2019-11-28 第200回国会 参議院 国土交通委員会 第4号
また、当該発電設備の安全性を確保するため、電気事業法に基づく技術基準等の法令要求事項を満たす必要がございまして、風荷重等に対する安全性の確保に加えて、高さが二十メーターを超えるものには落雷から保護する措置が求められております。 我が国の厳しい自然条件を踏まえて定められた技術基準を適切に運用することにより、洋上風力発電設備の安全性を確保してまいります。
また、当該発電設備の安全性を確保するため、電気事業法に基づく技術基準等の法令要求事項を満たす必要がございまして、風荷重等に対する安全性の確保に加えて、高さが二十メーターを超えるものには落雷から保護する措置が求められております。 我が国の厳しい自然条件を踏まえて定められた技術基準を適切に運用することにより、洋上風力発電設備の安全性を確保してまいります。
また、この洋上風力発電設備そのものは、電気事業法及び港湾法に基づく技術基準の法令要求事項を満たす必要がありますので、風圧ですとか地震等に対して構造上安全であるということを確保することとしております。 さらに、洋上風力発電を設置するに当たりましては、船舶航行等を阻害することがないように、航路との隔離を確保するということも定められておるところでございます。
このため、我が国において発電設備を設置する際には、発電でございますので、電気事業法に基づく技術基準等の法令要求事項を満たす必要が当然ながらございます。その基準の中で、風圧でございますとか地震等の荷重に対して構造上安全であることが求められております。
我が国において発電設備を設置する際には、電気事業法に基づく技術基準等の法令要求事項を満たす必要がございます。風圧、積雪、地震等に対して構造上安全であること、及び、高さが二十メートルを超えるものにつきましては雷撃から保護する措置が求められてございます。
○市田忠義君 最後の確認ですが、過酷事故対策、シビアアクシデント対策では、電力事業者任せにしてきた政府の対応を批判し、事業者の自主保安に委ねていれば済むという問題ではなくて、必要な場合には法令要求事項とすべきだと。この指摘も事実、間違いありませんね。