2020-11-20 第203回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号
その上で、一般論として申し上げれば、地方公務員法では、三十二条におきまして、職員に対して、法令、条例、地方公共団体の定める規則及び規程に従う義務を課しているところでございます。
その上で、一般論として申し上げれば、地方公務員法では、三十二条におきまして、職員に対して、法令、条例、地方公共団体の定める規則及び規程に従う義務を課しているところでございます。
今、さまざまな案件でいろいろ御相談を頂戴しているものもございますし、このプロセスを一つ一つ経ていきながら、法令、条例に基づく事業者への指導等の対応状況も確認して、FIT法に基づいた厳正なる対応を進めてまいりたいと考えてございます。
なお、新しい国立公文書館の建設に当たりまして、現時点で関係すると想定される法令、条例などについて、資料六、八ページにまとめておりますので、御参照いただければと存じます。 以上、簡単ではございますけれども、A案とB案について比較整理したものでございます。 私からの説明は以上でございます。本小委員会で御検討していただいて、御判断をしていただければと存じます。
地域との共生という面において、FIT法で認定された再生可能エネルギー発電設備については、土地利用や景観、設備の安全性等に関する法令、条例について遵守を確保するため、平成二十八年四月一日より、当該関係法令に基づく業務を行う地方自治体や関係省庁に対して、設備認定情報を提供するシステムの運用が開始されております。
一方で、国家公務員あるいは地方公務員につきましては、国民、住民の意思であります法令、条例によって勤務条件そのものが定められるというようなことから、それぞれ適用が除外されているというふうに理解をいたしております。 ただ、一方で、地方公共団体における臨時・非常勤職員の任用に当たりましても、民間労働法制の動向というものは、これは十分に念頭に置くことが必要であろうというふうに考えております。
厚労省の保育所入所待機児童の定義によれば、地方公共団体における単独保育事業において保育されている児童は待機児童には含めない旨規定していますが、各地方自治体において単独保育事業がどのような法令、条例などの基準の下に定められているのか、その内容を具体的に把握されているでしょうか。
また、パート労働法については、勤務条件が住民や国民の意思である法令、条例に基づいて定められている公務員は適用が除外されておりますが、臨時・非常勤職員の任用に当たっては、「通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保」というパート労働法の趣旨も踏まえた対応がなされていることが重要と考えております。
この条例は、市政運営における最高規範であり、市は、他の条例、規則等の制定並びに法令、条例、規則等の解釈及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合性を図らなければならない、こんなふうに書いています。法制局はこれをどう思いますか。
しかし、地方公務員法には、平等取扱いの原則、これは第十三条ですが、あるいは職務給の原則、第二十四条、これが明記されていますけれども、その他の地方公務員に関する法令、条例においてパート労働法の趣旨が反映されているとは言い難い、このように思います。こういった実態が臨時・非常勤職員の処遇改善を阻害をしているということにもなるんだろうと思います。総務省としてはどのようにここの点はお考えか。
景観法なんかも通していただいたんで随分前よりもいい方向へ行っているんですが、実際には法令、条例で決めたからこのように風景をしなさいということはなかなか難しいようなので、私たちは、村の風景をつくるというのを自主的な申合せ運動としてやっています。
したがって、御指摘のように、現時点では法令、条例、規則、通達、公文書、私文書、教科書等、非常に全国的に幅広くこの言葉が現在使われておりますから、このことを変えるという決断をするには、またどういう表記をしたらいいのか、平仮名表記にするか、いしへんに疑うという本字を使うのか、いしへんに元旦の旦の下に寸という字を書く、これは俗字だそうでございますが、いしへんに疑うの礙の俗字だそうでございますが、これを使うとか
同様に、この規定ができたために、本来、国会あるいは地方の議会等で審議されるべき法令、条例等が、本来の法律事項からより下位の政省令あるいは命令、行政指導等に委譲される、そういう言いわけに使われないかという心配も出てくると思うんですね。
そうしないと、憲法が最高法規でありますので、その下の法令、条例あるいは命令等がつくりにくい部分がもしかするとあるのかなという気がいたしてきております。 そういう点では、重ねて尋ねることになるかもしれませんが、貝原知事にお聞きをいたします。今回、北淡町の町長さんが先に電話で指示を仰いだのが県である、それは当然のことだろうと思います。
正当という言葉は一般的な用語の意味において用いているものでありまして、他の法律における正当と同義かといった質問についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、何が正当な理由であるか否かは、この本法第九条第一項に基づく協力の求めを受けたということを前提としつつ、当該個別の法令、条例に照らして判断されることになります。
○伊藤(康)政府委員 九条一項で地方公共団体の長に協力を求めるということは、地方公共団体の長が、他の法令、条例も含むわけでございますが、その持っている権限の行使についてお願いをするわけでございます。
そこで、公共団体について一般的な協力義務ということを申し上げましたが、この一般的な協力義務というのは何かということでありますけれども、この九条一項による協力の求めとは、地方公共団体の長の有する権限の公共的性格、他に代替手段を求めることが困難であるという事情にかんがみ、個別の法令、条例に基づいて権限を適切に行使することを求めるものである。
○野呂田国務大臣 少し前のくだりの方から御答弁申し上げたいと思いますが、委員が引用されている私の答弁は、この法律の九条第一項は、地方公共団体の長が同項による協力の求めに応じないことをもって直ちに違法とするものではなく、正当な理由がある場合にはこれを拒むことを排除するものではない、正当な理由があるかどうかについては、本法案の九条一項に基づく協力の求めを受けたということを前提として、当該個別の法令、条例
正当な理由であるかどうかは、本法の第一項に基づく協力の求めを受けたということを前提として、個別の法令、条例に照らして判断されるということになるわけであります。 今、委員から、国の存立にかかわるような、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態について協力をするのが私は当然と思うと言ったのは、政治家個人としての立場から、私の政治姿勢として申し上げたわけであります。
今、先生から、一般的な義務とは何かという御質問がございましたが、この九条一項における協力の求めとは、地方公共団体の長の有する権限の公共的性格及び他に代替手段を求めることが困難である、例えば港湾の管理とか空港の管理等はそうであります、そういう事情にかんがみ、個別の法令、条例に基づいて権限を適切に行使することを求めたものであります。
これは、先ほども、日本は協力することが当然だと私がお話をしたということを引いてお話がありましたが、私は、再三再四、地方公共団体は協力を拒否することは自由である、しかも、この法律には罰則規定がないから拒否しても罰せられることはない、それから、さらに、これはそれぞれの個別法、例えば港湾法なら港湾法で、それぞれ法令や条例に定めがあって、そういう法令、条例に覊束されることがある、こういうことをお断りした上で
なお、同項による協力の求めは、地方公共団体の長に対して個別の法令や条例に基づいて地方公共団体の長が有する権限を適切に行使することを求めるものであり、これを拒む正当な理由があるかないかは、かかる求めを受けたということを前提としつつ当該個別の法令や条例に照らして判断されることとなりますが、仮に拒否の理由が正当じゃないと判断される場合には、当該個別の法令、条例の手続に従って処理されることとなるわけでございます
法令、条例の中でも、確かにあるものもあれば、罰則規定のないものも当然あるわけですね。