2021-04-08 第204回国会 参議院 法務委員会 第6号
民事訴訟手続のIT化につきましては、法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会におきまして、本年二月に民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する中間試案を取りまとめまして、本年二月二十六日から五月七日までの間、パブリックコメントの手続を実施しているところでございます。
民事訴訟手続のIT化につきましては、法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会におきまして、本年二月に民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する中間試案を取りまとめまして、本年二月二十六日から五月七日までの間、パブリックコメントの手続を実施しているところでございます。
もっとも、民事裁判手続のIT化につきましては、現在、オンラインによる申立てを含め、法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会において調査審議がされているところでございます。 新たな裁判手続は非訟事件の手続でございますが、非訟事件の手続のIT化を含む民事裁判手続全般のIT化は、国民の司法アクセスの向上に資するものであり、重要な課題というふうに理解しているところでございます。
民事裁判手続のIT化につきましては、現在、法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会において調査審議がされておりまして、委員御指摘の訴訟記録のオンラインによる閲覧についても検討が進められているところでございます。
ただ、ウェブ会議で通訳人が通訳することにつきましては、遠隔地に居住していることとした要件がございますので、今、御案内のとおり、民事裁判手続のIT化に関しまして法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会において調査審議がされているところでございまして、その中では、先生御指摘の少数言語の通訳人等の確保を促進していく観点から、遠隔地に居住する場合じゃなくてもウェブ会議又は電話会議等の方法によって通訳をすることができる
改正法案の基になりました要綱案を作成した法制審議会民事執行法部会の委員として審議に参加をいたしました。本日は、そのような立場から改正法案について私の意見を述べさせていただきます。このような機会を与えてくださったことに感謝申し上げます。 私は、今回の改正法案は三つの大きな柱プラスアルファから構成されていると理解しております。
○糸数慶子君 女性の執行官はいらっしゃらないという答弁でございましたが、法制審議会民事執行法部会において、ハーグ案件を扱う実務家の委員から、諸外国のハーグ条約の実施に関わる専門職の方を見ますと、執行に携わるような場面、警察、ソーシャルワーク、いろんなところで女性が多く関与している、執行の場面でも女性執行官が何人かはいるというふうに紹介し、女性執行官の採用を求められています。
○糸数慶子君 午前中の質疑で政府に伺ったんですが、女性の執行官が今いないということで、これは、法制審議会民事執行法部会においてハーグ案件を扱う実務家の方々から、やはり諸外国のハーグ条約の実施に関わる専門職の方を見ると、実際に執行に携わるような場面に女性がいらっしゃる、女性執行官がいらっしゃるということを聞いているんですが、今、日本にはいらっしゃらない。
また、今回の改正案との関係では、法務大臣からの諮問を受けてこの問題について審議をしてまいりました法制審議会民事執行法部会の委員、部会長として、その審議に関与をいたしました。そのような立場から、今回の政府提出法案につきまして若干の意見を申し述べたく存じます。 まず第一に、債務者の財産の開示制度の実効性の向上についてであります。
○山下国務大臣 年金などの差押禁止債権、これが銀行口座に振り込まれた場合には差押えを禁止すべきであるとの考え方については、実は法制審議会民事執行法部会においても検討されたところでございます。
○糸数慶子君 現在、法制審議会民事執行法部会では、子の引渡しに関する執行手続が検討されているようですが、この執行手続においても家裁の協力が必要とされ、専門性の高い調査官の役割も重要だというふうに思います。
その上で、現在、民事執行法、例えば債務者の財産開示の手続であったり、今の、例えばそのほかの就業先をどうやったら調査できるかということで、そういった、法制審議会民事執行法部会において様々な検討がなされているところであるというふうに承知をしております。こういった法制審議会の議論を受けて、これから様々な法改正に向けて努力をしていかなければならないというふうに思っております。
○国務大臣(森山眞弓君) 御指摘の刑事訴訟関係書類等を提出義務の除外文書とする点につきましては、法制審議会民事訴訟法部会におきまして、この点を含む資料が最初に示された平成十年一月二十三日開催の文書提出命令制度小委員会におきましてはもとより、同月三十日開催の同小委員会、同年二月六日開催の民事訴訟法部会及び同月二十日開催の法制審議会総会などにおきまして、中心的な審議事項の一つとしてさまざまな観点から意見
ここでは、公務秘密文書の要件、国等を所持者とするときの自己使用文書の意義、刑事記録等を除外することの是非、文書提出義務の存否の判断方法等について、活発な討議が行われたところでございまして、その結果、原案どおりの案を法制審議会民事訴訟法部会における審議の対象とすることが了承されたわけでございます。
本日は、法制審議会における民事訴訟法改正に伴う情報開示に関する検討状況について、参考人として法制審議会民事訴訟法部会部会長竹下守夫さんから御説明をいただき、また、情報公開法案の検討状況について総務庁から報告を聴取することといたします。その後、参考人、法務省及び総務庁に対する質疑を行いたいと存じます。 この際、竹下参考人に小委員会を代表いたしまして一言ごあいさつ申し上げます。
照屋 寛徳君 橋本 敦君 政府委員 法務省民事局長 森脇 勝君 事務局側 常任委員会専門 員 吉岡 恒男君 説明員 総務庁行政管理 局行政情報シス テム企画課長 藤井 昭夫君 参考人 法制審議会民事
民事訴訟法改正に伴う情報開示に関する調査のため、本日の小委員会に参考人として法制審議会民事訴訟法部会部会長竹下守夫さんの出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
菅野 久光君 橋本 敦君 政府委員 法務省民事局長 濱崎 恭生君 事務局側 常任委員会専門 員 吉岡 恒男君 説明員 総務庁行政管理 局行政情報シス テム企画課長 藤井 昭夫君 参考人 法制審議会民事
本日は、本件について、参考人として法制審議会民事訴訟法部会長竹下守夫君から御意見を承る ことといたします。 本日の議事の進め方でございますが、まず、法制審議会における民事訴訟法改正に係る検討状況について参考人から二十分程度で御説明をいただき、その後、小委員からの質疑にお答えいただきたいと存じます。
民事訴訟法改正に伴う情報開示に関する調査のため、本日の小委員会に参考人として法制審議会民事訴訟法部会長竹下守夫君の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この民事訴訟法の改正は、民事裁判の適正と迅速を図るために、平成二年七月から法制審議会民事訴訟法部会において審議が開始をされ、五年半にわたる審議を経て、平成八年二月に改正要綱が法務大臣に答申をされまして、同年三月に改正法案が国会に上程されたものであります。
いずれにいたしましても、民事訴訟費用制度に関する問題でありまして、今回の法制審議会民事訴訟法部会の審議においても指摘されております。 そこで、今回は間に合いませんでしたが、民事訴訟費用全体につきまして、現在、司法法制調査部の方で研究会を行っておりまして、これは法曹三者のほか学者の方も入っていただいて民事訴訟費用全体についての抜本的な検討を今行っているところでございます。
竹下参考人は民事訴訟法を専門として御研究に携わられるとともに、法制審議会民事訴訟法部会の委員として、今回の民事訴訟法改正の審議にも参加されたと伺っております。 ところで、今回の改正は大正十五年の改正以来実に七十年ぶりの全面的改正となるものであります。
まず初めに、駿河台大学法学部教授・法制審議会民事訴訟法部会委員竹下守夫君及び日本弁護士連合会副会長中務嗣治郎君にお願いをいたしております。 この際、参考人の方々に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多忙のところ本委員会に御出席をいただきまして、まことにありがとうございました。
本岡 昭次君 田 英夫君 大野つや子君 政府委員 法務大臣官房審 議官 山崎 潮君 事務局側 常任委員会専門 員 吉岡 恒男君 参考人 駿河台大学法学 部教授 法制審議会民事
法制審議会の審議におきましても、もとよりそういう状況を踏まえながら検討されたわけでございますけれども、しかしながら、国としてこの問題に本格的な取り組みが始まった平成六年の暮れ以降、行政改革委員会の行政情報公開部会におきまして、国の行政機関が保有するさまざまな秘密情報を洗い直してそれを議論の対象として、それについての国民に対する公開のあり方というものが大変大きな議論になっておったわけでございまして、法制審議会民事訴訟法部会
実は、山口那津男委員の方で法制審議会の議事録を出せというふうにずっと要求されておりまして、議事録を出していただくところまでいかないのですが、山口委員の方に例えば小委員会における審議状況というようなメモをいただきまして、私もそれを見せていただいたのですが、その中で一番最後に、法制審議会民事訴訟法部会小委員会における審議状況(改正要綱案)というのの五ページ目ですか、こんな議論が載っているのですね。
実は、私は法制審議会民事訴訟法部会の末席におきまして審議に参加した者でございます。したがって、本日の意見陳述につきましても、どちらかと申しますと守る立場から、しかも守るということになりますとどうしても専門的な説明になりますので、そういう意味では私の意見陳述というのは甚だ不利なのでございますけれども、そういうことでやらざるを得ないということで、その点、御了解をいただきたいと思います。
そこで、マスコミの報道によりますと、昨年十二月、法務省は文書提出義務規定の二百二十条四号ロを法制審議会民事訴訟法部会に提案した折、それを盛り込んだ法案を国会上程するときに、二百二十条四号ロ、これを入れないと事務次官会議の了承が得られないとか、他省庁を説得できないといった趣旨の説明を行ったとあるわけですね。
松浦君からは、法制審議会民事訴訟法部会委員の立場から、時宜を得た望ましい案であり、成立を強く希望する旨、文書提出義務の範囲が狭まることはなく、現行法の体系内で許される進歩的な法案である旨、及び行政情報の公開との関係では、行政改革委員会の結論等を得て再検討することが適当である等の意見が述べられました。
民訴法改正案は、平成二年七月、法制審議会民事訴訟法部会が改正要綱試案を発表をし、各界の意見聴取をもとに約五年の歳月を経て改正作業が進められたものであります。その改正の目的は、国民に利用しやすく、わかりやすいものにするとされております。 しかし、上告制限の規定を設けたり、弁論準備手続における公開制限の規定などで、果たして国民に利用しやすくなったか否かは疑問であります。
平成二年に、法務省の御依頼によりまして、日本弁護士連合会が法制審議会民事訴訟法部会に、五名の委員、三名の幹事を御推薦申し上げたということは事実でございます。
最初に中野参考人にお伺いをしたいのですが、中野先生は今回の民訴法の改正を検討された法制審議会民事訴訟法部会の部会長代理でありまして、同時に、部会の下で実質上の検討作業を行った小委員会の小委員長だと伺っております。したがって、今回の民訴法をまとめた中心的な役割を果たされた方というふうに承知しております。