2009-04-30 第171回国会 参議院 経済産業委員会 第11号
したがいまして、この法令自身は大本の規制でございますけれども、いろいろなところに波及をする効果にかんがみまして、最大限の情報提供と透明化に更に努めてまいりたいと思っております。
したがいまして、この法令自身は大本の規制でございますけれども、いろいろなところに波及をする効果にかんがみまして、最大限の情報提供と透明化に更に努めてまいりたいと思っております。
また、法令にのっとって適切にやっていますと、法令自身がおかしいと思うんです、私は。つまり、こういったグリーンピアとかスパウザとかサンプラザ、本当に必要だったのか、若しくは必要以上に豪勢な施設ではなかったのか、そこに天下り若しくは建設するための公共事業と、こういったもろもろの構造を隠していて、それを経年劣化とか減価償却という言葉で消し込んでいます。
もちろん法律全体の趣旨を逸脱するようなことが毛頭あってはなりませんが、どうしても法令自身ですべて規定するということにつきましてはおのずと限界があろうかと思っております。
ただ問題は、これが厳格に守られ厳格に行われているかどうかというところにあろうかと思うのでありまして、法令自身としては相当精密にかつ厳格に法律はつくられておるというふうに考えております。
ただ、現在会計法以下の法令がございますので、法令の範囲内で実行せざるを得ないわけでございまして、さらに法令自身を将来どうするかということはまた別にわれわれも考えたいと思いますが、現在の段階では法令の範囲の中でおっしゃるような趣旨を生かすような方策をわれわれも考えてまいりたいし、各省ともよく御相談をしてまいりたいというふうに考えております。
それから、第二の昇格の場合の内示でございますが、これは各省庁とも同じと思いますけれども、復帰の日以後に昇格させる場合の給与の点が、これは法令自身が非常に複雑でございまして、復帰直後、昇格については内示制をとっていなかったのでありますが、実際洗ってみますと、非常に間違いが多くて、給与の面で職員が損をしておるというふうなことがございましたので、その面で四十八年に、昇格の場合には内示して間違いのないような
あるいはまた、「技術的能力」の問題につきましては、これは法令自身でも、業務主任者制度というふうなものを採用いたしておりますけれども、ただ同時にまた、その現実の取り扱い量に対応いたしまして、そこに従事いたしておる職員に過重負担というふうなことにならないかどうか。取り扱い量と人員との関係で過重負担にならないかどうか。
ただし、砂利採取でございましても、河川法上の河川の許可を得ますとか、あるいは森林法上の特別の許可を要しますとか、他の法令で許可にかかっている区域について掘採する場合には、その法令自身の許可が要る、こういうたてまえに砂利採取法はなっておるわけでございます。
で、先ほど総理府のほうからお答えございましたように、これは、砂利採取業者が持っておる集積場でございまするならば、いまのような事態であれば、現実に、法令自身はございませんけれども、やはり通産省が中に立って、とめるように努力しなければならないというふうなケースであろうかと思うわけでございますが、先ほど御答弁ございましたように、たとえば、道路工事のために道路管理者のほうで砂利の集積場を持っているというふうな
それは、そういう二十万円という、他の法律の関連といいますが、その他の法令というのは、やはり法令には法令自身の立法精神があると思います。この種占領軍の行為による災害というものは、やはり政府としてみなくちゃならぬという義務の上に立って出されておるのです。
○参考人(若菜三郎君) ただいまのところは、さっきお答えいたしましたように、きわめて具体的なところまでいってないのでございまして、大体、感情的のことが多いので、この法令自身が、正しくまだ理解をされてない状態でございますから——ただ反対といいましても、正しい意味の反対であるかどうか。ただいまのところみんなの考えは、私、そこまでいってないのじゃないかと思っております。
もつとも実際の運用につきましては、最高裁判所でそういう判決をしたことが実際上国会あるいは政府、下級裁判所で他の場合においても尊重するということになろうとは思いますけれども、法律問題としては具体的問題である、りまして、憲法八十一条における違憲審査は本来の一般的なものまでできるのであるという説もあり、また最高裁判所で法令の無効を判断すれば法令自身がその効力を失うのだと解する余地もあるというような説もないことはありませんが
もつとも、これは英米法の宣言的裁判でありますから、やはりその法令自身の効力をその人に限つて不適用にするというだけでありますが、これをもう一歩進めまして、同じような状態にある人は同じ不安を持つというならば、公益的見地からその法律全体の無効宣言ということを認めてもいいんじやないかと私は思う。
中には当然この違法であつたものを規定するのだということになれば、或いは私鉄、ガス等についても別な法令関係で、これは当然違法なんだから、この法令を待つまでもなく、拡大解釈として、こういう法律の建前からするならば、この法令自身で以て、法令の改正を待たずして、或いは私鉄、ガスその他の公益事業にもこの法令が適用されるという危険性も起つて来るのではないかと考えるのですが、その点について御所見を伺いたい。
それには何と申しましても、事務自体を整理する、事務を整理するためには法令自身の改廃ということから始めなければならぬのです。
かようなこの法令自身にわれわれ不愉快なる印象を受けているものでありまして、今日独立に際しましてこれを廃止することは当然過ぎるほど当然のことであります。そこで本案の第一項のこれを廃止するということに対してはわれわれ異論がないのであります。一日も早く廃止してもらいたいのであります。