1975-02-18 第75回国会 参議院 法務委員会 第3号 法務省設置法第二条によれば、法務省というのは司法制度及び法務に関する法令案の作成に関する事項について権限が認められておりますが、それは行政官庁独立の権限ではなくて、法令提案権者である国会議員あるいは内閣の法令案作成意思に基づいてこの法令案作成事務を行うことができるはずになっております。したがって、法務省やその部局が法令案あるいはそれ以前の草案について宣伝する権限は認められていない。 矢田部理