2004-05-12 第159回国会 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第14号
ですから、一般的にジュネーブ条約のことについては教則本にも載っているんだから理解していると思いますといっても、現実に理解していない人間がああいう問題を起こしている現実を目の当たりにすれば、いわゆる法令尊重義務というものをどう担保するのか、あるいは政府としてそれをどう担保するように努力をしてもらうのかということが、私は極めて重要なことだというふうに思います。
ですから、一般的にジュネーブ条約のことについては教則本にも載っているんだから理解していると思いますといっても、現実に理解していない人間がああいう問題を起こしている現実を目の当たりにすれば、いわゆる法令尊重義務というものをどう担保するのか、あるいは政府としてそれをどう担保するように努力をしてもらうのかということが、私は極めて重要なことだというふうに思います。
つまり、日本国の法令尊重義務が日米地位協定に規定をされているということであります。そうだとすると、日本国の法令で、なおかつ労働基準法には罰則規定もあるわけですから、その法令を尊重するように義務付けられているというふうに理解すればいいんだと思います。
○浅尾慶一郎君 十六条ということで日本の法令尊重義務というのが定められているわけでありますから、それを防衛施設庁としても米側に交渉の際に言われればいいんだと思いますが、いかがですか。
それはまさに、日米地位協定の十六条に米軍の構成員及び軍属による我が国の法令尊重義務が定められているということにかんがみますと、米軍が我が国の法令に違反するような行動をとるということは一般に想定をされていないということでございます。
この点につきましては、日米地位協定十六条におきましても法令尊重義務というのを定めているところでございます。
確かに、法令尊重義務ということで日米地位協定では扱っているわけでございますが、これも御案内のとおり、最近、低空飛行につきまして、日米の合同委員会で公表文書を取りまとめました。
米軍からと申しますか米側とは、この文書で取り交わしましたように、日本の航空法の高度は尊重するといういわゆる法令尊重義務で米側としてはやっているわけでございます。それに対しまして、それが異なったことをやっているのではないかというのは、それはまさしく日米間の信頼関係にかかわる問題でございますので、そこのところはひとつ我々としては注意した物事の取り進め方をしなきゃいかぬと思います。
高度については、日米地位協定第十六条において、在日米軍の我が国の法令尊重義務が定められているわけでありまして、在日米軍はこのような一般的義務に従って、低空飛行訓練の際、国際基準を遵守し、我が国法令を尊重している旨累次の機会に述べており、実際にも最低飛行高度に対する規則を含め、これは、人口密集地は三百メートル、その他の地域百五十メートルでありますが、我が国法令に自発的に従っている等、安全面に最大限の配慮
○立木洋君 この問題に関して言いますと、これは日本政府が私が述べたようなこれらの規定に基づいて、米軍機が行っているこういうふうな飛行のあり方で公共の安全に妥当な配慮を払わなくてはならないだとか、あるいは日本の法律では違法な侵害行為と裁判所でも認定されているわけですから、一般国際法として確立している駐留国の国内法令尊重義務の原則にも反しているとまでやっぱり言わざるを得ないと思うんです。
○藤井(宏)政府委員 御指摘のように、地位協定十六条は我が国の法令尊重義務をうたっておるわけでございます。したがいまして、文化財保護法等に基づきまして逗子市なり神奈川県等の正式な手続に従っての御要請があれば、米軍の管理権との間でどういうふうにそれを調整するかということが検討されるもの、そういうふうに了解しております。
そこで尋ねたいのですが、このような場合、仮に米軍用ホテルとして提供されたとしましても、日本の法令尊重義務に照らして開設営業することができないという事態もあり得るのではないでしょうか。理論的にはそうだと私は思うのですけれども、この点いかがでございましょうか。外務省、条約上はどういうふうに解釈されますか。
上司の職務命令違反ということしか出てこないかもしれませんが、これからは、法令尊重義務、遵守義務というのが公務員はあるのですから、そこで、室長の言葉をかりれば、その重みが全然違ってくる、こういうことになるのですよ。だから、公務員はその場合にいままでよりも格段に元号の使用を強制される、こういうことになってくるように私には思えてならない。そこら辺いかがでしょう。
もし、また批准しておらぬ、こういたしましても、このウイーン条約の第四十一条の規定を待つまでもありません、それはいわゆる外交使節の法令尊重義務というものは、すでに確立をされた国際慣習法であろうと思います。こういう事実に明らかに違反しておるということは私は疑いないと、この点の外務省の見解を伺いたいと思います。