1952-01-31 第13回国会 参議院 建設委員会 第2号
それと、まあその次の水道事業法案というのが、まあこれも御案内の通り、厚生省のような関係で随分議論をしておる問題で、これにつきましては参議院の法制局のほうで独自の案を準備せられて、大体参議院の法制局案というものはできておるのでございます。
それと、まあその次の水道事業法案というのが、まあこれも御案内の通り、厚生省のような関係で随分議論をしておる問題で、これにつきましては参議院の法制局のほうで独自の案を準備せられて、大体参議院の法制局案というものはできておるのでございます。
○專門員(磯部巖君) その点は結局先だつて最初に配付いたしました法制局案の不備と申しますか、それに今日配付いたしました部分を附け加えたほうが、より完全であるという意味で追加して頂いたものと了解いたします。
そのことでとういうふうな法制局案ができたかということを私は法制局の方にお伺いして、そうして事務総長と会うべく、事務総長が議長の部屋におられるので、そこで私が議長の部屋に入つた。そこに緑風会の鈴木議員もおつて、そこに岩本副議長が入つて来られました。そのときにありました言葉では、先程議長も言われたように、参議院側から議員提案をして貰えぬだろうかというお話をされておりました。
○羽仁五郎君 第百四十七條は参議院法制局案の原案が先程多数で承認されたというふうに了解いたします。それでそれ以上いろいろ議論があり得ると思いますが、この程度で進行せられたらどうかと思います。つまり参議院法制局案の百四十七條は現行法にほぼ違つていないので現行法でやつて行く。問題があるとすれば表題に問題があるのでここに頭の混乱がある。
一般に余り廣汎にそれを制限するということは面白くないので、その点においては法制局案の第百四十七の方が妥当ではないかと思います。
そういう場合民主主義を守らせようというのが、現行法の精神であつて、今の衆議院の法制局案はこれを乘り超えて教育者についてだけ、その地位を利用する選挙運動を禁止せよというようにしているので、これは現行法の精神と衆議院法制局案の精神とは非常に違う。
その次に参議院法制局案としての仮案につきまして衆議院案と異る点を二、三申上げたいと思います。それは先ず第一に参議院の全国選挙とそれから地方選挙とを、独立の選挙という建前で一貫することにいたしたのでございます。
その点で、この新しい法律案としては、どういう目的を持つているかということがただちにわかるということで法律の順序、順列の構成を考えまして、編別を、前の参議院案が対象別によりまして、國宝その他の重要文化財、あるいは演劇、音楽、工藝技術その他の無形の文化財、こういうふうに二つにわけましたものに対しまして、われわれ法制局案は、まず内容的に二つに大きくわけまして、一つを重要文化財の保護機構といたしまして、保護委員会
それから勧告案と別に、この両院法規委員会におきまして、國会法制局という案をいろいろ御審議に相なつておつたのでありまするが、この問題に関しまして一應國会法制局案というものは勧告の形においては取上げられなかつたことになりましたことは、御承知の通りでありまするが、その後國会法の改正に関連いたしまして、從來両議院の法制部がありまするのを拡大強化いたしまして、両議院にそれぞれ法制局を置く、こういうふうなことで
ただいま法制部長の話で、法制局案は社会党から提案されて、それを法制部の方でいろいろと議院運営委員会に諮つて問題を進めておる、また審議を願つている、こういう話でありますが、実際にこれは社会党のわれわれの同志の方から発案せられた問題なのであります。
○三浦法制部長 その点は最初に議院運営委員会において昨年第一國会において取上げられました場合においては、社会党の提案として法制局案が出されたのであります。それから先ほど來申し上げましたような経過によつて現在に至つたわけでありますが、國会法の改正の問題に関しまして、関係方面からある指示が参つているのでありまして、その中に法制部の問題も一應取上げられてあつたのであります。
○委員長(樋貝詮三君) お説のように変ると思いますが、図書館の中にての國会法制局を入れるというような場合におきましても、その中へどういうものを入れるかということについては、こつちの國会法制局案というものが有力なる参考資料であると思います。向うの方でどういうことを意図しておるか知りませんが、このままに入れることはできなくとも、少くともこの要領で入れなければならぬようになるのじやないかと思います。
昨年來懸案になつておりますところの両院の法制部をどうするかという問題について、國会の法制局案というものを一應事務当局の方で練りあげましたので、お手もとにその要綱を配付いたしたわけです。これの趣旨については今法制部長の方から申し上げたいと思います。
○委員長(樋貝詮三君) この法制局案自体は、御承知のようにこつちだけでもつくるし、図書館案については勧告があつたということですが、この内容は今ここではちよつと申し上げられませんから、お手もとのものを見ていただきたいのです。