2002-04-08 第154回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
防衛庁の法制調査官室試案があるのです。これに「法制上、今後整備すべき事項について」という項目があります。資料を私持っていますけれども、別に。その中で、防衛出動待機命令時の武力行使について、こう記されているのです。「防衛出動の下令前においても、現地指揮官が自隊防護の限度内で武器を使用することは違法でないと考えられるし、かつ下令前はその限度内にとどめるべきである。
防衛庁の法制調査官室試案があるのです。これに「法制上、今後整備すべき事項について」という項目があります。資料を私持っていますけれども、別に。その中で、防衛出動待機命令時の武力行使について、こう記されているのです。「防衛出動の下令前においても、現地指揮官が自隊防護の限度内で武器を使用することは違法でないと考えられるし、かつ下令前はその限度内にとどめるべきである。
○西廣政府委員 庁内では、この担当の部局の責任者としては長官官房、私が責任者になりまして、その下に、当時としましては法制調査官室という課に相当するものがございますが、現在法規課ということになっておりますが、そこが中心になって作業を進めたということであります。なお他省庁につきましては、先ほど申し上げたように、その事案、事案ごとにそれぞれの法律を所管されておる部局がございます。
出席政府委員 郵政政務次官 関谷 勝嗣君 郵政大臣官房長 二木 實君 郵政省通信政策 局長 奥山 雄材君 郵政省電気通信 局長 小山 森也君 労働大臣官房審 議官 平賀 俊行君 委員外の出席者 防衛庁長官官房 法制調査官
郵政省簡易保険 局長 奥田 量三君 郵政省電気通信 政策局長 小山 森也君 郵政省電波監理 局長 鴨 光一郎君 郵政省人事局長 三浦 一郎君 事務局側 常任委員会専門 員 酒井 繁次君 説明員 防衛庁長官官房 法制調査官
郵政省簡易保険 局長 奥田 量三君 郵政省電気通信 政策局長 小山 森也君 郵政省電波監理 局長 鴨 光一郎君 郵政省人事局長 三浦 一郎君 事務局側 常任委員会専門 員 酒井 繁次君 説明員 防衛庁長官官房 法制調査官
三宅 和助君 農林水産大臣官 房長 角道 謙一君 農林水産大臣官 房総務審議官 関谷 俊作君 農林水産技術会 議事務局長 岸 國平君 委員外の出席者 警察庁刑事局国 際刑事課長 金田 雅喬君 防衛庁長官官房 法制調査官
と、防衛庁の法制調査官で法律の責任者だった人がこう言っているわけです。これは間違いなんですか、間違いでないんですか、どうなんです。現在はこれに基づいて技術協力がされているのだ、この計画に基づいてされているのだ、こういうことでしょう。その内容は秘だ、数十項目、項目があるというのでしょう。その点はどうなんです。
だって、自分は防衛庁の法制調査官として防衛庁代表の法律顧問の役目として、相手方といろいろ交渉していると言っているじゃないですか。そんなこと言ったのじゃだめですよ。アメリカから分担金が入っているじゃないですか。ということは、技術交流は有償で行われているということを意味しているのじゃないですか。実態を明らかにしてください。
防衛庁の法制調査官をやって、防衛庁の代表の法律顧問をやったのですよ、この人は。その人が書いているもので、共同研究開発に関する覚書というのは同条約に基づいて一九六六年に交換されたと言っているのですよ、これは。だから、そういう事実があるのかないのか、ないのなら、この人の言っていることは間違いなんですから。防衛庁の法制調査官の、法律の責任者が間違いを論文に書いているということになるのですよ。
さて、安田寛さん、この当時の防衛庁の法制調査官、いまの防衛大学の教授、この人の文章によると、相互武器開発計画というものはアメリカの事情で、ドル防衛の見地もあり、無償援助の打ち切りもあり、ここでやめた。だが、ただやめたんじゃない。この計画は一九六二年、つまり三十七年の「防衛目的のための技術的資料情報交換取り決め」なるところに一部引き継がれている。
○楢崎委員 さらに、これは参考のために運輸大臣に申し上げておきますけれども、これは一防衛庁の法制調査官室の見解であっても、有事の際に運輸省にこういうことをしてもらいたいという要望が非常にたくさん出ているのです。
○楢崎委員 昭和四十一年二月におたくの法制調査官室が試案をつくった。その中には海上保安庁の法の改正が必要であるという指摘ですが、どうなんですか。おたくの試案です。
○楢崎委員 これも防衛庁の法制調査官室の見解とは違うわけですね。防衛庁の法制調査官室の見解としては——防衛庁の見解と言っていませんよ。やはり改正が必要であろうというそういう見解です。——ちょっと待ってください、ずっと聞きますから。 自衛隊法七十八条の治安出動下あるいは八十二条のいわゆる警備行動下、有事じゃないんですね、このときに防衛庁長官の統制を受けますか、海上保安庁。
郵政省貯金局長 鴨 光一郎君 郵政省電気通信 政策局長 守住 有信君 郵政省電波監理 局長 田中眞三郎君 事務局側 常任委員会専門 員 酒井 繁次君 説明員 警察庁刑事局保 安部保安課長 内田 文夫君 防衛庁長官官房 法制調査官
ようやく官房長はあり得るという答弁だから、一応まあまあこの段階ではないわけだが、じゃ一つ一つの条文、問題点、個所に即して、たとえば法制調査官室あたりで一応のメモランダムというか、一応のその初歩的なプランというか、原案というか、こういうものをまとめたことはありますか。
つまり有事法制等々の検討の中で、横並びとは言わないが、タイムラグはあるかもしれないけれども、将来方向としては防衛二法の改定はあり得るし、いままでにも絶えず日常的に、いわゆる洗い出しという言葉を使われたけれども、それは法制調査官室とか、しかるべきセクションでは、問題点はすでに洗い出したことがある、こう理解していいですね。
○政府委員(夏目晴雄君) まだ私、具体的にどういうことを事務的に進めているかということについての詳細は承知しておりませんが、いま先生が申されたこと一つ一つについて法制調査官室でもって具体的に洗い出しているとは必ずしも思っておりません。
佐倉 尚君 委員外の出席者 内閣総理大臣官 房参事官 文田 久雄君 警察庁長官官房 企画審査官 森広 英一君 宮内庁長官官房 秘書課長 長門 保明君 北海道開発庁総 務課長 佐藤 寿君 防衛庁長官官房 法制調査官
企画審査官 森広 英一君 警察庁交通局交 通指導課長 矢部 昭治君 警察庁交通局運 転免許課長 森田 雄二君 宮内庁長官官房 秘書課長 長門 保明君 北海道開発庁総 務課長 大橋 斉君 防衛庁長官官房 法制調査官
永井 浩君 委員外の出席者 内閣総理大臣官 房参事官 文田 久雄君 警察庁長官官房 企画審査官 森広 英一君 宮内庁長官官房 秘書課長 長門 保明君 北海道開発庁総 務課長 大橋 斉君 防衛庁長官官房 法制調査官
その半年後に例の法制調査官室での、四十一年にお蔵入りされたという四一研究というものが半年後に手がつけられたわけですね。三矢研究であれだけ国会で暴露されて、時の総理大臣が、ゆゆしきことだというふうにおっしゃって、半年後に防衛庁で正式に機関で決めて研究を開始した。その半年後に、たしか四十一年の二月ですか、四一研究というものがまとめられている。
ただし「実務といたしましては、」「統幕の一部、あるいは内局で申せば官房の法制調査官の手元であります。したがって、行政事務レベルで検討するという場合には統幕、及びいま申し上げた法制調査官のところであります」だから、まさにこれは海幕がやっておるのだから、行政レベルで権威づけられたものになっている。これは当然そうだろうと思うのですね。研修所の資料ではない。私はこれは非難しているのじゃないのですよ。
○柴田(睦)委員 三矢研究以降の有事立法の研究が単に制服だけの研究というだけにとどまらないで、一九六六年に防衛庁法制調査官室が取りまとめた有事立法の研究というのがありますし、一九六九年の国防会議のいまの「シベリア・極東の戦略的考察」でも明らかなように、民間委託という形はとっていても制服とシビリアンとが一体になって推進しているというように見なければならないし、これが重大な問題であるわけです。
昭和四十一年、「有事立法研究、法制上、今後整備すべき事項」、これは法制調査官。昭和四十四年、「国家緊急権の史的考察」、防衛論集、これに登載されております。昭和四十六年、「国家と自衛隊」、これはクーデターの研究ですが、陸上自衛隊の幹部学校兵学研究会。昭和四十九年、「各国憲法にみる非常事態対処規程、非常事態宣言、非常措置権、緊急命令」、防衛大学校。
しかも、四十一年の二月には、防衛庁の法制調査官室が国家防衛秘密保護法というものをちゃんと設けているんです。研究の対象にしておるんです。これはもう実際やる準備なんですね。 しかも、もう一つ聞きたいんですが、警務官の秘密保護法についての権限です。秘密保護法についていま警務官は一般隊員以外の者に対しては捜査できないんだけれども、これを捜査できるようにすると。
大 臣 瀬戸山三男君 委員外の出席者 内閣総理大臣官 房参事官 宮島 壯太君 警察庁刑事局捜 査第一課長 加藤 晶君 警察庁刑事局保 安部保安課長 佐野 国臣君 警察庁警備局公 安第一課長 三島健二郎君 防衛庁長官官房 法制調査官