1952-12-12 第15回国会 衆議院 農林委員会 第7号
細田 吉藏君 委員外の出席者 日本国有鉄道 営業局貨物課長 遠藤 鉄二君 専 門 員 難波 理平君 専 門 員 岩隈 博君 専 門 員 藤井 信君 ————————————— 十二月十二日 湿田単作地域農業改良促進法案(青木正君外七 十七名提出、衆法第八号) 同月十一日 蚕糸業関係法令制定等
細田 吉藏君 委員外の出席者 日本国有鉄道 営業局貨物課長 遠藤 鉄二君 専 門 員 難波 理平君 専 門 員 岩隈 博君 専 門 員 藤井 信君 ————————————— 十二月十二日 湿田単作地域農業改良促進法案(青木正君外七 十七名提出、衆法第八号) 同月十一日 蚕糸業関係法令制定等
における六・三制建築補助 継続の陳情書 (第四〇号) 公民館、図書館の建築費に対する国庫補助増額 の陳情書 (第四一号) 屋内体操場建設促進に関する陳情書 (第四二号) 公立学校施設金庫制度促進の陳情書 (第四三号) 老朽校舎改築促進の陳情書 (第四 四号) 学校給食の堅持等に関する陳情書 (第四五号) 社会教育法の一部改正に関する陳情書 (第四六号) 不良文化財取締法令制定
本法律案の審議に当りましは、事の重要性に鑑み、審議に慎重を期し、証人喚問を決定し、利害関係人である地方公共団体及び電気事業者は勿論のこと、法令制定当時の関係官及び会計法学者、憲法学者等から、公納金制定当時の経過から見た本法律案の妥当性について意見を聴取いたしました。本法律案の態度決定につきましては、これらの人々の主張は極めて参考となりますので、その概要を簡単に申上げます。
○石原(幹)政府委員 これは字句の解釈からいたしましても、また予備隊関係法令制定当時の関係者の意図からいたしましても、そういうことは予備隊としては考えていないところでございまして、菊池委員の御意見は御意見としては承つておきますが、菊池委員のような解釈は断じてとり得ないということを重ねて申し上げておきます。
権道をとられたとしか考えられんのでありますが、国家公務員法の二十三条によつて、法令の改正に関して意見を国会及び内閣に申出る義務のある人事院としては政府からのこれは話でなくつて人事院からとして如何に法規上の手続をとるべきかということを提出せらるべきだと思うのでありますが、実態について御説明もございませんから、その人事院規則——の八によられた理由が明らかでございませんけれども、法規改廃と申しますか、法令制定改廃
若し後者ならば、権限を明確化する法令制定の際にはつきりとそれを明文化しなければならんと思う。この点公益事業委員会側と物価庁側にはつきりとお伺いしたいと思うのであります。
それから最後の御質問の、日本が自主的に検討を加え、これを実施するに際しては成規の手続によるべきであるという点の解釈でございますが、これは占領治下にあります関係上、もちろん関係当局の完全な了解のもとになし得られるもので、その点は従来の法令制定その他と同じ手続を必要とする、こう考えております。
————————————— 本日の会議に付した事件 地方配布税法の特例に関する法律の一部を改正 する法律案(内閣提出第三六号) 請願 一 自治体警察交員に対する退職蔵手当支給に 関する請願(川本末治君紹介)(第八号) 二 法令制定に地方事構を配慮の請願(山本猛 夫君紹介)(第二号) 三 地方配付税配付率復活の請願(山本猛夫 君紹介)(第一二号) 四 同(倉石忠雄君紹介
○中島委員長 日程第二、法令制定に地方事情を配慮の請願。 この請願の要旨は、現在法令を制定するにあたつては、五大都市を対象として行われている傾向にあるが、それでは、地方事情に沿わない点が多く、たとえば、飲食営業臨時規整法において、同一の場所にあつては飲食営業の二種類以上を許可されないことになつているが、これでは、地方にあつては、とうてい営業が成り立たない。
————————————— 十一月十一日 地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出 第二七号) 同月十日 自治体警察吏員に対する退職手当支給に関する 請願(川本末治君紹介)(第八号) 法令制定に地方事情を配慮の請願(山本猛夫君 紹介)(第一一号) 地方配付税配付率復活の請願(山本猛夫君紹 介)(第一二号) 同(倉石忠雄君紹介)(第一三二号) 町村吏員恩給組合に対する国庫補助の請願外四
○郡司参考人 それで私は法令制定にあたりましては、漁民の意見を尊重する意味において、代表者をこれに参画させていただきたいということを要請しておるのでございますが、法律を制定するのには、まず内水面の漁業権を二十六年の九月二十八日までこのまま現行でやつていただいて、その期間において、ひとつ内水面の漁業法というものを確立していただきたい。
付託事件 ○食肉統制價格撤廃に関する陳情(第 二号) ○兒童の福祉増進に関する法令制定の 陳情(第七号) ○都市官公廳職員の生活安定に関する 陳情(第三十八号) ○國民健康保險組合制度を改革するこ とに関する陳情(第六十六号) ○國民健康保險金に対する國庫補助金 の増額等に関する陳情(第九十八 号) ○青少年禁酒法案(小杉イ子君発議) ○青少年禁酒法制定反対に関する請願 (第五十八号)
付託事件 ○食肉統制價格撤廃に関す陳情(第二 号) ○兒童の福祉増進に関する法令制定の 陳情(第七号) ○都市官公廳職員の生活安定に関する 陳情(第三十八号) ○國民健康保險組合制度を改革するこ とに関する陳情(第六十六号) ○國民健康保險金に対する國庫補助金 の増額等に関する陳情(第九十八 号) ○青少年禁酒法案(小杉イ子君発議) ○青少年禁酒法制定反対に関する請願 (第五十八号)
付託事件 ○食肉統制價格撤廃に関する陳情(第 二号) ○兒童の福祉増進に関する法令制定の 陳情(第七号) ○都市官公廳職員の生活安定に関する 陳情(第三十八号) ○國民健康保險組合制度を改革するこ とに関する陳情(第六十六号) ○國民健康保險金に対する國庫補助金 の増額等に関する陳情(第九十八 号) ○青少年禁酒法案(小杉イ子君発議) ○青少年禁酒法制定反対に関する請願 (第五十八号)
付託事件 ○食肉統制價格撤廃た関する陳情(第 二号) ○兒童の福祉増進に関する法令制定の 陳情(第七号) ○都市官公廳職員の生活安定に関する 陳情(第三十八号) ○戰死、戰災遺家族並びに傷病者の更 生に関する陳情(第五十号) ○國民健康保險組合制度を改革するこ とに関する陳情(第六十六号) ○國民健康保險金に対する國庫補助金 の増額等に関する陳情(第九十八 号) ○青少年禁酒法案(小杉
付託事件 ○教育の恩給増額に関する請願(第六 号) ○食肉統制價格撤廃に関する陳情(第 二号) ○兒童の福祉増進に関する法令制定の 陳情(第七号) ○恩給法の改正に関する陳情(第十二 号) ○都市官公廳職員の生活安定に関する 陳情(第三十八号) ○戰死、戰災遺家族並びに傷病者の更 生に関する陳情(第五十号) ○恩給法の改正に関する陳情(第六十 四号) ○國民健康保險組合制度を改革するこ
付託事件 ○教員の恩給増額に関する請願(第六 号) ○食肉統制價格撤廃に関する陳情(第 二号) ○兒童の福祉増進に関する法令制定の 陳情(第七号) ○恩給法の改正に関する陳情(第十二 号) ○都市官公廳職員の生活安定に関する 陳情(第三十八号) ○戰死、戰災遺家族並びに傷病者の更 生に関する陳情(第五十号) ○恩給法の改正に関する陳情(第六十 四号) ○國民健康保險組合制度を改革するこ
付託事件 ○教員の恩給増額に関する請願(第六 号) ○食肉統制價格撤廃に関する陳情(第 二号) ○聖靈生命眞理療法保護法規の制定及 び名誉恢復に関する陳情(第四号) ○兒童の福祉増進に関する法令制定の 陳情(第七号) ○恩給法の改正に関する陳情(第十二 号) ○都市官公廳職員の生活安定に関する 陳情(第三十八号) ○戰死、戰災遺家族並びに傷病者の更 生に関する陳情(第五十号) ○恩給法
兒童福祉増進に関する法令制定の陳情は、本日兒童福祉法が可決いたされましたので、これも陳情の趣旨が徹底したものと見て不採択に決定したいと思いますが、御異議ございませんか。
この機会に日程を追加したいと思いますが、陳情第七号の、兒童福祉増進に関する法令制定の陳情を議題とすることに御異議はありませんか。
付託事件 ○教員の恩給増額に関する請願(第六 号) ○食肉統制價格撤廃に関する陳情(第 二号) ○聖靈生命眞理療法保護法規の制定及 名譽回復に関する陳情(第四号) ○兒童の福祉増進に関する法令制定の 陳情(第七号) ○恩給法の改正に関する陳情(第十二 号) ○都市官公廳職員の生活安定に関する 陳情(第三十八号) ○戰死戰災遺家族並びに傷病者の更生 に関する陳情(第五十号) ○恩給法の改正
付託事件 ○教員の恩給増額に關する請願(第六 號) ○食肉統制價額撤廢に關する陳情(第 二號) ○聖靈生命眞理療法保護法規の制定及 び名譽恢復に關する陳情(第四號) ○兒童の福祉増進に關する法令制定の 陳情(第七號) ○恩給法の改正に關する陳情(第十二 號) ○都市官公廳職員の生活安定に關する 陳情(第三十八號) ○戰死、戰災遺家族竝びに傷病者の更 生に關する陳情(第五十號) ○恩給法
付託事件 ○教員の恩給増額に関する請願(第六 号) ○食肉統制價額撤廃に関する陳情(第 二号) ○聖靈生命眞理療法保護法規の制定及 び名誉恢復に関する陳情(第四号) ○兒童の福祉増進に関する法令制定の 陳情(第七号) ○恩給法の改正に関する陳情(第十二 号) ○都市官公廳職員の生活安定に関する 陳情(第三十八号) ○戰死、戰災遺家族並びに傷病者の更 生に関する陳情(第五十号) ○恩給法