2021-05-13 第204回国会 衆議院 総務委員会 第16号
また、今年三月十七日の衆議院法務委員会で、自民党の宮崎議員の、同和問題に関する書き込みの削除がどの程度行われているかという質問に対し、削除要請件数は増加傾向にあり、削除が確認された割合にも変化はないと回答されております。 今回の調査結果にも表れているように、識別情報の摘示や誹謗中傷が集中している三つのウェブサイトへの削除要請が通れば、単純に考えれば被害者は半分に減らすことができるわけです。
また、今年三月十七日の衆議院法務委員会で、自民党の宮崎議員の、同和問題に関する書き込みの削除がどの程度行われているかという質問に対し、削除要請件数は増加傾向にあり、削除が確認された割合にも変化はないと回答されております。 今回の調査結果にも表れているように、識別情報の摘示や誹謗中傷が集中している三つのウェブサイトへの削除要請が通れば、単純に考えれば被害者は半分に減らすことができるわけです。
○難波奨二君 是非、この録画のビデオですね、この参の法務委員会に提出をいただきますように、委員長、取り計らいをお願い申し上げたいと思います。
○谷合正明君 随分簡素な答弁なんですけれども、そこで、関係府省庁とはいえ、法務省、やっぱり法務大臣ですね、ここをしっかりこの少年の健全育成、非行防止の取組を推進していく上で、法務省の積極的な取組という、必要があるということは言うまでもないわけでございまして、まず法務大臣の見解あるいは決意というんですかね、伺いたいというふうに思います。
法務行政というのは、私は民主主義の根幹を担う組織、役所だというふうに思っております。是非とも人権や尊厳、こうしたことを大切にされる、そういう法務行政をこれからも続けていただくよう、あるいは、私はいろんな批判をいたしましたけれども、是非そういう姿勢で法務行政を執行していただきますよう強く強く求めまして、私の質問を終わりたいと思います。 大変ありがとうございました。
私、法務委員会にいまして、共謀罪というのをずっとやっていたんですね、テロ等準備罪という法律で出てきました。このときに、必要性は、TOC条約に日本は何としても入らねばならない、そのために、大変だけれども、どんなに国論が反対が多くても、共謀罪、テロ等準備罪、絶対に入るのだ、この意思は、外務省、法務省は極めて強かったわけです。
上川法務大臣は、今年二月、法制審議会に養育費確保等に関する制度の見直しを諮問し、四月十六日には早速、離婚届の書式を見直し、公正証書を使っているか否かを尋ねるチェック欄を追加する旨を表明しました。早い自治体では今月から運用が始まっています。 しかし、これはあくまで自主的に、全体の八七・二%を占める協議離婚における公正証書での養育費取決めを施すもの、促すものであり、その効果は未知数です。
西村智奈美君 山川百合子君 山井 和則君 早稲田夕季君 桝屋 敬悟君 宮本 徹君 青山 雅幸君 高井 崇志君 ………………………………… 厚生労働大臣 田村 憲久君 内閣官房副長官 坂井 学君 内閣府副大臣 赤澤 亮正君 内閣府副大臣 藤井比早之君 法務副大臣
厚君 深澤 陽一君 藤原 崇君 盛山 正仁君 山下 貴司君 吉野 正芳君 池田 真紀君 寺田 学君 中谷 一馬君 松平 浩一君 屋良 朝博君 山花 郁夫君 吉田 宣弘君 藤野 保史君 串田 誠一君 高井 崇志君 ………………………………… 法務大臣
法務大臣の署名で説明文書、弁明書をEUに提出しているということも事実であります。 今回の個人情報保護法改正においてこの点について制度上どのように担保されているのか、私はEUにも説明責任があるんだと思います、対してですね。
会社解散命令については、会社法八百二十四条に一般的な規定があり、法務大臣その他利害関係人に申立て権を認め、裁判所に判断を求める仕組みですが、抽象的な規定であって、調査権限等の手続規定もなく、実際には使われていません。 これとは別に、行政庁が解散命令を発出するという類型の法律もありますので、資料十ページを御覧いただきたいと思います。
○委員長(山本香苗君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、足立敏之君及び今井絵理子さんが委員を辞任され、その補欠として岡田広君及び高橋はるみさんが選任されました。 ─────────────
○委員長(山本香苗君) ただいまから法務委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、少年法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
法制審議会の委員は、学識経験のある者のうちから法務大臣が任命することとされているものでございます。 法制審議会でございますが、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項、これを調査審議することなどを目的とするものでございます。この法制審議会の調査審議に当たりましては、法律専門的な調査検討を行うとともに、国民各層の意見を適切に反映をする必要がございます。
○枝野委員 今日は法務大臣まで呼ぶ時間がありませんでしたのでこれ以上は言いませんが、法務大臣に対して、厳しく、ちゃんとやれと国会で言われたと伝えていただきたいというふうに思います。
○枝野委員 国会の審議については国会でというのがいつもの答弁だから、それは、受け入れるわけじゃないけれども、分かりますが、法務省がきちんと真相究明に努力をしていないから、我々は、法務委員会の審議を進められないし、こんなものでは採決は応じられないと申し上げているんです。 これは何度も繰り返されているんです。
入管法改正については、現在、法務委員会において審議をいただいているところであり、審議の進め方については国会でお決めをいただきたいと思います。 いずれにしろ、御指摘の点も含めて、法務省において丁寧に対応に努めさせたい、こういうふうに思います。
私は、さっき法務委員会で、法務省と外務省には、入国を止めるべきだと、インドからの帰国者は。ただし、日本人は、やはり、戻りたいという人はチャーター機を出してあの武漢のときのようにやるべきだと言いましたら、外務省、法務省も、今政府で検討していると。恐らく厚労大臣も含めて三省で検討することになりますから、これは本当に速やかに検討して、あの英国の轍を踏まずに、今度のインド種は確実に捕捉する。
一年半前に、私は当時の森法務大臣に、どう考えてもこの改正の内容が私はおかしいと思うと。この表もそのとき出しましたけれども、配当金がもっと増えるような改正をこの一年半前に法案で出してきたわけですけれども、そういえば、大臣は会社は何のためにあるというふうに考えて答弁されているんですかという質問をしました。
人権を擁護するのが法務大臣の立場でしょう。人権をじゅうりんするんですか。法務大臣、そういう瀬戸際に立たされていますよ。 ここをしっかり大臣の言葉で説明して、そして、大臣の決断で、まずは理事懇にお示しください。同じ答弁は繰り返さなくて結構です。私の問題意識をしっかり受け止めて、開示してください。どうぞ。
大臣は、先ほどの山花委員が言われていた、平成十五年に法務委員会の理事懇談会で名古屋刑務所の事案についてビデオが開示されたということは御存じでしたでしょうか。お答えください。
陽一君 藤原 崇君 盛山 正仁君 八木 哲也君 山下 貴司君 吉野 正芳君 池田 真紀君 寺田 学君 中谷 一馬君 松平 浩一君 屋良 朝博君 山花 郁夫君 吉田 宣弘君 藤野 保史君 串田 誠一君 高井 崇志君 ………………………………… 法務大臣
家裁調査官、裁判官、少年院の法務教官など、そこに至るまでに少年法の手続の中で様々な人と、人が関わっていたかと思います。今思い返して、思い返されてみて、どういう関わり方が特に印象に残っているかということについて御意見伺えますでしょうか。
法務教官とやっぱり対等なんですよ、立場が違うだけで、大人と大人同士。だから、そんなに、何というんですかね、例えば法務教官の方が年下であることもあるわけじゃないですか。そこで、例えばもうそういうことを課せるときに、ちょっと果たしてできるのかなというのは疑問に思います。 少年院の場合だと、大人と子供というのが、はっきり上下関係ができているわけですよ。
○委員長(山本香苗君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る四月三十日までに、新妻秀規君、加田裕之君及び渡辺猛之君が委員を辞任され、その補欠として山田修路君、足立敏之君及び安江伸夫君が選任されました。 ─────────────
中曽根康隆君 野中 厚君 深澤 陽一君 藤原 崇君 盛山 正仁君 吉野 正芳君 池田 真紀君 寺田 学君 中谷 一馬君 松平 浩一君 屋良 朝博君 山花 郁夫君 吉田 宣弘君 藤野 保史君 串田 誠一君 高井 崇志君 ………………………………… 法務大臣
当時、難民認定をするときの決裁につきましては、当時でございますが、重要なもの、例えば、社会的に問題や関心のあると思われるようなものについては、法務大臣の決裁を要することとしておりました。さらに、難民不認定処分についての不服申立てについて、理由ありとするときの決裁は、法務大臣まで決裁を受けるという状況でございます。
薗浦健太郎君 中曽根康隆君 中谷 真一君 松島みどり君 簗 和生君 青山 大人君 岡田 克也君 緑川 貴士君 山川百合子君 渡辺 周君 竹内 譲君 穀田 恵二君 浦野 靖人君 山尾志桜里君 ………………………………… 外務大臣 茂木 敏充君 法務副大臣
そしてまた、今インドの変異種もあって、これをいかに食い止めるかというのは本当にこれは重要なテーマで、実は私、法務委員でもあって、今日の午前中、法務委員会で入管法の改正をやっているものですから法務大臣にもお願いしましたけれども、法務省それから外務省、厚労省が、ここがタッグを組んでやるんですけれども、やはり一番重要なのは厚労省なんですよ。
ただ、解説本「解説 特定非営利活動法人制度」、これは商事法務という会社から二〇一三年に出ているものでありますが、この書籍におきましては、事務所とは、法律上は明確に規定されていませんが、一般に、事業活動の中心である一定の場所をいい、すなわち、法人の代表権、あるいは少なくともある範囲内の独立の決定権を有する責任者の所在する場所であり、かつ、その場所で継続的に業務が行われる場所をいいますと記載されております
大変力強い法務大臣の御決意をいただきました。 私、今、日本の中で一番の弱者は子供たちだと思います。声を上げられない子供たち、チルドレンファーストで、是非法務大臣に、その法務省の、また法務行政の改革、イノベーションに取り組んでいただけたらと期待を申し上げ、これで終わります。 以上です。
青山 大人君 大西 健介君 川内 博史君 堀越 啓仁君 吉田 統彦君 畑野 君枝君 串田 誠一君 井上 一徳君 ………………………………… 議員 尾辻かな子君 国務大臣 (消費者及び食品安全担当) 井上 信治君 内閣府大臣政務官 和田 義明君 法務大臣政務官
この趣旨について、法務大臣に伺います。 原則逆送対象事件であっても、調査の結果、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、逆送せずに家庭裁判所で審理されます。成人と同様に公開の法廷で刑事裁判を受けるのか、少年法の下で保護・教育的処分がなされるのかが、家庭裁判所調査官の調査によって判断されます。
少年法に健全育成の理念が設けられた理由と、この理念に基づき、これまで十八歳及び十九歳の少年の処遇を行う上で現行少年法が果たしてきた機能に対する法務大臣の認識をお伺いします。