2021-04-21 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
今答弁をしていただきました方策を着実に行っていただきまして、弁理士が法令違反行為を行うことなく、農林水産分野におきましても知財、イノベーション力の向上のために活躍できますように、御尽力をいただきたいと思います。 最後に、これはもう質問でなく、私の通常、特許庁、特許関係に対して思っていることを、これは答弁は必要ないんですが、私の思いをちょっと述べさせていただいて、最後にしたいと思います。
今答弁をしていただきました方策を着実に行っていただきまして、弁理士が法令違反行為を行うことなく、農林水産分野におきましても知財、イノベーション力の向上のために活躍できますように、御尽力をいただきたいと思います。 最後に、これはもう質問でなく、私の通常、特許庁、特許関係に対して思っていることを、これは答弁は必要ないんですが、私の思いをちょっと述べさせていただいて、最後にしたいと思います。
弁理士という国家資格者が法令違反行為を行ってしまうことは、これは本当に問題だと思います。 そこで、弁理士を所管いたします経済産業省としましては、弁理士が行政書士法違反となる業務を行った場合にどのように対処されるのかをお伺いしたいと思います。
例えば、海警法第二十一条ということでございますけれども、中国の管轄海域における外国軍艦、公船による中国の法令違反行為に対して法執行業務を行う旨規定し、また、外国軍艦、公船に対して、強制退去、強制引渡し等の措置を講じる権利を有する旨規定しています。
また、海警法第二十一条は、中国の管轄海域における外国軍艦、公船による中国の法令違反行為に対して法執行業務を行う旨規定し、また、外国軍艦、公船に対して強制的退去、強制引き離し等の措置を講じる権利を有する旨規定していますが、国際法上、一般に、軍艦及び公船は執行管轄権からの免除を享有しており、海警法が軍艦、公船が享有する免除を侵害する形で運用される場合、国際法に違反すると考えております。
昨年の通常国会で成立し、昨年六月十二日に公布された公益通報者保護法の一部を改正する法律においては、公益通報者がより保護されやすくする観点から、退職後一年以内の退職者及び役員を保護の対象者として追加すること、行政罰の対象となる法令違反行為の通報を保護される通報として追加すること、通報に伴う損害賠償責任の免除を保護の内容として追加することといった改正項目が含まれております。
また、二十一条で、外国軍艦、公船による中国の法令違反行為に対して法執行業務を行う旨規定するとともに、外国軍艦、公船に対して強制退去、強制引き離し等の措置を講ずる権利を有する旨規定しておりますが、国際法上、一般に、軍艦及び公船は、執行管轄権からの免除を有しております。海警法が免除を侵害する行為となるような場合には、国際法に違反するということになります。
また、二十一条は、外国軍艦、公船による中国の法令違反行為に対して法執行業務を行う旨、及び外国軍艦、公船に対して強制退去、強制引き離し等の措置を講ずる権利を有する旨規定しておりますが、国際法上、一般に、軍艦及び公船は、執行管轄権からの免除を享有しております。海警法が免除を侵害する行為を行う場合は、国際法違反に当たると考えております。
そのため、事業者の自浄作用を十分に発揮させることなどにより、法令違反行為が早期に是正される環境を確保し、公益通報者保護制度の実効性を更に高める必要があると判断し、事業者に体制整備を義務付けるなどの改正法案を提出させていただきました。
こういった労働法制において、このハラスメント行為というのが処分というところのフックがあるから、だから公益通報の中にも、処分というのも、犯罪行為、刑罰、そして過料、過ち料に担保される法令違反行為に加えて処分というところまで範囲を拡大してくださればこういったハラスメントというのの行為も通報対象となる、通報対象事実となるのに、今回この処分というのに拡大するのは見送られたので、今回範囲にならないんですね。
具体的には、消費者庁及び消費者庁職員についての法令違反行為等に関し、通報、相談をした消費者庁職員の保護を図り、消費者庁の法令遵守を実効的に確保するため、通報等の受付、調査及び必要な措置を行う組織として法令等遵守調査室を設置し、内部通報・相談窓口を開いているところであります。
また、証券取引等監視委員会におきましては、その調査権限等を行使いたしまして、無登録での金融商品取引行為について、投資者保護上の必要に応じまして、金融商品取引法第百九十二条に基づきまして、裁判所に禁止命令等の申立てを行うとともに、申立ての対象となった無登録業者等の名称や法令違反行為の内容を公表しているところでございます。
そういった部分で本質に切り込んでいただいたんですが、今回の改正案では、犯罪行為など刑罰で担保されるものに加え、過料により担保される法令違反行為を導入したこと、これは一歩前進だと思います。 しかし一方で、この刑罰、行政措置の規定のない法律、例えば公文書管理法というのは、今も別表及び別表八に係る政令で定める四百七十の法律の中には含まれておりませんし、改正後も対象外となると承知しています。
通報対象事実について、現行法では、刑事罰の担保により限定され、最終的に刑事罰が科せられる法令違反行為とされています。改正案では、消費者委員会答申に基づき過料の対象となる規則違反行為、つまり行政罰が加えられました。しかし、法の実効性を確保するためには更に条例などの法令全般に適用されるべきと考えますが、いかがでしょうか。
今回のこれらのことによりまして、事業者の自浄作用を十分に発揮してもらうことなどにより、法令違反行為が早期に是正される環境を確保するとともに、公益通報者保護制度をより使いやすいものとすることができるというぐあいに考えております。
今般の改正法案は、法令違反行為の早期是正を促すことをその目的の一つとしております。そのような観点からは、保護される通報を退職後一定の期間内のものに限定し、早期の通報を促していく必要がございます。
しかし、法令違反行為を早期に是正することが重要との観点から、退職後一年以内の通報者を保護することとしています。 これは、違法行為の早期是正のためには早期の通報を促す必要があるため、保護される通報を退職後一定の期間内のものに限定する必要があると考えられるためであります。 加えて、退職後の通報を理由として不利益取扱いを受けた事例のほとんどが退職後一年以内に通報された事案でございました。
そのため、事業者の自浄作用を十分に発揮してもらうことなどにより、法令違反行為が早期に是正される環境を確保し、公益通報者保護制度の実効性を更に高める必要があると判断し、必要な体制整備等を義務づけるなどの改正法案を提出したものであります。 本改正法案により、公益通報を安心して行うことのできる環境をつくることにより、事業者の信頼性の確保につながり、事業者、消費者双方の利益になるものと考えております。
提言の中でも、この一年ということに関しましても、通報者がより保護されやすく、また、これから通報の実態等も踏まえて、法令違反行為の早期是正を図る観点からまずは一年としたわけですけれども、今後、その運用状況を踏まえて必要に応じて見直していくということを提言をさせていただきました。
今般の改正法案は、法令違反行為の早期是正を促すことをその目的の一つとしております。そのような観点からは、保護される通報を退職後一定の期間内のものに限定し、早期の通報を促していく必要があります。
法令違反行為の早期是正を促すためには、通報を受けた事業者が適切に対応することを可能とする観点も踏まえ、保護される通報を退職後一定の期間内のものに限定し、早期の通報を促していく必要があります。
しかし、外国法人等の場合、プラットフォームサービスに関する研究会最終報告にありますように、刑事罰を実効的に適用することは執行管轄権の観点等から困難であると、その刑事罰に代替する担保措置として、利用者利益の保護の観点も踏まえた法令違反行為に関する公表など一定の措置を講ずることが適当であると最終報告にはなされておりまして、今回は社名の公表制度が設けられたと理解しております。
それでもなお外国事業者が参入手続を行わない場合には、法令違反行為を行ったとして、その名称等を公表し、違反行為の是正を図ることとなるところでございます。
各府省においては、公文書管理に関するものを含め、法令違反行為についての通報を受け付けているところでございます。 消費者庁といたしましては、改正法の成立後、必要な体制の整備等に関し、国の行政機関、民間企業を問わず、対象となる指針を法律に基づき定めるほか、ガイドラインも見直すことといたしております。
ただ、この点は、外国法事務弁護士による法令違反行為を前提とするということになります。
公益通報が容易に行えるよう環境をつくることは、法令違反行為の早期是正によって消費者の利益になるだけでなく、法令遵守の確保、企業不祥事の未然防止や早期是正を通じて企業の信頼性の確保につながるなど、企業にもメリットはあるものと考えております。御指摘の考え方も踏まえて、引き続き、実効性ある公益通報者保護制度の実現に向けて、早期の法案提出を目指して検討を深めてまいります。
改正案では、故意の法令違反行為という悪質な行為の存在が認められたとしても、図利加害目的を欠くという理由によって、補償した金額の返還を求めることができないことになります。故意に法令違反に関与した場合ですら防御費用の補償が認められることになり、モラルハザードの問題が生じます。
法令違反行為が放置されないよう、企業の自浄作用を十分に発揮していただくためにも、公益通報者保護制度の実効性の向上を目指し検討を深めるなど、取組を進めます。 食品安全行政に関しては、引き続き、関係省庁と連携しながら、安全、安心の確保に向けた役割を果たすとともに、食品に関するリスクコミュニケーションの実施等を通じ、正確で分かりやすい情報発信を行います。
法令違反行為が放置されないよう、企業の自浄作用を十分に発揮していただくためにも、公益通報者保護制度の実効性の向上を目指し検討を深めるなど、取組を進めます。 食品安全行政に関しては、引き続き関係省庁と連携しながら、安全、安心の確保に向けた役割を果たすとともに、食品に関するリスクコミュニケーションの実施等を通じ、正確でわかりやすい情報発信を行います。
まず申し上げたいのは、現在におきまして事業者といいますのは、CSRの観点あるいはESGの観点から、法令違反行為、これを未然に防止するということは非常に大きな課題になっておりまして、それについて経営としては社内における徹底をしているというところでございます。