2012-02-06 第180回国会 参議院 予算委員会 第3号
○政府特別補佐人(山本庸幸君) 私どもは仕事を行うに当たりまして、いわゆる黒本といいます大きな法令全書を使って、約百冊ぐらいありまして、それに従って仕事をしているわけでございますが、そこのいわゆる編集の問題でもございます。その編集は、えてしてそこの制定したときの制定文をそのまま書いてあって、その後、慣習として、その本体が動いてもそれを動かさないということになっていると思います。
○政府特別補佐人(山本庸幸君) 私どもは仕事を行うに当たりまして、いわゆる黒本といいます大きな法令全書を使って、約百冊ぐらいありまして、それに従って仕事をしているわけでございますが、そこのいわゆる編集の問題でもございます。その編集は、えてしてそこの制定したときの制定文をそのまま書いてあって、その後、慣習として、その本体が動いてもそれを動かさないということになっていると思います。
○藤島委員 特に、印刷局の業務、これは、先ほどもありましたけれども、日銀券あるいは国債、印紙、郵便切手、郵便はがき、あるいは印刷物、官報、法令全書、白書、調査統計資料、こんなものを何で国がやらないかぬですか。それで、五千七百名も持っているんですよ。造幣局も同じような内容があるんです、それは省略しておきますけれども。
次に、一部改正方式の点でございますが、これは、淵源をたどりますと、法令全書等をたどりますと、どうもドイツの改正方式を採用したんじゃないかと思いますが、おっしゃるとおり、確かに全文改め方式の方がわかりやすい場合は多々ございます。特に最近はワープロその他を活用いたしますので、どちらが字数が多いかなんということを一々数えるのはばかげております。
少し話を発展させまして、大東亜戦争完遂の目的の法律はなくなりましたけれども、日本の法令全書なんかをひっくり返してみて私は感ずることですけれども、日本の法律の中には古くからの法律がずっと生き続けておりまして、その中には、まだ今の国会どころか帝国議会もなかった時代の太政官布告とか、あるいは勅令、こういうのが残っている。
下級裁判所におきましては、国の機関が作成しております法令調査のための資料といたしまして、官報、法令全書、それから主要法令条文別改正経過詳覧、さらには旧法令の改廃経過総覧というようなものを備えつけておりまして、そのほか民間の出版社のものでございますが、現行法規総覧等をそれぞれ備えつけているところでございます。
○五十嵐委員 官報、法令全書、職員録等の発行に関する命令というのを見ると、官報報告主任というのがやっているようですね。そうなんですか。
で、慶応四年を明治元年とし、以後一世一元とするといういわゆる改元は、明治天皇の詔によって定められ、行政官布告によって一般に公布されたことは、現在法令全書を見れば、そこに記載されております。 で、その後、元号制度は、憲法が発布されましたときに、憲法と同時に制定された皇室典範によって確認されて、登極令によって具体化されて敗戦の日まで続いたわけです。
当方が保存しております昭和二十年の法令全書第六号によりますと、先ほど御指摘の法律といたしましては義勇兵役法というのがございまして、これは昭和二十年法律第三十九号でございまして、公布、施行は六月二十二日でございます。 この法律を施行する命令といたしまして、勅令と軍令とがございますが、勅令といたしましては義勇兵役法施行令というのがございまして、これは昭和二十年勅令第三百八十五号でございます。
そうでなくても法令全書が大きくなるばかりなんですよ、法律が多くできて。そういう動かぬようなやつは、少しこれは整理すべきだと思うのですよ。だから、検討じゃないのですよ。それははっきりしております。どうです。
また、法令全書をひもといてみましても、この訴訟法が出ていない。しかも、官報に当たります向こうの——公報と申したと思いますが、それにも出ていない。したがって、弁護士もその法令を持っていない。そしてそういう中で訴訟をやらなければいけないという、何といいますか、公布されていない法令によって訴訟が進められているというような奇妙な現象が起こっていて、人権擁護の面からは非常に問題があるところだと考えます。
しかしながら、それが県知事であるということは、ちょっと常識上納得ができぬのでありますが、それで私も一応法令全書などをめくってみたのでありますが、どうやら初め内務大臣が監督官庁であったものが、戦時中に情報局ができたときか何か総理大臣と内務大臣との共管になったもののごとくであるのであります。
これは二十一年三月の「法令全書」に載っているが、今法制局の人の話では、三月九日に告示になったとすれば、選挙運動期間は三十一日だ、三月十一日だとすると三十日だというような見解を述べておるのですが、私は、終戦直後の昭和二十一年の選挙は確かに三十日だったと思っておるのです。それから、昭和三十四年一月に行われた選挙は、法制局の調べでは、選挙運動期間は二十六日になっておるのですね。
ただ、お察しの通りに、行政執行法というものは、非常に古い法律でありますので、どこのどういう法律の中に、それがまぎれこんでおるやら、実は簡單に探し出すことが困難でありまして、法令全書を初めから終りまで——しかも現在の法令輯覧というものは、御承知の通り非常に古いものしかありませんので、その後の改正の跡をたどる必要がありまして、あれやこれやで、われわれの理想とするところは達成することができませんでした。