お手元の資料二、一ページめくっていただいたものなんですが、ここで、内閣法制局長官自身が、旧三要件というか、四十七年見解の(一)と(二)の部分というのは、これを変える場合は憲法改正が必要だと言った規範を今回変更しているにもかかわらず、変更していないと言う。しかも、これは、例えば夕飯の献立がカレーからカツカレーに変わって、カレーという基本的論理は変わっていない、そういう話とは違うわけですね。
倉持麟太郎
そもそも、昨年秋の時点では、工藤内閣法制局長官自身が、平和維持軍的なものは参加することが困難な場合が多いと述べていたその発言を、一年たつかたたないうちに何ら正当な根拠もなしに変更してしまうことは、立憲国家のもとでは到底許されないと言わなければなりません。政府がこのように憲法を軽視し、法を無視して、果たして国民に対して、あるいは諸外国に対して憲法や法律の遵守を要求する資格があるのでありましょうか。
山内敏弘
○東中委員 この前の、去年の国会では、国連平和維持軍というのは武力の行使を目的とするものではないけれども、間々といいますか、概して言えば武力の行使を伴うことがあるからと言うたのは法制局長官自身ですよ。その内容はどうかと言えば、こういう今述べましたようなルールになっておるから武力行使に当たることになるので、憲法の観点から見たらそれには参加はできませんと、こう言ってきたのでしょう。
東中光雄
○東中委員 法制局長官自身が認めましたように、旧皇室典範並びに登極令は既に内容いかんにかかわらず廃止をされているんだ、現行憲法下ではないんだということであるのにかかわらず、今新たにやろうとしていることというのは全部それに基づいてやっておる。だから、そういうことは許されない、戦前の主権在君の天皇制復活につながっていくようなそういう儀式は許されないというのを私は指摘しているわけであります。
東中光雄
そういう事態を踏まえまして、先ほど申し上げましたように高辻法制局長官自身が、そういう答弁が過去にあるということは自分は承知しておる、しかし政府の考え方はこういうことなんだということで申し上げておるわけでございます。
小和田恒
そして、最後にはそういう回答が出るだろうと考えたのでありますが、しかし、この問題をさらに追及をすると、また法制局長官自身の権威にも関してきますから、私は、これ以上議論をすることをやめて、もしその説明どおりいくとすれば、これは政府のいわゆる債務保証行為が、天井もなければ下もない。
小林進
法制局長官自身が訂正をし、変えて言っているじゃないですか。十分検討してつくった法案で、十分検討した結果を十一月三十日にここで回答し、こうしておいて、そしてなおいま変更しておる。答弁書とも違うことを言っておる。もう時間が、きょうが終わりそうですから、これは質問を保留させていただきたいと思います。
東中光雄
私は憲法十五条との関連におきまして、また一方、大学教授が単に公務員的な性格だけの持ち主でないことは重々承知いたしながらも、国民から見て国立大学の教授としてふさわしくないような言動の教授、たとえば私自身が予算委員会の分科会で法制局長官に質問いたしました九州大学の井上正治教授の場合、井上教授の警察は敵だという考え方は憲法の精神に反するということを、法制局長官自身がこの国会において御答弁になっている。
岡沢完治
法制局長官自身もそんなことは十分承知の上で、あえてそういう行動をされておる。現にあなたは最初はその席にすわっておらないで、向こうの政府委員の席にすわっておったのです。ところが、総理がこういう態度だから、現に農林大臣は、長官が向こうにすわっておるにもかかわらず、林君、ここに来いとあなたが言った。
小林孝平
○豊田雅孝君 私の九条に対する解釈の仕方は、これも一つの考え方だと法制局長官自身もすでに認められておるのでありますが、おれならばもうここまで切り離してはっきりと自衛権の範囲における最小限度の交戦権を認めるというふうに首尾一貫せられたらどうか。これは不幸にして自衛権に基く戦力の行使が現実に起ったときには、それに伴う最小限度の交戦権を認めるということでないと実際困ると思うのです。
豊田雅孝
併し佐藤法制局長官自身、委員会で言明したごとく、公共の福祉によつて国民の基本的人権を制限するには、おのずからそこに基準があるのでございます。即ちその基準とは、第一に立法の必要性が現在しておること、第二に他に手段方法がないこと、第三に利益と弊害とを比較して利益が多い点であります。
亀田得治
併しながらこの問題は私ぶ委員会において佐藤法制局長官とも論議をいたした際に、法制局長官自身たとえ公共の福祉ということを理由とするといたしましても、それは最小限度のものでなければならないという意味のことを答えておる。私はこれは正しいと思う。その限りにおきましては正しい。ところがその最小限度ということの具体的な適用が実はこの際に問題になつて参るのでございます。
亀田得治