。
しかし、法務大臣、所管大臣の突然の辞任によって、与党の提案でこの本会議は流れました。 この臨時国会の審議の日程も相当窮屈になるだろうと言われる中で、これ以上国政を停滞させてはならない。すなわち、もうこれ以上の閣僚の辞任はない。すなわち、三人目の閣僚の辞任はない。あってはならないことでありますけれども、それはもう断じてないと、この場で、総理、お約束をしていただきたいと思います。
まさに法務大臣所管の刑法だって、構成要件に当たるかどうか、それを厳密にやって裁判をやるわけです。構成要件に該当しなければ無罪じゃないですか。まさにその作業が重要であって、法の支配とは憲法に本当に合致するかどうか、その定義や解釈を法にのっとって、憲法にのっとってやらなければ、憲法が死ぬということです。
その多数が法務大臣所管にかかわる事項であります。いずれも、我が国の基本的人権の保障、そしてその前進のためにも国民的な解決が求められている重要案件ばかりではないかと私は思います。
ただ、本件の場合は、はっきり外国人登録法という法務大臣所管の仕事でございます。私どもといたしましては、とにかく現場が混乱をしないように、法務省におきまして都道府県なりあるいは市町村なりを十分に指導していただきたいというのが私どもの立場でございますので、御理解をいただきたいと思います。
○貞家政府委員 法務大臣所管の法人は、本年の五月一日現在におきまして百七十八ございます。そのうち社団法人が十一、財団法人が百六十七でございまして、さらに内訳を申しますと、一般の法人が二十四、更生保護の関係、更生保護会が各地にございますが、これが百五十四という数字になっております。
次に第二問の法務総合研究所の機能の問題でありますが、この法務総合研究所は、法務大臣所管の職員に、法務に関する専門的な研究を行なわせるということが一点、それから、法務大臣所管の職員に対しまして職務上必要な訓練を行なう、第三に、国際連合と協力して、犯罪の防止及び犯罪者の処遇分野並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関しまして研修、研究及び調査を行なうということになっておるのであります。
そういう点を法務大臣、所管の方としてどういうふうにお考えでございますか。
○古屋委員 この法務大臣、所管大臣の御発言は、重要な本案の成否に関係いたしますので、私は重ねて承わりますが、法務大臣は本年の六月二十五日、当法務委員会におきまして、こういうことをおっしゃっておる。「たびたび私から申し上げておりまするように、必要ありと認め、その成案を得ることに関しては、人一倍の熱意を持って臨んでおることをはっきり申し上げておきます。」こういうことを申しております。
ただ問題は、法務大臣所管行政の運用の問題ということの面をつかまえてのお言葉のように思いますが、そういうことになりますと、農林大臣の所管行政の運用の面、その他の大臣の所管行政の運用の面と閣議との関係はこれ如何という、そつちのほうの根本問題になると考えております。