1954-03-23 第19回国会 参議院 内閣委員会 第10号 第八に、会計検査院及び法制局についても会計検査院においては予算の減少に伴い、法制局においては法制局配置法で規定する定員の縮小に伴い定数をこえることとなる職員で配置転換が困難な事情にあるものについては行政機関に準じて臨時待命の制度を設けることといたしました。 塚田十一郎