1984-04-12 第101回国会 参議院 内閣委員会 第5号
についても、宮内庁の皆さんにとっては予想もしなかったような皇籍離脱の申し出もあるというような時代になり、そして世間の有識者からも少し皇室典範というのはかた苦し過ぎるのじゃないか、本人が申し出たときは認めてあげてもいいのじゃないか、人権という立場からも再検討したらどうかというような声も新聞にも報道されるような時代になってきているわけですから、そのことを含めて、この皇室典範、それから皇室経済法、施行法、体裁
についても、宮内庁の皆さんにとっては予想もしなかったような皇籍離脱の申し出もあるというような時代になり、そして世間の有識者からも少し皇室典範というのはかた苦し過ぎるのじゃないか、本人が申し出たときは認めてあげてもいいのじゃないか、人権という立場からも再検討したらどうかというような声も新聞にも報道されるような時代になってきているわけですから、そのことを含めて、この皇室典範、それから皇室経済法、施行法、体裁
いま一つは、質問過程において提案者は、法体系、法体裁の不備を心の中では認めておりながら、みずから修正を受け入れろ度量のないこと、これは提案者は他院であり、無理かとも思いますけれども、本院の与党の委員諸君がこれに対して、根本的な修正でなくとも、法体系等の不備に対する再考慮も受け入れる態勢のなかったことは、まことに遺憾とするところでございます。
○衆議院議員(小澤佐重喜君) 今、田中君がお話のように、法体裁としては、まことにきたないものだと思っております。従って、こういう法律を統合いたしまして、そうして所官庁の扱いも、むしろ国土計画的な立場に立って、この法律を実行するような姿に持っていくことが理想だと思います。
国家行政組織法上は、部の所掌事務は法律に規定しなければならないことになつておりますが、御承知のように独占禁止法は国家行政組織法成立前にできておりますことと、公正取引委員会の組織権限が設置法の法体裁をとつておらない関係等で法律に規定されておりませんでしたのでこれもこの機会に第三十五条の二以下第三十五条の五までとして法定化することにいたしました。
国家行政組織法上は、部の所掌事務は、法律に規定しなければならないことになつておりますが、御承知のように、独占禁止法は、国家行政組織法成立前にできておりますことと、公正取引委員会の組織権限が設置法の法体裁をとつておらない関係等で、法律に規定されておりませんでしたので、これもこの機会に第三十五條の二以下第三十五條の五までとして法定化することにいたしました。