この点は、犬養法務大臣もいらつしやるから、御了承になると思いますが、国民は、食糧がなかつた場合、終戦直後の二十一年のあのありさま、さらにあれ以上の食糧不足を現出した場合にはどうなるか、かような場合を考えますならば、まず防衛費を省き、あるいは保安庁経費を削減いたしましても、全額国庫負担とするのが当然であるようにわれわれは信ずるのでありますが、それに対する大蔵大臣の所見を伺つておきます。
たとえば歳入の減少を伴う関係のもの、それから法務大臣から御答弁になりました外国人登録令の関係等の問題、あるいは軍人恩給の復活を停止する措置を延長する法律等、ずいぶん性格の違うものが幾つか一本の法律できめられておるわけです。
次に、法務大臣に承りたいのですが、この時限法は——期限付の法律は特殊な事情がございまして、いずれも時が定められている。それを今回特に緊急集会において決議されておりますが、これに対するその緊急必要だという理由を法務大臣から御説明願いたい。
○永井純一郎君 法務大臣は来ていないのでしたね。法制局長にこれは法務大臣等とも相談をされてはつきりした法律論としての結論を出して下さるようにということを昨日お願いしておいたわけですから、政府の責任ある考え方として答弁を願いたいと思いまするが、それはこの緊急集会と暫定予算とについて先日来論議をいたしましたが、どうも判然といたさないと思うのです。
○須藤五郎君 先日の本会議で改進党の鬼丸議員が法務大臣に対して、日本人の指紋をとる意思はないかという質問をされたのに対して、犬養法務大臣は、そういうことは毛頭考えておりませんという答弁であつたと思うのです。日本人の指紋をとる必要がないときに何故外人の指紋をとる必要があるのか、その点をお伺いしたい。
委員長 中山 福藏君 理事 伊藤 修君 鬼丸 義齊君 委員 小野 義夫君 加藤 武徳君 岡部 常君 宮城タマヨ君 齋 武雄君 政府委員 法務政務次官 押谷 富三君 法務大臣官房人 事課長 宮下
この委員会の諸公はどうお考えになるか知りませんけれども、私は遺族会の幹部全体の悪口を言うのではありませんが、一部にそうしたことがあるということを過去において見せつけられておりますから、私はそうしたボスともいわれる人たちの食いものにしてはならないと思うのでありまして、厚生大臣、法務大臣がおいでになりましたならばよく御相談いたしまして、運営に関する監査、監督、指揮機関を必ず設けるということがこの条文の中
次に警察法の審議を進めるにつきまして、木村国務大臣並びに本多国務大臣は一時半くらいならば出席し得るだろう、併しながら衆議院の本会議がいつ開けるか、若し開けた場合においては中座しなければならんということをあらかじめ了承してくれ、然るにこの主管大臣である犬養法務大臣は、衆議院の地方行政と法務委員会との連合委員会に出席せられておる関係上、非常に出席に難色を示されたのでありますが、併しながら私といたしましては
長官はさきに法務大臣当時は、原子爆弾を持たないものは戦力でないというふうな御答弁をなさつておつたのでありますが、今日では自衛力問題に関しての責任者でもございまするので、自衛力というものについての、はつきりした定義をまずお示しいただきたいと存ずる次第でございます。
併し参議院におきましては、少くともこの業界に携わるところの婦女子の処置及び業者に対する処置、これを如何に考慮すべきかということは、当時厚生大臣及び法務大臣、関係大臣に質疑をいたしましたところが、それに対するところの何らの考え方も持つていない。
委員長 中山 福藏君 理事 伊藤 修君 委員 小野 義夫君 加藤 武徳君 岡部 常君 宮城タマヨ君 高田なほ子君 須藤 五郎君 政府委員 法務大臣官房人 事課長 宮下 明義君 法務大臣官房調
従つて、法務大臣におかれては、あくまでも犯罪捜査には、被告人の身体を拘束しなければならないという考え方を基礎に置いておられるのかどうか、もつと範囲を自由にして取調べるくふうをいたされたらどうか、こういう点についてお尋ねしたいと思つておるのであります。
国家警察一本でやつていいのだ、そして府県警察になれば自治体警察であると言つておるじやないか、自治体警察ならば中央の制約を受け過ぎるじやないか、こういうふうな御意見のようでありますが、今度の府県警察を自治体警察である、こういうふうには申し上げておらないのでありまして、今日までの自治体警察と国家地方警察を廃止して、その両様の性格を取入れた、すなわち自治体たる府県の機関として設けるのである、こういうことを法務大臣
御関与にならなかつたかどうか知りませんが、政府の提案でありまして、しかも政府の十大政策に属する提案でありまして、どうも御説明が十分納得できないのでありますが、このごろ法務大臣、法律にたいへんお詳しいようですが、何か御答弁はありませんか。
○古井委員 法務大臣の先ほどおつしやつたことと大きな食い違いがあるように思いますが、自治体警察ではないのですか、自治体警察なのですか。法務大臣にもう一ぺん念を押しておかないと、まるで反対になつております。
○政府委員(瀧野好曉君) 誠に恐縮でございますが、犬養法務大臣の代理の押谷政務次官がもう参られるはずでありますけれども、参りませんので、本員が代つて提案理由の御説明をいたします。
○門司委員 今の最も治安に重要な関係をお持ちになつておりまする公安委員長さんの御意見と、先ほどの法務大臣の意見とは、完全に対立をいたした形になつておりますので、私といたしましては、これをさらに大臣に一応意見を聞かなけばならぬようになつて来たのでありますが、大臣はそれでも、一体これが国家警察ではない、地方自治警察であるということを、もう一度はつきりここでどつちかということをお答え願いたい。
このことは法務大臣に各委員から聞かれるのでありますが、法務大臣は、憲法九十二条の自治の本旨に基いて現行警察法ができている、その警察法と何らのかわりがないんだ、しかもそのことは条文の中に織り込んである、こう言われておりまするが、今の鈴木さんの御答弁のように、現行警察法がこの九十二条に沿つてできたものであり、さらに改正されようとする法律案は、私どもの考え方から見まするならば、この憲法の趣旨に沿わざる一つの
○赤松委員 実は先般来犬養法務大臣からもあるいは国警方面からも、盛んに吹田事件をとらえて説明されておるのであります。これは実は治安状況のときに質問しようと思つておりましたが、これの総括的な質問はあとですることにいたします。吹田事件その他全国各地云々というのがありますけれども、木村さん、その他の事件というのは、確かにみんな御存じなのですか。
それから、これはさらに法務大臣にお尋ねいたします。あるいはこれは労働大臣でもけつこうですが、労働法によりますと、労働組合が労働組合の要求、目的を達成するために行う行為でありましても、正当なるものについては免責規定があるわけであります。
——山口君に申し上げますが、お待ちかねの犬養法務大臣、岡原刑事局長、それから通産関係では中島公益事業局長——電気関係であります。それから小平政務次官、これだけが出席いたしております。 〔「緒方官房長官はどうしておりますか」と呼ぶ者あり〕
労働大臣及び法務大臣に質問をいたしたいのですが、今までの労働法規によりますと、経営権と労働権、これを平等の形の精神で法律というものができておつたと思うのですが、この法律が施行されますと、まず経営者の所有権が優先をいたしまして、そうして労働権というものが従になる形になつて、従来からの立法精神というものが変更されて、重大な修正が加えられるというふうに考えまするので、まず立法の精神について、ひとつ法務大臣並
○横路委員 今の点につきましては、昨年の十一月末から十二月にかけまして、自治体警察の国警転移に関する特例法案の審議の際、ここに犬養法務大臣その他国警関係の人々に来てもらつて説明を聞いたわけです。そのときの説明ははつきりしているのです。
○田中委員長 多賀谷君、今間もなく法務大臣が来ます。
それから諸君にお諮りいたしますが、法務大臣に対する質疑は、あまりこまかくなりますと、労働大臣が言うことがなくなつてしまいますから、法務大臣に対する質問は、憲法関係に限つてください。 それでは憲法関係に限つて、法務大臣にお聞きになることがございますか。——石野君、憲法関係ですか。——石野君以外にございませんか。——それではないものと認めまして、石野君に憲法関係だけの質問を許します。
○田中委員長 石野君に申し上げますが、その問題は、政府にかわつて説明する者は法務大臣です。法務大臣は間もなくここへ参りますから、法務大臣からお答えをさせます。
なお死刑が確定いたしましても、その後これを執行するにつきましては、只今お話のように法務大臣の特別の指揮を必要といたすのでございまして、この際におきましては確定記録をそれぞれの原庁から取寄せまして慎重に検討を重ねまして、その上で更にこれに対して恩赦に付する事情があるかないか、再審その他の事情があるかないかというふうな点も十分慎重に考慮をいたしまして、その上で現実に法務大臣の指揮がある、かような手続になつておるのでございまして
○委員長(岩沢忠恭君) 甚だ恐れ入りますが、前に各省大臣に通告を発しておつたのでございますが、今法務大臣がお見えになりませんからいずれ……。
○委員長(岩沢忠恭君) 今法務大臣来ますから……。(「休憩々々」と呼ぶ者あり)今法務大臣見えますから、もう少し……。(「委員長、休憩しなさいよ」「恰好つかないよ」「こんなこと前例がないよ」その他発言する者多し) それでは二時半まで休憩いたします。二時半かつきりに始めます。 午後二時五分休憩 —————・————— 午後二時四十九分開会
改正法律案は、政府が治安に対して直接の責任を負うことによりまして、治安責任の所在を明確にすることが重要なねらいの一つであると思いますが、国務大臣を長官として、次長や警視総監、道府県警察本部長の任免を政府みずからが行うということに対しまして、国民は、やがて警察を政治が支配するということになり、再びまた昔のような政治警察が実現するのではないかという危惧の念を持つておるのでございますが、この点につきまして法務大臣
○横路委員 先ほど犬養法務大臣に今回の都道府県警察は自治体警察か国家警察かと聞いたら、自治体警察だと言われた。ところが今斎藤国警長官に聞いたら、これは国家警察でもあり、自治体警察でもあると言つておる。これは明らかにこの警察法案の中で、重要な性格を持つている都道府県警察に対するところの政府側のものの考え方が統一されていない。
先ほどの犬養法務大臣の私に対する答弁と、今の斎藤国警長官の答弁と食い違つておりますので、今、一つだけ関連質問を許してください。