2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
国務大臣 西銘恒三郎君 国務大臣 野田 聖子君 国務大臣 堀内 詔子君 国務大臣 牧島かれん君 国務大臣 松野 博一君 国務大臣 山際大志郎君 国務大臣 若宮 健嗣君 出席内閣官房副長官 内閣官房副長官 木原 誠二君 出席政府特別補佐人 内閣法制局長官
国務大臣 西銘恒三郎君 国務大臣 野田 聖子君 国務大臣 堀内 詔子君 国務大臣 牧島かれん君 国務大臣 松野 博一君 国務大臣 山際大志郎君 国務大臣 若宮 健嗣君 出席内閣官房副長官 内閣官房副長官 木原 誠二君 出席政府特別補佐人 内閣法制局長官
国務大臣 西銘恒三郎君 国務大臣 野田 聖子君 国務大臣 堀内 詔子君 国務大臣 牧島かれん君 国務大臣 松野 博一君 国務大臣 山際大志郎君 国務大臣 若宮 健嗣君 出席内閣官房副長官 内閣官房副長官 木原 誠二君 出席政府特別補佐人 内閣法制局長官
○小西洋之君 私の外交防衛委員会で、先日、近藤法制局長官がかつての答弁を撤回したんですけれども、立法事実を審査しないというとんでもない答弁したんですが、撤回して謝罪しました。内閣法制局、私もかつて霞が関で働いていましたけど、立法事実を審査するんですよ。 この条文の必要性、合理性、自衛隊の施設、何でその周辺の、周りの国民の家を調べたり、そして規制、罰則まで科さなければいけないのか。
内閣法制局長官や官僚が来るんじゃなくて、国会議員同士でちゃんと本物の正しい合憲の憲法か議論しようじゃないかということをやっています。 こういう取組は、やはり衆議院の憲法審査会でもしっかりやっていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
○吉川沙織君 私、実はこの点、平成三十年五月三十一日の参議院総務委員会で質問しておりまして、当時の内閣法制局長官ともやり取りをしています。
政策、宇宙政策 )) 井上 信治君 国務大臣 (内閣府特命担 当大臣(男女共 同参画)) 丸川 珠代君 副大臣 財務副大臣 中西 健治君 ───── 会計検査院長 森田 祐司君 ───── 政府特別補佐人 内閣法制局長官
伊藤 渉君 厚生労働副大臣 三原じゅん子君 厚生労働副大臣 兼内閣府副大臣 山本 博司君 内閣府大臣政務官 三谷 英弘君 文部科学大臣政務官 鰐淵 洋子君 厚生労働大臣政務官 大隈 和英君 厚生労働大臣政務官 こやり隆史君 衆議院法制局第一部長 塩田 智明君 政府特別補佐人 (内閣法制局長官
今日は、法制局長官に来ていただきました。お忙しいところありがとうございます。 まずお聞きしたいと思いますが、私も、今、青山委員の質問は非常に勉強になりました。カリフォルニアとフロリダ、外出禁止によって大きく効果が違うと。
昭和四十七年政府見解の作成要求がなされたときの吉國内閣法制局長官の答弁でございます。二つ目の括弧ですね。侵略が現実に起こった場合に、これは平和的手段では防げない、その場合に生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利が根底から覆されるおそれがある、その場合に、自衛のために必要な措置をとることを憲法が禁じているものではないという部分でございます。
議員 中川 正春君 議員 西村智奈美君 厚生労働大臣 田村 憲久君 財務副大臣 伊藤 渉君 厚生労働副大臣 三原じゅん子君 厚生労働副大臣 山本 博司君 厚生労働大臣政務官 大隈 和英君 厚生労働大臣政務官 こやり隆史君 政府特別補佐人 (内閣法制局長官
今日、内閣法制局長官と総務省選挙部長に来ていただいていますので御質問差し上げたいと思いますが、まず内閣法制局長官に伺わせていただきます。 四年前の三千四百六十二人の事例について御認識があるかということと、選挙人名簿に登録されないこうした有権者の存在というのは、憲法が想定するところなのかどうか、憲法に照らしてこういうことがあってよいのかどうかということについて伺いたいと思います。
内閣総理大臣、国務大臣、人事官及び検査官、内閣法制局長官、内閣官房副長官、内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監、国家安全保障局長、内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官、大臣補佐官、内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの、就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意
当時の吉國法制局長官らが参議院の決算委員会での提出要求に基づいて作成し、参議院の決算委員会、国会に提出したものの原議でございます。 これの四ページ御覧いただきますと、四ページの下の線を引っ張ってあるところですね、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処しと、先ほど読み上げたものが一言一句書いてあります。
それを先にやったということで、安保法制の違憲訴訟では、元内閣法制局長官の宮崎礼壹氏が証言しています。集団的自衛権の容認部分は、憲法九条との関係で両立しないものであって、それは一見明白に違憲という域に達していると述べています。これ、元内閣法制局長官の証言です。違憲の解釈変更であることは明らかです。
赤嶺 政賢君 塩川 鉄也君 足立 康史君 岸本 周平君 ………………………………… 国務大臣 (領土問題担当) 小此木八郎君 内閣府大臣政務官 岡下 昌平君 内閣府大臣政務官 和田 義明君 内閣府大臣政務官 吉川 赳君 防衛大臣政務官 大西 宏幸君 政府特別補佐人 (内閣法制局長官
先ほど法制局長官は、罰則に至るまでのプロセスが明確だから、それで予見可能性は確保されているというふうなお答えでした。しかし、この本法案が目的としているのは機能阻害行為を防止するということなんですよ。だから、機能阻害行為というのは何たるものかということが一般の人がイメージできないと、憲法三十一条、担保されていないんじゃないんですか。
さやか君 浅田 均君 梅村みずほ君 大塚 耕平君 伊波 洋一君 国務大臣 外務大臣 茂木 敏充君 防衛大臣 岸 信夫君 副大臣 防衛副大臣 中山 泰秀君 政府特別補佐人 内閣法制局長官
希望を申し上げれば、もし本格的に憲法改正の議論をするならば、最初は全党賛成のできるような、今の憲法が今日的意味において足らざる部分からやっていくべきであり、例えば九条のような問題は、これは現実の状況とそれから言わば論理的な議論とはこれちょっと分けて考えるべきだと思っておりまして、その前者の観点でいうと、既に軍と軍の連携ということが事実上行われているわけでありますので、その点に絡んで、今日はせっかく法制局長官
○大塚耕平君 まさしく今法制局長官おっしゃったように、これまでも累次にわたってこの定義が積み重ねられているわけですが、環境が変わってきているわけですから、そうするとこの定義も今後どうなっていくのかということに関心を抱きながら国会の議論に参加をさせていただきたいと思いますが。
国務大臣 井上 信治君 総務副大臣 新谷 正義君 外務副大臣 鷲尾英一郎君 防衛副大臣 中山 泰秀君 内閣府大臣政務官 岡下 昌平君 内閣府大臣政務官 和田 義明君 内閣府大臣政務官 吉川 赳君 財務大臣政務官 船橋 利実君 政府特別補佐人 (内閣法制局長官
今日は、法制局長官にもお越しいただきました。 こういう答弁が連発されていることがあるわけですけれども、他方で三ページ目、これは内閣法制局で出している憲法関係答弁例集というものから抜粋したものです。
○階委員 法制局長官、それで本当に憲法に合致していると言えるんですかね。 議院内閣制の下で、内閣は、行政権の行使について、連帯して国会に責任を負うわけでしょう。なのに、国会が調査しろと言ったことに対して、調査に応じるかどうかは役所の方で判断しますと言ってしまったら、骨抜きになっちゃうじゃないですか。そんな答弁でいいんですか。公式見解ということでいいですか。政府統一見解でいいですか。
大変お忙しいところお呼び立てしましたけれども、法制局長官、人事院総裁、お戻りいただいて結構ですので、委員長、お取り計らいをお願いします。
内閣法制局長官、前回は大変失礼いたしました。今回は質問させていただきますが、ちょっとお待ちくださいね。 先ほど白委員の方からもう既に質問がありましたけれども、ミャンマーでの邦人記者拘束事件について残りの部分をお伺いしたいと思っています。 先ほどの御答弁で、大使館として情報収集中であり、どのような対応が可能かを探っていると。
だから、ここに仮に海上における主権侵害行為の鎮圧、海上における犯罪の予防及び鎮圧という言葉があるんですけれども、ここに海上における主権侵害行為の鎮圧を加えるということについて、これ、法制局長官、お答えいただけますでしょうか。
それでは、お待たせしました、法制局長官、前回、海上保安庁法の二十五条についてお尋ねしようと思っておりましたところ、時間切れになりました。 この海上保安庁法二十五条、これ読み上げさせていただきますと、「この法律のいかなる規定も海上保安庁又はその職員が軍隊として組織され、訓練され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものとこれを解釈してはならない。」と書かれてあります。
農林水産副大臣 宮内 秀樹君 大臣政務官 文部科学大臣政 務官 鰐淵 洋子君 厚生労働大臣政 務官 こやり隆史君 ───── 会計検査院長 森田 祐司君 ───── 政府特別補佐人 人事院総裁 一宮なほみ君 内閣法制局長官
まず、法制局長官に質問をさせていただきます。
○浅田均君 もう時間が来てしまいまして、今日のメーンテーマは、海上保安庁法の二十五条を削除することによりどういう不都合が生じるのか法制局長官にお伺いするのがメーンやったんですけど、済みません、時間になってしまいましたので、予告編だけで、また次回質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。 終わります。
文部科学副大臣 丹羽 秀樹君 厚生労働副大臣 三原じゅん子君 防衛副大臣 中山 泰秀君 内閣府大臣政務官 岡下 昌平君 内閣府大臣政務官 和田 義明君 内閣府大臣政務官 吉川 赳君 法務大臣政務官 小野田紀美君 厚生労働大臣政務官 大隈 和英君 政府特別補佐人 (内閣法制局長官
今日はせっかく、ごめんなさい、時間がなくなってきましたが、近藤法制局長官にもお越しをいただいています。 私は、感染症というのは有事だと思っていまして、やはり有事にふさわしいバランスというのがあると思うんですね。そういう有事法制、武力攻撃事態に係る有事法制は整備されていますが、感染症に係る、ある意味で感染症に係る有事法制が新型インフル等特措法なんだけれども。
○足立委員 これは御答弁いただけないと思いますが、今申し上げた、今の第四波が収まった後、私が国会に、国民にマスク会食を義務づける規定を、新型インフル等特措法の改正案を出したら、私は野党だから、近藤長官がもし衆議院の法制局長官だったら、ちょっとこれは憲法上問題があるからやめてくれと言うか、いいんじゃないと言うか、どっちですか。