2018-06-06 第196回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
法制審議会民法成年年齢部会の最終報告書、成年年齢の引下げの法整備を行うには、成年年齢引下げに伴う問題点の解決に資する施策が実現されていること、その効果が十分に発揮されること、それが国民の意識として現れることが必要であるというふうに、御指摘のとおり指摘されているところでございます。
法制審議会民法成年年齢部会の最終報告書、成年年齢の引下げの法整備を行うには、成年年齢引下げに伴う問題点の解決に資する施策が実現されていること、その効果が十分に発揮されること、それが国民の意識として現れることが必要であるというふうに、御指摘のとおり指摘されているところでございます。
その理由につきましては、平成二十一年の法制審議会民法成年年齢部会最終報告書に記したところと同旨でありますので、これを援用させていただいた上で若干の補足をさせていただきます。 国民投票年齢、選挙年齢と民法成年年齢との関係についてでありますが、理論的には両者は必ずしも一致する必要はありません。
今日、先生の御意見の中でも、外国の同世代の人々に比して単独契約を避けられてしまうんじゃないかというような御懸念も一つあるんじゃないかというようなお話もございましたけれども、こういった立法事実について、法制審議会民法成年年齢部会ではどのような議論がなされてどういうふうな取りまとめをなされたのかということについて、改めてお聞かせをいただきたいと思います。
法制審議会民法成年年齢部会におきましては、御指摘のような相談窓口を消費者センター等に設けるなどの消費者保護施策の更なる充実を図る必要があるとの指摘があったところでございます。 若年者がどこに住んでいても気軽に相談することができ、質の高い救済を受けられるようにするため、消費生活相談の体制を充実していくということは重要であると考えております。
○糸数慶子君 次に、法制審議会民法成年年齢部会が必要と指摘したシチズンシップ教育の取組について伺います。 法制審議会民法成年年齢部会の最終報告書では、成年年齢引下げに伴い、若年者の自立を援助する施策が必要として、具体的内容の一つとして、いわゆるシチズンシップ教育の導入、そして充実を挙げています。
○山口和之君 いろいろとお話を伺っていると、法制審議会民法成年年齢部会で検討された施策が既に全てが行われており万全の状況になっているとは言い難いと思います。 本日は、最後に、刑の一部執行猶予制度についてお尋ねいたします。 刑の一部の執行猶予制度の運用が始まってからちょうど二年となりますが、この制度の現状はどのようになっていますでしょうか、御説明願います。
法制審議会民法成年年齢部会の最終報告書には、国民投票法が成立して十八歳となったという政治的な契機との意見があった一方で、法制審議会最終報告書では、成年年齢の引下げにより、十八歳、十九歳の若年者が将来の国づくりの中心であるという国としての強い決意を示すことにつながるとの記述もありました。
両案審査の後、与党併合修正案が可決、成立し、公布されたものの、その後、両院で憲法審査会規程が制定されず、審査会が始動しないことをよそ目に、法制審議会民法成年年齢部会が活動を始めました。法務大臣の諮問文にある「成年年齢を引き下げるべきか否か」という文言が、既に制定法附則三条一項の趣旨を逸脱していたことは、既に先生方の共通認識が醸成されているものと思います。