2021-07-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第33号
法制局と調整したかどうかについては私は聞いておりませんでしたので、今答弁があって初めて聞いたところでありますけれども、今後のこともありますので、今後のことって、別に何かやろうと思っているわけじゃありませんけれども、私ども、今回のことはやはり反省をしなきゃいけないと思っておりますので、様々、法的な観点から、法制面から、特措法のこともありますので、どういったことができるのかできないのか、これについては法制局とも
法制局と調整したかどうかについては私は聞いておりませんでしたので、今答弁があって初めて聞いたところでありますけれども、今後のこともありますので、今後のことって、別に何かやろうと思っているわけじゃありませんけれども、私ども、今回のことはやはり反省をしなきゃいけないと思っておりますので、様々、法的な観点から、法制面から、特措法のこともありますので、どういったことができるのかできないのか、これについては法制局とも
○西村国務大臣 私どもとしては、一般的なお願いでありますので、何か、優越的な地位の濫用とかということには当たらないというものと認識をしておりますが、委員の御指摘でもありますので、念のために法制局ともしっかり確認をしたいと思います。
これからいろいろな再発防止策を検討されると思いますけれども、やはり、是非、衆議院法制局ともいろいろ意見交換をする、平仄の合ったものにする、そういう検討をしていただきたいと思いますが、いかがですか。
したがいまして、昨年作りました例規を速やかに見直していきたいというふうに思っておりますが、同じ議院法制局である衆議院法制局ともいろいろと調整をさせていただきながら、同じような形で、しっかりと対応できるような体制、あるいは例規を作っていきたいというふうに思っております。 どうぞよろしくお願いいたします。
障害者差別解消法の見直しにつきましては、政策委員会からの提言を受けまして、我々として、条文に反映できる部分はどこであるかということを最大限に追求して、法制局ともいろいろな議論を行いました。
○西村国務大臣 私どもも、この特措法の改正に当たってどこまで義務づけることができるかどうか、これは憲法上の整理も含めてかなり詰めた議論を法制局とも行い、私どもも議論を重ねてきたところであります。
そこが根本的な違いだということを内閣法制局ともこの間話をしてきたつもりでおりますので、引き続き、子供たちを守るという立場で、こういった先生たちには現場から退場していただく、そして類似の施設に行かれても迷惑ですから、そこでもしっかりセーフティーネットを張っていく、このことをしっかり考えていきたいと思います。
○国務大臣(西村康稔君) まず、私ども、特措法の改正のときに、店舗に対して、飲食店に対して、今御指摘のあったようなことまで規制を掛けて罰則までできるかということを法制局とも議論をいたしました。ただ、今回はそこまでの規制は難しいという判断で、私ども、それは導入しませんでした。
内閣法制局とも様々な取組をしましたけれども、そこまでたどり着きませんでした。 ならば、行為じゃなくて状態で処分できないか。
ところが、昨年末、十二月二十五日の会見で大臣は、内閣法制局とも相談を重ねてきたが、いまだ乗り越えられない法制上の課題がありということで、法制化を断念したように御発言をされていらっしゃいます。 まず、政府は、わいせつ教員を二度と教育現場に立たせないという立法を行うことは憲法違反に当たると考えているのか、お聞かせください。 〔主査退席、神山主査代理着席〕
○塩川委員 三回も四回も法制局とも議論していて、法制局側からそういう話も出てこないということ自身が、この第十五条第一項というのが後づけの理屈じゃないのかということを示している。この任命拒否が先にありきで、理由が後からついてくるというのが実態であります。 憲法十五条は、公務員の選定、罷免権が主権者国民にあることを規定したものであります。
その上で申し上げれば、国として様々法制局とも議論をしてきましたけれども、基本的人権への配慮、第五条の規定も踏まえて今回このような規定にさせていただいておりますけれども、以前から、維新の会からは条例で何かできることはないのかという、昨年もかなり問題提起をいただきました。
今回の飲食店、今回は飲食店ですけれども、それ以外の場合も、幾つかの業態が書かれておりますけれども、まさに、何点か、これは法制局とも議論をさせていただいて、三点申し上げるとすれば、一つは、一定の広がりのある地域を対象として、その感染が広がっている地域を対象として、幅広く実施される。個別的に、特定の方に特別の犠牲を強いるものではない。
こういったことを含めて法制局とも整理をさせていただいて、新たに過料の適用があることとなっても、基本的にこの考え方は当てはまるというふうに認識をいたしております。 ただ、今回、この影響を受ける事業者に対して支援するための必要な措置を講ずることを義務として明記もさせていただいておりますので、事業者への影響の緩和に向けてしっかりとした支援は行っていきたいというふうに考えているところであります。
そして、この時間短縮の要請などについては、これまで法制局とも整理をしてきました、憲法の解釈も含めて議論してきましたけれども、財産権に内在する制約として受忍すべき限度内であることから、限定的に解釈されるべきものと考えております、その正当な理由の解釈についてですね。
こうした点については、内閣法制局とも議論した上で確認したものでございます。 一方、今般、国及び地方公共団体が新型インフルエンザ等の影響を受けた事業者を支援するための必要な措置を講ずる義務も明記しております。
私どもも、私権の制約につながることでありますので、この間、様々な御議論もいただきながら、分科会でも議論をいただきましたし、法制局とも慎重に議論を重ねてまいりました。 その上で、昨年夏の経験、それから昨年末、十二月の経験、特に昨年夏に、東京、新宿を中心に、あるいは北海道のすすきのであったり、幾つかの地域が起点となって、そこから感染が広がった。
繰り返しになりますが、しっかりとした支援を行いつつ、かつ、これは法制定時の議論、そして今回私ども、法制局とも議論をさせていただきましたけれども、事業活動に内在する制約であるということから、憲法二十九条三項の損失補償の対象とならない。それから、憲法十二条には、権利は濫用してはならない、公共の福祉に使われなければならないという趣旨のことが書かれています、正確な条文ではありませんけれども。
実は、川合委員御指摘の商業利用の規制、特に商業的な悪用ですとか濫用ですとか、決してあってはいけませんし、さらには、優生思想的な対応も、これは何としても許していってはいけないという思いは発議者全体で共有させていただいて、実は法制化の過程においても何らかの形で文言として盛り込めないかという議論も法制局ともやらせていただきましたが、残念ながら、現時点においてなかなか、その概念の不明確さ、定義の不明確さ、そういったことから
ただ、いろいろな法制局、内閣法制局、衆議院法制局とも相当議論しました、努力義務とは何ぞやということで。ただ、こういう議論もあるんですね。
法制局とも日々議論をしているんですけれども、分科会におきましても、より強い措置を入れるべきだという考えと、しかし、法体系全体が緩やかであり、私権の制約を伴うものであるので慎重に議論すべきだという両方の意見があるところであります。 いずれにしても、何とか実効性の上がる形にしたいと思っておりますので、引き続きこうした点で議論を深め、検討を急ぎたいというふうに考えております。
ところが、学術会議法を作るときに、文科大臣の任命拒否のようなことが起きませんかという質問に対して、起きない根拠として、絶対起きない条文を作っています、法制局とも詰めていますという答弁をしているわけです。 なぜ菅総理の任命拒否は合法になるのか、論理的にカメラの向こうの、テレビの向こうの国民に説明をしてください。