2019-05-30 第198回国会 参議院 法務委員会 第16号
そういったことから、確かに結論において様々な法判断があり、原告らの請求をいずれも棄却する判決が言い渡されたということは承知しておりますが、この判断に対して私が法務大臣としてコメントするところは差し控えさせていただきたいと考えております。 いずれにしても、旧優生保護法国家賠償請求訴訟に関しましては、今後も、関係省庁と協議の上、適切に対応してまいりたいと考えております。
そういったことから、確かに結論において様々な法判断があり、原告らの請求をいずれも棄却する判決が言い渡されたということは承知しておりますが、この判断に対して私が法務大臣としてコメントするところは差し控えさせていただきたいと考えております。 いずれにしても、旧優生保護法国家賠償請求訴訟に関しましては、今後も、関係省庁と協議の上、適切に対応してまいりたいと考えております。
行政から独立をして法解釈あるいは法理論に忠実に憲法等の法律判断を行うのか、それとも、行政の一部として時の内閣の意向や指示に基づいて法判断を行うのか、どちらでしょうか。
そうした点も含めまして、国会でさまざまな、法判断であったり条文化であったり、そういう、今まで法制局の中であったり政府部内で行われてきた部分を、国会のこういう委員会や小委員会の場でできれば、より透明性が高まり、また、日本では全然盛んになっていない立法学のケーススタディーの積み重ねにもなっていくのではないのかなというふうに思います。
一方で、改正法の附則第二条一項に法の不遡及が規定してあって、現在の判例解釈が持続されれば、現行法による報償制度と改正法による報償制度が長期間にわたって異なった法判断基準によって二重に機能し続ける、こういう事態になるわけです。
とするならば、現行法と改正法との異なった法判断基準によって、二重に機能し続けていくという事態を招いてくるわけでございます。また、現行法の第三十五条三項、四項というのが強行規定であるということを理由に、下級審の判例は企業にとって大変厳しいものになっているというのも現実なわけでございます。
つまり、本改正法の趣旨というのは、最初に述べた、現行法の基本的枠組みを維持しつつ現行制度の明確化を図ったものと考えておりますが、現在の判例解釈が持続するとすれば、現行法による補償制度と改正法による補償制度が、長期間にわたって異なった法判断基準によって二重に機能し続けていくという事態を招くことになります。
もしその問題が、事実認定及び法判断について専門的訓練を受け経験を積んでいる裁判官が審理に市民とともに参加することによって軽減されるとすると、市民と裁判官が協働する参審型の方が三十二条の要請により適合すると解すべきことになると思われます。
とかかわって、あるいは裁判と向き合って、その裁判により様々な影響を受けている方々、国民の一般の方々というのは、これは正にほとんどの方々が一審判決によって言わば運命を決せられるわけでございますから、その意味では、一審判決の実際上の重要性というのは、これは幾ら強調してもし過ぎることはないというふうに考えておりますし、また一方で、理論的な面からいいましても、最高裁の判決を生み出すに当たって一審における非常に優れた法判断
この中には、僻地や地方の職員に本人の望まない配置転換かさもなくば退職かの選択を迫るフローチャート図、そういうものもついておりますし、さらには「「解雇」に対する法判断」と称して、もし職員の生首を切った場合に、裁判になっても解雇権の乱用とされないためにあらかじめどのような手順が必要かと、そこまでこれは書いてあるんです。これは三カ年計画の経営計画の一環でこういうことをつくられたんですか。
八〇年代の日本の裁判所の判断を通じて、指紋が一つのプライバシーであり、一個の人権であるということはもはや確立された法判断であろうと思います。ところが、今回のこの立法をめぐるいきさつの中で、指紋を在日外国人の人権の問題としてとらえるという視点というものが欠落しているというふうに私は感じるのであります。なぜ二国間の協議の結果がそのまま人権問題にかかわる立法になってしまうのか。
総理あるいは内閣各閣僚諸公が最終的な政法判断をすべき段階にもう来ていると思うのです。こういう問題を何年討議してみたって同じですよ。しかもいま行政改革をしようとしておるきわめて重大な段階で、これはやはり行政のあり方あるいは行政改革の重要な柱の一つになると思うのですけれども、この問題を素通りして行革に本当に取り組めるかどうか、これをわれわれとしては疑問なきを得ない。
つまり、このことは現実に地元関係住民が北富士演習場という国有地に林野雑産物採取等のために立ち入り、使用、収益することを承認しているのであり、施設庁は、もちろんこれが適法なことであるという法判断に基づいて認めているのであります。
そういうことになりますと、前段にある西ドイツの条件とわが国の条件との違いというものを置き去りにしたまま、国民の中に問題が持ち込まれる可能性が実はあるわけでして、私は、そういう意味ではきわめて重要な法判断をすべき提案内容あるいは諮問内容ではないかというように実は思うわけであります。
しかしながらそれは法判断じゃなくて別個な社会的判断によって処理されるものでありまして、われわれとしましては憲法が基本法でございます。その憲法の精神にのっとって、そして、その憲法が保障しておるところはその本来の性格から見てどこまでかということをはっきりしておるのであります。