1999-03-23 第145回国会 衆議院 本会議 第18号
また、内閣が、憲法上の規定もない中で、司法制度に関する法令案作成に関する事項を所掌事務に含めているのは、権力分立原則に違反し、憲法六十五条の逸脱であり、憲法四十一条の侵害ではないかと考えますが、総理の御見解を伺います。 そもそも、司法改革が求められている最大の理由の一つは、裁判所が行政に隷属しているかのごとき疑いが持たれていることにあります。
また、内閣が、憲法上の規定もない中で、司法制度に関する法令案作成に関する事項を所掌事務に含めているのは、権力分立原則に違反し、憲法六十五条の逸脱であり、憲法四十一条の侵害ではないかと考えますが、総理の御見解を伺います。 そもそも、司法改革が求められている最大の理由の一つは、裁判所が行政に隷属しているかのごとき疑いが持たれていることにあります。
これは法制審議会における議論の大要を、だれが何と言ったということではなくて、こういう説があり、こういう説があって、こういう説になったというようなことをるる書きました客観的な叙述をした説明書を二月下旬に配布する予定でございますので、これは予定でございまして、先ほども申しましたように、立法の正しい法令案作成のための資料収集の手段として配布する予定でございますので、あらかじめ御了解を得たいと、かように思っております
法務省設置法第二条によれば、法務省というのは司法制度及び法務に関する法令案の作成に関する事項について権限が認められておりますが、それは行政官庁独立の権限ではなくて、法令提案権者である国会議員あるいは内閣の法令案作成意思に基づいてこの法令案作成事務を行うことができるはずになっております。したがって、法務省やその部局が法令案あるいはそれ以前の草案について宣伝する権限は認められていない。
ところが、法令案作成の裏づけになっていないそのほかの予算につきましては、いわば、法務省としては何らの権限がないわけでございまして、内容についてかりに報告を求めても、正確な報告を得られない場合もなきにしもあらず、従いましてその面につきましては、むしろ逆に干渉がましいような調査を求めるというようなことは、法務省としてむしろいたしておらないわけであります。