2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
憲法改正について、各党各会派それぞれ様々な立場があることは理解しておりますが、したがって、国民投票法改正案の原案や修正案に賛成したからといって、個別的規定に関する政治的観点からの主張まで完全に一致することが難しいことはよく分かるところでありますが、先ほど述べたように、このような政治的観点からの主張の前提である法制的解釈については、原案発議者と修正案提出者の間で完全に一致しており、何ら揺らぎはないということが
憲法改正について、各党各会派それぞれ様々な立場があることは理解しておりますが、したがって、国民投票法改正案の原案や修正案に賛成したからといって、個別的規定に関する政治的観点からの主張まで完全に一致することが難しいことはよく分かるところでありますが、先ほど述べたように、このような政治的観点からの主張の前提である法制的解釈については、原案発議者と修正案提出者の間で完全に一致しており、何ら揺らぎはないということが
伊藤先生の御著書も拝見いたしておりますけれども、いわゆる法制的、解釈論的な思考法から戦略的、立法論的な思考法へ、孤立主義を脱却して世界的な枠組みに参加をしていく、これはむしろ日本自身の、国民自身の生存、平和、繁栄、そのために絶対不可欠なことではないのか。
従って、私は今から今松長官及び人事院総裁並びに事務当局の最高責任者としての恩給局長、及びこれが背後を色どる法制的解釈を、法制局第二部長殿にお伺いし、それによって解決せられなかったところのものを、この三百億裁定の最高責任者である岸内閣総理大臣に、次の機会に伺うということにしたいと思います。
先般、本委員会におきまして、石田官房長官と林法制局長の御出席を願って、総理大臣の権限については法制的解釈、政治的解釈というものを承わりました。要約すると、総理大臣固有の権限、俗に専門語で申しまするならば、一身専属的な権限というものは、これは厳として存在するものである、こういうことを政府は表明されました。この事実は岸総理大臣代理は御承知でございましょうか。いかがでございましょうか。
なおこれにつきましては、やはりそこの法制的解釈はどうであるかは私はここでお答えいたしません。これは法制局長官がお答えするのが適当であると存じます。併しながら常識的に考えてみて、新らしく款項を作つてみたりするようなことはこれは勿論許されておりません。
○委員長(羽生三七君) それでは引続きまして米麦の統制廃止に関する問題と関連して、現行食糧管理法において米麦の統制廃止は命令又は命令の取扱等行政処置で実施することができるか、又は法律の改廃或いは制定等、立法処置によらなければならないか等の法制的解釈につきまして参議院法制局長及び法務府法制意見長官から意見を聞きたいと思うのであります。それでは最初に参議院の法制局長から意見を承わることにいたします。
○委員長(羽生三七君) ちよつと私から長官に伺いますが、政府の意見としてでなしに、長官個人としてどういう法制的解釈をされるかという御意見をお述べ願えませんか。
そういう観点からいつてみて、実は法制局にも私尋ねてみましたが、要するに罰則のない法律というものは、これは何々しなければならないといつた場合に、これは法制的解釈としては、原則として訓示規定だということになつておる、ほかにも例がありますという話であつたのであります。