1948-06-05 第2回国会 参議院 決算委員会 第19号
その後本年二月十五日におきまして法務廳が誕生いたしました關係上、從來の司法省の所管の事務は、一應内務省法制局その他の事務と共に法務廳が引繼いだような形になつておりますので、さような關係から、二十一年度の司法省所管の決算につきましても併せて私の方から御説明申上げるのが妥當かと存じまして、ここに併せて御説明申上げる次第であります。
その後本年二月十五日におきまして法務廳が誕生いたしました關係上、從來の司法省の所管の事務は、一應内務省法制局その他の事務と共に法務廳が引繼いだような形になつておりますので、さような關係から、二十一年度の司法省所管の決算につきましても併せて私の方から御説明申上げるのが妥當かと存じまして、ここに併せて御説明申上げる次第であります。
○中曽根委員 どうも私はそのお言葉はあまりにも官僚的な法制局の考えるようなお言葉ではないかと思う。法律というものは國民のためのものであつて、しかもその法律の精神というものは條文にまでにじみ出ていなくちやいかぬと思うのです。最低限を確保するために法律というものは冷たい言葉になつてしまうのだというお言葉ですが、私はしかし民主主義の時代の法律というものはそんなものではないと思う。
併しそれは会計檢査院或いは法制局等によりまして非常に批難せられたところであります。これはそれらの官廳によつて批難せられるまでもなく、面白くないやり方であろうと私は考えるのであります。新らしい憲法の時代におきましては努めてこれは避けなければならないと思います。
本件も檢討の対象になつておつたのでありますが、只今お言葉にありましたような懸念から申しますというと、実は從前の高等試驗委員はずつと長い間、当時の政務官である法制局長官が委員長であり、且つ第一部長は法制局長官が兼ねるという制度になつておりまして、永年の間左様なことで参つているのでありますけれども、御懸念のような弊害は、余計なことでございますが、ございませんでした。
○間狩説明員 憲法第二十五條との関係でございますが、憲法第三十五條は司法手続に関する保障であるということに、法制局の意見が固まつておるのでありまして、第六條の関係は行政上の立ち入りでありますので、第三十五條には関係もありませんし、抵触もしない、さような見解であります。
これは極く最近の、去る五月二十六日の朝日新聞の「天声人語」の中にもそういうことが述べられておりますが、この教育勅語が作られた時に、その制定に関係した井上毅法制局長官が、教育勅語の公布に反対していたことは注目してよい。井上が山縣首相に送つた手紙には、今日の立憲政体の主義に從えば、君主は臣民の心の自由に干渉すべきでない。哲学上の問題は君主の命令によりて定まるべきものに非ず。
今羽仁さんの出された井上法制局長官が教育勅語の発布に関して一つ私見を発表しておるということの、この問題に関する價値批判は私はここに保留して置きます。で、つまり羽仁委員はこれを非常に善用されましたが、私は結論を言うと甚だ認識不足の考え方である。これは併し今時間がないから私は古い法制局長官の議論を論駁したり、これを取上げて新聞社の意見をなにしておるということではない。
総理廳事務官 (行政調査部総 務部長) 前田 克己君 委員外出席者 (證人) 早稻田大學教授 吉村 正君 朝日新聞論説委 員 西島 芳二君 毎日新聞論説委 員 池松 文雄君 神奈川縣知事 内山岩太郎君 元法制局長官
選定しました参考人の人員氏名を申し上げますれば、吉村正君(早大教授)、入江俊郎君(元法制局長官)、高橋真照君(全官労組文化部長)、西島芳二君(朝日新聞論説委員)、池松文雄君(毎日新聞論説委員)、内山岩太郎君(神奈川県知事)、以上の大人を参考人としてお呼びすることにきまりまして、それぞれ内諾を得ました。
○鈴木(俊)政府委員 「じんかい処理場」という言葉「じゆん化」という言葉、なぜかなを使つたかというお尋ねでございますが、これは、お話のように、漢字制限にひつかかりまして、これは法制局の審査の機会において、そのあとにも「めいてい者」というのもございますが、これはいずれもそういうことからそういうふうなかなを使つたのでございます。
その間私の方といたしましては、檢察官関係の法案の準備をいてしまして、一案を作り、これを法制局並びに大藏省給與局の審査に託した事実がございます。その後明けまして本年の一、二月に入りまして、臨時給與委員会の決定により二千九百二十円というベースが確定いたしましたのでございますが、その直前のことでございます。
○松村眞一郎君 法務廳の中にはいろいろ調査局というものもあり、法制局というものもできて、從來の法制局のような仕事をしておるのだから、裁判所系統の予算をどうするかという法律上の権限はないと思います。現行法はそうであるが、將來どうするつもりか、若し法務廳の方が頼まれたからやるということは、そういうことは私的の行爲であつて、合法であるかということは、これは問題だと思います。
実は法制局なり私どもの方の從来の立法技術から申しますと、第二條は要らないのじやないかというふうに考えておつたのですが、いろいろ関係の向の御指示によりますと、もし実害がないならば、なるべく詳しく、ダブつてもよいから民主的に法律は規定した方がよいというような話もありますので、原案のごとく規定したのであります。
○中山(次)政府委員 そういうふうにもとれますが、こういうふうに法制局その他関係の向きときめましたものですから、実害がございませんでしたら、ただいま御説明したような意味で御解釈願いたいと存じます。
眞に國会と同じように司法というものが最高裁判所長官として独立はされたのでありますが、併し予算につきましても、内閣でこれが審議されます前に、やはり最高裁判所は法務廳の、法制局の方へその予算案を廻わさなければならない。そうしますと、結局法務廳の方は、裁判所はこういう立場で、こういうような俸給予算をして來ておる。
それから百三十一條の法制局の独立案は先日仮決定のままであります。小島さんから御意見がありましたけれども、その点は法の中に書くことはどうかと思いますので抜かしておいたわけであります。百三十二條も仮決定のままでありますが、それに附則をつけてこの法律が公布の日からこれを施行する。
次に第十七章、法制局及び議員会館。
それから第百三十一條に、今まで各條文で皆さんの御意見のもとまりましたものをここへもつてきて、從來の法制部というのを、各議院に法制局を置くという形にいたしまして、この法制局の構成並びにその法制局長の事務の範囲を一括して並べてございます。 「各法制局に、法制局長一人、参事その他必要な職員を置く。 法制局長は、議長が議員の承認を得てこれを任免する。
たとえば憲法上から言すば、お互いに各議院に法制局のあることはきわめて便宜がよろしいように見えるけれども、法制局そのもの自体から見ると、政府に今まで法制局があつたと同じように、國会に法制局という一つの総合されたものができ上つて、これが確実な内容充実したものができ上るという方法の方がいいような氣がするのです。法制局が二つでき上るというようなことは、内容の充実の点から見て、どうかと思う点があるのです。
そうして合同打合会で十分御審議願い、適当なときに委員会に振りかえて、十分これまた愼重審議願いまして、そうしてできることならば両院から小委員を五名ないし十名ずつくらい出し合うて、小委員の手で法制局との密な連絡のもとに、祝祭日問題を成文化いたしたい、かように考えております。
法制局長官に御答辯願つてよいのでありますが、この法律案を見ますと、大体政務次官制度を新らしくこういうふうに變えられるということについての趣旨から考えまして、第八條の法律の失效の規定と第三條の關係でありますが、政務次官自體の問題につきましては、成る程第二國會の終了のときにその效力を失うということで、先程法務総裁の御説明に上りまして一應分るような氣がするのでありますが、第三條の規定を置き、且つ第七條の衆議院議員選擧法
○淺沼委員長 法制局の問題は議論がすでに済んで、問題をどういうぐあいに法文化するかということが問題になつておつて予算編成については、今改正案に織りこまれておることを骨子として予算編成をしていくということに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
その際に根本的に國会法と予算との関係で特にお願い申し上げたいと思いますのは、ほかの方は運用上の問題でありますが、法制局を一應独立せしめるという意味の勧告案等も参つていて、当委員会としては將來の改正を見越して百三十一條に法制局をとりまとめました。
それから勧告案と別に、この両院法規委員会におきまして、國会法制局という案をいろいろ御審議に相なつておつたのでありまするが、この問題に関しまして一應國会法制局案というものは勧告の形においては取上げられなかつたことになりましたことは、御承知の通りでありまするが、その後國会法の改正に関連いたしまして、從來両議院の法制部がありまするのを拡大強化いたしまして、両議院にそれぞれ法制局を置く、こういうふうなことで
○藤井新一君 去んぬる日、参議院の議院運営委員会において外務省顧問に片山哲氏を指名するということが論議されたのですが、これに関して法制局長官から顧問の性質並びに國会法第三十九條との関係を述べていただきたいと思います。
晃君 森 三樹二君 安平 鹿一君 工藤 鐵男君 小島 徹三君 後藤 悦治君 山口喜久一郎君 石田 一松君 川野 芳滿君 田中 久雄君 中野 四郎君 林 百郎君 出席國務大臣 國 務 大 臣 鈴木 義男君 國 務 大 臣 船田 享二君 出席政府委員 法制局長官
○事務總長(小林次郎君) この法制部を擴充して法制局を置くということにつきましては、いろいろと經緯があるのでありますから、その大體を御説明いたそうと思います。最初私と衆議院の事務総長と、それからGHQの係の人と會いました際には、國會の法制部が少し貧弱過ぎるから、もう少し機構の大きなものにして、そうして組織の長たる者は相當偉い人がなれるような工夫をしたらどうだという話があつたのであります。
これは曾てすでにその約束をしてありますので、これはいたし方ないと思いますが、尚國會職員法第六條「各議院事務局」の下に「及び法制局」という字を入れるのも、これは當然止むを得ないことと思うのであります。 (「異議なし」と呼ぶ者あり〕