2005-02-24 第162回国会 衆議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第2号
その立法に基づきまして、法令によっては、あるいは政省令、あるいは通達等によって、どのような措置がどのようにとれるのかということは十分検討を法令別にもいたしておるところでございますけれども、まずは対話と圧力の中の圧力を持ちつつ対話をするという基本方針で、現在、先ほど申しましたような厳しい考え方で対応しておるわけでございます。
その立法に基づきまして、法令によっては、あるいは政省令、あるいは通達等によって、どのような措置がどのようにとれるのかということは十分検討を法令別にもいたしておるところでございますけれども、まずは対話と圧力の中の圧力を持ちつつ対話をするという基本方針で、現在、先ほど申しましたような厳しい考え方で対応しておるわけでございます。
前回、今回の把握結果について、根拠法令別に見ますと、法律に規定されるものの割合が七二・八%というふうになってございます。これは主に社会的、経済的要請などにより許認可などが新設されたことによるものと考えられます。
法令別で見ますと、一つは、貸金業法の無登録営業罪と出資法の高金利罪の両方が適用されたもの、これは、お尋ねにあります無登録の業者によるものということになりますが、平成十二年が四十六事件、百九人の検挙、平成十三年が八十事件、百九十四人の検挙、平成十四年が百二事件、百九十二人の検挙であります。 二つ目に、貸金業法の無登録営業罪のみが適用されたもの、これはまさしく無登録営業でございます。
初めに警察にお尋ねしたいのですが、最近におきます暴走族事犯の法令別検挙状況とその特色及び本年度の見通しについてお尋ねしたいと思います。
種類の中で、たとえば普通の分け方は、法令別の分け方をしておるわけですね。たとえば弁済供託だとか没取の供託だとか保証の供託だとか五つぐらいありましたね。そういう分け方を普通しておるわけでしょう。そうでない分け方も理論的には考えられるわけですか。たとえば、私もよくわかりませんが、基本供託と代供託と附属供託という分け方があるのですね。これはどういうあれなんでしょうか。
それはまた後に質問させていただきまして、とりあえず、暴走族によりまして、昨年の法令別の検挙状況、どうなっているかということ、また、検挙を通じて道交法違反なり刑法犯あるいは特別法犯等で特に憂えられる点があるとすれば、それはどこにあるのか、もう一度お答えいただきたいと思います。
法令別に見ますと、海洋汚染海上防災法の違反がこの中でもさらに一番多くございまして、全体の送致件数の六割は海洋汚染防災法の違反になっております。その他いわゆる廃掃法、廃棄物処理及び清掃に関する法律違反、これが四百四十八件、港則法違反二百八件、水質汚濁防止法違反十八件、このような状況になっております。
私どもは法令別に統計をとっておりますので、貸金業者がそのうちに何名入っているかということでございますけれども、この数字としてははっきり出ておりませんが、このうちのほとんどが貸金業者による違反でございます。 それから、先ほど暴力団の関係というお話ございましたけれども、ちょっと申し落としましたけれども、現在の貸金業者の中で大体一・九%が暴力団関係者であるというふうに私どもはつかんでおります。
これを法令別に見てみますと、特に麻薬関係ですとヘロインの事犯が最も多く、特に沖縄県で多発しております。しかしながら昨年、四十九年度におきまして見ますと、やはり関東地域におけるヘロインの事犯が少しふえております。それからあへん法関係は、従来どおり大部分はケシの単純栽培事犯でございます。
次にお手元の資料3は定員関係の内訳資料でございまして、定員法令別に各省庁の定員の増減状況等が計上されておりますが、改正の概要等につきまして先ほど御説明いたしましたので、細目説明は省略さしていただきます。 以上のとおり、昭和四十九年度の行政機構及び定員等につきまして審査をし、政府として決定した次第でございます。 これをもちまして行政管理局関係の補足説明を終わらせていただきます。
この法令別の内訳を申し上げますと、海洋汚染防止法違反が二百七件、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反が九件、港則法違反が二十六件となっております。それから、このほかに、犯罪形態が特に悪質ではないけれども違反をしておるというものが百七十八件ございまして、これに対しては、厳重に注意を与え、警告処分を行なっております。
それからその次でございますが、法令別の価格協定の一覧表でございます。そのうち中小企業団体法の価格協定でございますが、これは業種にして六と書いてございます。これはこまかいものでございまして、この六は、マッチとか、たびのこはぜとか、ラムネとか、そういうものでございます。 それからその次のページは、独占禁止法違反事件の一覧表でございます。これは年度別にあげてございます。
また、法令の内容いかんによりましては、沖繩にも適用があると解するのが相当だというものもあると思いますから、したがいまして、それは各法令別にそういう問題が決まるものというふうに考えております。
それから二十三ページは、漁民及び漁業労働者に対しまして現在各種適用されております社会保障制度を、その制度と関係法令別に一覧表にしたものでございます。雇用関係のない者につきましては、国民健康保険法と国民厚生年金法が、雇用関係のあります場合には、それを五トン未満と五トンから二十トンと、二十トン以上とに分けまして、それぞれそこにございますような制度が適用されております。
昭和三十五年、三十六年、本年一月から現在までの年度別、並びに、その内容としては、適用法令別に並びに罪名別に、また、そのうちの起訴率はどのくらいになっているか、この点をお伺いしたいと思います。
しかしながら、これを法令別に検討いたしてみますと、阿片煙二関スル罪は前年同様ゼロであります。あへん法違反事件は減になっております。それから大麻取締法違反事件も減になっておるのであります。全体では八十人ほど減っておるのでありますが、何と麻薬取締法違反事件は二千九百五十五人と、前年に比べまして七%も増加を示しておるという次第でございます。