2009-05-28 第171回国会 衆議院 議院運営委員会 第37号 したがいまして、最終的に国民投票でその法制定権者である国民の意思で決定をするという、現行憲法典の国民投票を要するというルールが存在していることは、当然のことであります。と同時に、その発議に当たって衆参両院の三分の二以上の賛成を要するとなっている現行憲法典の発議要件についても、実は相当程度の合理性があると認識をすべきである。 枝野幸男