1949-05-21 第5回国会 衆議院 法務委員会 第25号
十三條の原案中末項にあります「多年法務ニ携ハリ公証人ノ職務ニ必要ナル学識経驗ヲ有スル者ニシテ公証人審査会ノ選考ヲ経タル者亦同シ」これが参議院で「前條ノ者ニ準スル学識経驗」といつておるのでありますが、前條に準ずるというふうになると、弁護士、檢察官、判事、裁判官、これに準ずる者ということになるのでありますか。その準ずる者というのはどういう人たちが予定されてあるのですか。
十三條の原案中末項にあります「多年法務ニ携ハリ公証人ノ職務ニ必要ナル学識経驗ヲ有スル者ニシテ公証人審査会ノ選考ヲ経タル者亦同シ」これが参議院で「前條ノ者ニ準スル学識経驗」といつておるのでありますが、前條に準ずるというふうになると、弁護士、檢察官、判事、裁判官、これに準ずる者ということになるのでありますか。その準ずる者というのはどういう人たちが予定されてあるのですか。
まず第十三條の改正でありますが、第十三條の後段におきまして、「多年法務ニ携ハリ公証人ノ職務ニ必要ナル学識経驗ヲ有スル者ニシテ公証人審査会ノ選考ヲ経タル者亦同シ」こういうものと、また「試驗及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任セラレルコトヲ得」といういわゆる選考任用の規定を原案に設けたのであります。これに対しまして参議院の修正意見といたしましては、少しこの後段の書き方はゆるやかに過ぎる。