2021-04-15 第204回国会 衆議院 総務委員会 第15号
それで、一般的にというお尋ねでございますけれども、法令用語として私どもとしては恐らく審査等をするということになるのかなというふうに思うんですけれども、一時点というような表現をそもそも法令の中で例えば用いたりというようなことがあるのかどうかも、少し調べてみませんと、この場でにわかにちょっとお答えすることは難しゅうございますので、その点ちょっと御容赦をいただければというふうに思います。
それで、一般的にというお尋ねでございますけれども、法令用語として私どもとしては恐らく審査等をするということになるのかなというふうに思うんですけれども、一時点というような表現をそもそも法令の中で例えば用いたりというようなことがあるのかどうかも、少し調べてみませんと、この場でにわかにちょっとお答えすることは難しゅうございますので、その点ちょっと御容赦をいただければというふうに思います。
それでは、改正案のところをよくよく見てみますと、若しくはと言うとあれなんで、法令用語的に役所実務ではこれ音読み、訓読み回して、若しくはというのはジャクシクハとかという発音をするんですけれども、若しくはとなっているのではなくて、「若ハ」というように改正をされています、この法律においては。
法令で用いる用語につきましては、委員御指摘のように、昭和二十九年に当時の国語審議会の方から、一般国民の守るべき規則を定めた法令の用語が、国民教育の線に沿ったものであり、かつ国民に理解しやすいものであることを要するという観点から、法令用語を改善するための処置を取るよう建議がなされております。
委員が先ほどおっしゃられた用語につきましては、昭和五十六年の障害に関する用語の整理のための医師法等の一部を改正する法律又は昭和五十七年の障害に関する用語の整理に関する法律において整理をなされる前に、法令用語として用いられていたというふうに承知をしております。
○政府参考人(大塚幸寛君) 繰り返し申し上げますが、当時使われた用語によりましては、それは法令用語であれば例えば解釈が定まっているものもございますし、ただ、やり取りの中の用語が全て法令用語で定義が確定しているものでもないと思っておりますし、少なくともその形式的云々につきましては、四十年たった現在において、当時厳密にどういう言葉で使われたのか定かではないということを申し上げております。
法令上、申請前に規定されております、これは法令用語上の表現でございますが、住民等関係者の意向の確認を証する書面ということでございまして、そういう意味では厳密に合意ということではございません。逆に言えば、その時点で反対された方がいるときに、その反対の方の意向が未来永劫無視されるということでもございません。
○山内分科員 法令用語ではない、実務的な用語だということをおっしゃいましたけれども、その中には難民申請中の者は含まれるのでしょうか。
これは、直ちにとか速やかにという法令用語ではございませんので、行政ファイルをきちんと整える翌年度起算日の四月一日までの間にこれらの作業をきちんと整えていれば、それはガイドラインなり法令違反になるというものではないというふうに私どもは考えております。
また、より迅速かつ高品質の法令外国語訳整備を実現する観点から、各府省庁が翻訳作業を行う際に準拠すべき法令用語日英標準対訳辞書を整備しているほか、関係府省庁から成る連絡会議において翻訳専門会社等に関する情報共有を図るなどしてきたところでございます。もっとも、委員御指摘のとおり、法令外国語訳を行うのにふさわしい人材を適切に確保する必要性は今後ますます高くなると考えております。
○政府参考人(新井ゆたか君) 法令用語につきまして、私ども、どのようにするか今研究をしているところでございます。なかなか、このローマ字とか片仮名というものを法律上で使うことに対するいろいろな制約というのもございます。
質問は、CSF、ASFに名称変更ということなんですが、家畜伝染病予防法などの法令用語との整合性はどのように整理されるのかについて確認をしたいと思っております。
ただ一方で、その法令用語については、今局長が言われたとおり、伝達性海綿状脳症ということになるということであります。言わば、通称はBSE、法令用語は伝達性海綿状脳症、俗称が狂牛病のような整理になるかと思うんですね。 そうすると、今回のCSFですけれども、通称はCSFだと。法令用語は豚コレラだと。
もっとも、法令用語一般について、親権も同じでございますけれども、こうしたものは、その法律において使用されていた経緯あるいは立法趣旨等もございますし、また、社会情勢の変化等も踏まえ、必要な見直しをしていく必要もあるものと考えております。 参考人の御指摘、委員の御指摘もこの点についての問題意識として受け止め、必要な検討をしてまいりたいと考えております。
○横畠政府特別補佐人 それ自体は法令用語、法律用語ではございませんけれども、一般に、解散権の行使の政治上の重要性ということに鑑み、内閣総理大臣、内閣を現に組織している内閣総理大臣自身の判断こそが決定的に重要であるという一般的な共通理解があるというふうに考えられるところでございます。
この「その他の厚生労働省令で定める基準」という、この「その他の」は法令用語でございますので、さきの方に出ておりました三つ全てを含むものでございます。したがって、これら三つの認定基準というのは、かつで結ばれているのと同じ意味でございまして、三つを同時に満たしている必要があるということであります。
専ら利益を得る目的でという言葉でございますが、これは法令用語で大変恐縮でございます。平たく申し上げますと、投機心をあおる、あるいは投機的取引を助長するというふうな意味合いで使ってございまして、積極的な広告を行って暗号資産の値上がり益を期待して投機的な取引をどんどん増長する、こうしたことが問題であるというふうな指摘を多々頂戴してございます。
また、法令用語としてのしつけという言葉でございますが、いわゆる児童虐待防止法第十四条第一項にしか存在しておらないものでございますが、ここで言うしつけとは、監護、教育の目的から、ある規範を内在化させるための行為をいうものと承知しております。
一般的に、公共の用といった法令用語は、国等が財産等を直接、一般公衆の共同使用にすることをあらわす場合に用いられますが、それからいたしますと、普天間飛行場代替施設は、一般公衆が共同使用する施設とはなりませんので、公共事業の類型には該当せず、御指摘の規定に基づく事前評価の対象にはならないものと考えております。
軍事攻撃というものは法令用語にはございませんけれども、武力攻撃というものはございます。自衛隊法七十六条の武力攻撃とは、一般に、我が国に対する組織的、計画的な武力の行使を申します。 それから、自衛隊法の第八十八条に武力の行使という言葉がありますけれども、これは基本的に、国家の物的、人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為という定義になっております。
まず申し上げたいのは、移民という言葉は現行法令上の法令用語としては用いられておらず、さまざまなところで、さまざまな文脈で用いられている多義的な用語ということでございます。 国連においても、あるいは、例えばOECDにおいてもさまざまな定義がございまして、OECDは国連の定義に関して、長期移住者については、広く受け入れられているものではなく適用が困難などと言っているところでございます。
法令用語については時代の変化に応じた適宜見直しを行っていくべきと考えておりますので、この問題については今後も取り上げさせていただければと思います。 次に、外国人受入れについてお尋ねします。
そのほかに、差別を助長するおそれがあるものとして、障害者という法令用語があります。私は、障害のある人の人権擁護の観点から、害悪や災害などの表記に使われる否定的な意味を持つ害という文字をその人を表すときに用いないようにすることが重要と考えております。実際に、心のバリアフリーの観点から、障害者について害を平仮名で表記したり、また、障害のある人などと表記をする地方自治体や企業も増えています。
具体的には、法務省では、平成二十一年度以降、法務省の管理いたします法令外国語訳データベースシステム専用ホームページにおける英訳法令の一元的な無料公開、また、各省庁が行う法令翻訳の指針となる法令用語日英標準対訳辞書の策定と、学者、弁護士等の専門会議体による充実、改訂、また、各省庁から提出される法令翻訳の原案につきまして、翻訳の品質を確保するための専門会議体や英語を母国語とする者による精査、検討、また、
もっとも、法令用語につきましては、社会情勢の変化等を踏まえまして必要な見直しをしていく必要があるものというふうに考えてもおりまして、その点につきましては引き続き検討してまいりたいというふうに思っております。