1949-10-21 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第20号
〔法制局職員朗読〕 第十八章 補則 (衆議院議員の任期起算) 第二百六十九 衆議院議員の任期は、前の総選挙による衆議院議員の任期満了の日の翌日から起算する。但し、任期満了する総選挙が前の総選挙による衆議院議員の任期満了の日の日翌日後行われたとき又は解散による総選挙の行われたときは、総選挙の期日から起算する。
〔法制局職員朗読〕 第十八章 補則 (衆議院議員の任期起算) 第二百六十九 衆議院議員の任期は、前の総選挙による衆議院議員の任期満了の日の翌日から起算する。但し、任期満了する総選挙が前の総選挙による衆議院議員の任期満了の日の日翌日後行われたとき又は解散による総選挙の行われたときは、総選挙の期日から起算する。
〔法制局職員朗読〕 第十六章 爭訟 (地方公共團体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の選挙の効力に関する異議の申立及び訴願) 第二百十六 地方公共團体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者は、当該選挙の日から十四日以内に、文書を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対し異議の申立をすることができる。
〔法制局職員朗読〕 〔選挙運動に関する支出金額の制限〕 第二百八 選挙運動に関する支出の金額は、各選挙につき、公職の候補者一人ごとに左の各号の区分による数をそれぞれの選挙ごとに命令で定める金額に乘じて得た額をこえることができない。
〔法制局職員朗読〕 (戸別訪問) 第百四十八 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的で、連続して個々の選挙人の居宅又は事務所等これに準ずる場所を訪問することができない。但し、公職の候補者が当該選挙につき投票を得る目的で自らする場合は、この限りでない。 2 前項但書の規定は、市町村の議会の議員及び長並びに地方教育委員会の委員(五大市の長を除く。)
〔法制局職員朗読〕 第十五章 選擧運動に関する收入及び支出並びに寄附 (收入、寄附及び支出の定義) 第百八十八 本章において收入とは、金錢、物品その他の財産上の利益の收受、その收受の承諾又は約束をいう。 2 本章において寄附とは、金錢、物品その他の財産上の利益の供與又は交付、その供與又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいう。
〔法制局職員朗読〕 第十四章 選挙運動 (選挙運動の開始) 第百四十 選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第九十六第一項から第四項まで若しくは第六項の規定により公職の候補者の届出のあつた後でなければ、することができない。
〔法制局職員朗読〕 第十章 公職の候補者 (公職の候補者の立候補の届出等) 第九十六 公職の候補者となろうとする者は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日から、衆議院議員、参議院地区選出議員、地方公共団体の議会の議員及び長の候補者にあつてはその選挙の期日前十日までに、参議院全国選出議員の候補者にあつてはその選挙の期日前二十日までに、文書でその旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会
〔法制局職員朗読〕 第九章 選挙会及び選挙分会 (選挙会及び選挙分会の開催場所) 第八十六 選挙会は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の委員長がその指定した場所で開く。 2 選挙分会は、参議院全選出議員の選挙につき、各都道府県の選挙管理委員会の委員長がその指定した場所で開く。
〔法制局職員朗読〕 第八章 開票 (開票管理者) 第七十二 各選挙ごとに、各選挙区に、開票管理者を置く。 2 開票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から市長村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。
〔法制局職員朗読〕 第一章 総則 (この法律の目的) 第一 この法律は、公選による選挙に関する制度を確立し、選挙が選挙人の自由に表面する意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。