2019-03-26 第198回国会 参議院 予算委員会 第14号
○政府参考人(堀江宏之君) 閣僚会議の決定を受けまして、現在では、御指摘のような場合には、決裁の対象文書本体ではなく、決裁伺、鑑と呼んでおりますけれども、決裁伺の方に決裁終了後に具体的な法令番号を追記する予定であるなどを記載いたします。その上で、決裁終了後に本体ではなくて決裁伺の方にそのような追記を行い、その追記についても履歴を保存管理することとしております。
○政府参考人(堀江宏之君) 閣僚会議の決定を受けまして、現在では、御指摘のような場合には、決裁の対象文書本体ではなく、決裁伺、鑑と呼んでおりますけれども、決裁伺の方に決裁終了後に具体的な法令番号を追記する予定であるなどを記載いたします。その上で、決裁終了後に本体ではなくて決裁伺の方にそのような追記を行い、その追記についても履歴を保存管理することとしております。
こうした中で、現状、決裁終了後においても、例えば官報の公布によって確定した法令番号を追記するなど、事後的に形式的修正を行う必要があり得ることを踏まえまして、システム上、誰がいつどのような修正を行ったかの履歴を残した上で、決裁終了後も文書管理者などは修正を行えるようになっております。
これは、決裁終了後の修正につきましては、法令番号や日付の追記など形式的なものを想定したためでございますけれども、今般、与党のワーキングチームからも、内閣府において、決裁終了後の修正あるいは決裁の取り直しについて範囲や手続を明確化して、総務省においては、これを踏まえて、修正が行われた場合の履歴の共有も含めてシステム改修を行うべきという提言をいただいております。
決裁文書については、一般的には決裁が終了した後に更新を行うことは想定されませんが、実務上、例えば、決裁権者の了解を得た上で、決裁完了時に確定していなかった法令番号を追記すること、誤字脱字、てにをはを修正することなど、更新が必要となる場合もあり得るところです。
電子決裁の保存措置終了後におけるファイルの修正につきましては、網羅的に調べているところではございませんが、具体例といたしましては、許認可申請のための決裁終了後に、申請先から添付資料の一部修正の指示があった場合、それから、政令等の官報掲載に当たり、決裁の段階で引用する法令番号が確定しておらず、法令番号確定後に法令番号を記載する場合というような例が実際にあったということでございます。
そのシステムで管理されていた文書について書換えが行われたことも事実でありまして、現在のシステム上、文書の更新ができるようにしているのは、法令番号の追記や、てにをはの修正などを可能にするためのものでありますが、今後、事案に係る事実関係の調査、解明を踏まえて、更に問題点を洗い出した上で、制度、ルール、システムなどについて必要な見直しを検討してまいりたいと思います。
移行を加速することを指示をしたところでございますが、電子決裁システムでは、決裁を電子的に処理することにより、決裁文書に誰がいつどのように更新を行ったか履歴を厳格に管理することが可能になり、改ざん防止に効果的であることから移行の加速を指示したものでありますが、そのシステムで管理されていた文書上で書換えが行われていたことも同時に事実でございまして、現在のシステム上、文書の更新ができるようにしているのは法令番号
決裁文書につきましては、一般的には決裁終了後にこれを更新するということは想定されないわけでございますけれども、実務上、例えば明白な誤字脱字を修正するとか、あるいは、例えば法令を公布した後、直ちに実施しなければいけないような案件について法令公布前に決裁を終了しておく必要がある、そういった場合には、法令番号というものが決まっておりませんので、そういったところが空白になっておって、決裁終了後に番号を追記する
第二十三条の改正規定は、河川法の法令番号が第二十条の二に挿入されたことに伴い、現在第二十三条第一項におかれている同法の法令番号を削っているのであります。